臨床工学技士法施行規則《本則》

法番号:1988年厚生省令第19号

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制定文 臨床工学技士法 1987年法律第60号第9条 《省令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、免許の申請、臨床工学技士名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床工学技士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第14条第2号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である 及び第3号、 第17条第2項 《2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。第20条第2項 《2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生…》 労働省令で定める。第21条第2項 《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》 とするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 及び第3項、 第25条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。第27条 《報告 厚生労働大臣は、この法律を施行す…》 るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。第36条 《試験の細目等 この章に定めるもののほか…》 、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第14条第1号から第3号までの規定による学校又は臨床工学技士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令第38条 《特定行為の制限 臨床工学技士は、医師の…》 具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行つてはならない。 並びに附則第4条の規定に基づき、 臨床工学技士法施行規則 を次のように定める。


1章 免許

1条 (法第4条第3号の厚生労働省令で定める者)

1項 臨床工学技士法 1987年法律第60号。以下「」という。第4条第3号 《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 3 心身の障害により臨床工学技士の業務を の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の2 (障害を補う手段等の考慮)

1項 厚生労働大臣は、臨床工学技士の免許( 第12条第2項第3号 《2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を…》 添えなければならない。 1 法第14条第1号から第3号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第14条第4号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指 を除き、以下「免許」という。)の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

1条の3 (免許の申請)

1項 免許を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 以下「 中長期在留者 」という。及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める 特別永住者 以下「 特別永住者 」という。)については 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)を記載したものに限る。 第7条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第5号によ…》 る申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。 第7条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第5号によ…》 る申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 において同じ。

2号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

2条 (名簿の登録事項)

1項 臨床工学技士 名簿 以下「 名簿 」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

3号 臨床工学技士国家 試験 以下「 試験 」という。)合格の年月

4号 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項

5号 再免許の場合には、その旨

6号 臨床工学技士 免許証 以下「 免許証 」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

7号 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

3条 (名簿の訂正)

1項 臨床工学技士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、 名簿 の訂正を申請しなければならない。

2項 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等を記載したものに限る。 第6条第2項 《2 市町村長は、適当であると認めるときは…》 、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 において同じ。及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

4条 (登録の消除)

1項 名簿 の登録の消除を申請するには、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 臨床工学技士が死亡し、又はそうの宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又はそうの届出義務者は、30日以内に、 名簿 の登録の消除を申請しなければならない。

5条 (免許証の様式)

1項 免許証 は、様式第4号によるものとする。

6条 (免許証の書換え交付申請)

1項 臨床工学技士は、 免許証 の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に 免許証 及び戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

7条 (免許証の再交付申請)

1項 臨床工学技士は、 免許証 を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第5号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の申請をする場合には、手数料として3,100円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、2,950円)を納めなければならない。

4項 免許証 を破り、又はよごした臨床工学技士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5項 臨床工学技士は、 免許証 の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

8条 (免許証の返納)

1項 臨床工学技士は、 名簿 の登録の消除を申請するときは、 免許証 を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項 《2 臨床工学技士が死亡し、又は失踪そうの…》 宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2項 臨床工学技士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、 免許証 を厚生労働大臣に返納しなければならない。

9条 (登録免許税及び手数料の納付)

1項 第1条の3第1項 《免許を受けようとする者は、様式第1号によ…》 る申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 又は 第3条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》 る申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第6条第2項において同じ。及び前項の申請の事由を証する書類 の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2項 第7条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第5号によ…》 る申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2章 試験

10条 (試験科目)

1項 試験 の科目は、次のとおりとする。

1号 医学概論(公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む。

2号 臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。

3号 医用電気電子工学(情報処理工学を含む。

4号 医用機械工学

5号 生体物性材料工学

6号 生体機能代行装置学

7号 医用治療機器学

8号 生体計測装置学

9号 医用機器安全管理学

11条 (試験施行期日等の公告)

1項 試験 を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

12条 (受験の申請)

1項 試験 を受けようとする者は、様式第6号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である から第3号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

2号 第14条第4号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類

3号 第14条第5号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である に該当する者であるときは、外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面

4号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。

13条 (法第14条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

1項 第14条第2号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。

1号 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第21条第1号 《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を 、第2号又は第3号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所

2号 診療放射線技師法 1951年法律第226号第20条第1号 《受験資格 第20条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所

3号 臨床検査技師等に関する法律 1958年法律第76号第15条第1号 《受験資格 第15条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場 の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所

4号 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号第11条第1号 《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》 理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部 若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設

5号 視能訓練士法 1971年法律第64号第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所

6号 義肢装具士法 1987年法律第61号第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である 又は第2号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所

7号 防衛省設置法 1954年法律第164号第14条 《設置 本省に、次の施設等機関を置く。 …》 防衛大学校 防衛医科大学校 に規定する防衛医科大学校

8号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第15条の7第1項第2号 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校( 職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(1997年法律第45号)による改正前の 職業能力開発促進法 第27条第1項 《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》 の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は に規定する職業能力開発大学校並びに 職業能力開発促進法 の一部を改正する法律(1992年法律第67号)による改正前の 職業能力開発促進法 第15条第2項第2号 《2 協議会は、職業能力の開発及び向上の促…》 進に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図りつつ、都道府県の区域における職業訓練及び職業に関する教育訓練の需要及び実施の状況その他の地域の実情に応じた適切かつ効果的な職業訓練及び職業に関する に規定する職業訓練短期大学校及び同法第27条第1項に規定する職業訓練大学校を含む。

14条 (法第14条第3号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

1項 第14条第3号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。

1号 前条各号に掲げる学校、文教研修施設又は養成所

2号 視能訓練士法 第14条第2号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所

3号 義肢装具士法 第14条第3号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所

4号 学校教育法 1947年法律第26号第58条第1項 《高等学校には、専攻科及び別科を置くことが…》 できる。 に規定する高等学校の専攻科

5号 防衛省設置法 第14条 《設置 本省に、次の施設等機関を置く。 …》 防衛大学校 防衛医科大学校 に規定する防衛大学校

6号 国立研究開発法人水産研究・教育機構法 1999年法律第199号)に基づく国立研究開発法人水産研究・教育機構、2001年4月1日前の 農林水産省組織令 2000年政令第253号)第183条に規定する水産大学校(1984年7月1日前の 農林水産省設置法 1949年法律第153号)第85条に規定する水産大学校及び2001年1月6日前の 農林水産省組織令 1952年政令第389号)第209条に規定する水産大学校を含む。及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号)附則第14条の規定による廃止前の独立行政法人水産大学校法(1999年法律第191号)に基づく独立行政法人水産大学校

7号 国土交通省組織令 2000年政令第255号第255条 《海上保安大学校 海上保安大学校は、海上…》 保安庁の職員に対し、幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。 に規定する海上保安大学校(1984年7月1日前の 海上保安庁法 1948年法律第28号)第11条の2に規定する海上保安大学校及び2001年1月6日前の運輸省組織令(1984年政令第175号)第178条に規定する海上保安大学校を含む。

8号 国土交通省組織令 第239条 《気象大学校 気象大学校は、気象庁の職員…》 に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。 2 気象大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。 3 気象大学校は、法第4条第1項第126号に規定する政令で定める文 に規定する気象大学校(1984年7月1日前の運輸省設置法(1949年法律第157号)第68条に規定する気象大学校及び2001年1月6日前の運輸省組織令第229条に規定する気象大学校を含む。

15条 (合格証書の交付)

1項 厚生労働大臣は、 試験 に合格した者に合格証書を交付するものとする。

16条 (合格証明書の交付及び手数料)

1項 試験 に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2項 前項の規定によつて 試験 の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として2,950円を国に納めなければならない。

17条 (手数料の納入方法)

1項 第12条第1項 《試験を受けようとする者は、様式第6号によ…》 る受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 又は前条第1項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

3章 指定試験機関

18条 (指定の申請)

1項 第17条第2項 《2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 の規定により指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び主たる事務所の所在地

2号 試験 の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 試験 事務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

6号 現に行つている業務の概要を記載した書類

7号 試験 事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

8号 第17条第4項第4号 《4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次のい…》 ずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施すること に該当しない旨の役員の申述書

19条 (指定試験機関の名称の変更等の届出)

1項 第17条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定試験機関 以下「 指定 試験 機関 」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地に変更を生じたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の 指定試験機関 の名称若しくは主たる事務所の所在地又は 試験 事務を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更を生じた年月日

3号 変更の理由

2項 指定試験機関 は、 試験 事務を行う事務所を新設し、又は廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 新設し、又は廃止した事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止した事務所において 試験 事務を開始し、又は廃止した年月日

3号 新設又は廃止の理由

20条 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 は、 第18条第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生…》 労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名

2号 選任又は解任の理由

2項 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、当該選任に係る者の 第17条第4項第4号 《4 厚生労働大臣は、第2項の申請が次のい…》 ずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施すること に該当しない旨の申述書を添えなければならない。

21条 (事業計画等の認可の申請)

1項 指定試験機関 は、 第19条第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関 は、 第19条第1項 《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》 収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

22条 (試験事務規程の認可の申請)

1項 指定試験機関 は、 第20条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に 試験 事務規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関 は、 第20条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

23条 (試験事務規程の記載事項)

1項 第20条第2項 《2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生…》 労働省令で定める。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験 事務の実施の方法に関する事項

2号 受験手数料の収納の方法に関する事項

3号 第21条第1項 《指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点…》 を臨床工学技士試験委員次項から第4項まで、次条及び第24条第1項において「試験委員」という。に行わせなければならない。 に規定する 試験 委員(以下「 試験委員 」という。)の選任及び解任に関する事項

4号 試験 事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

5号 試験 事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

6号 その他 試験 事務の実施に関し必要な事項

24条 (試験委員の要件)

1項 第21条第2項 《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》 とするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

1号 学校教育法 に基づく大学において医学若しくは工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあつた者

2号 第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である から第3号までに規定する文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した臨床工学技士養成所の専任教員

3号 厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

25条 (試験委員の選任及び変更の届出)

1項 第21条第3項 《3 指定試験機関は、試験委員を選任したと…》 きは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 試験委員に変更があつたときも、同様とする。 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

1号 選任した 試験 委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名

2号 選任し、又は変更した年月日

3号 選任又は変更の理由

26条 (帳簿)

1項 第25条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験 実施年月日

2号 試験

3号 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、 試験 の成績及び合否の別

2項 帳簿は、 試験 事務を廃止するまで保存しなければならない。

27条 (試験事務の実施結果の報告)

1項 指定試験機関 は、 試験 事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 試験 実施年月日

2号 試験

3号 受験申請者数

4号 受験者数

2項 前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び 試験 の成績を記載した受験者一覧表を添えなければならない。

28条 (受験停止の処分の報告)

1項 指定試験機関 は、 試験 に関する不正行為に関係のある者に対して、 第23条第1項 《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》 、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。 の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

2号 処分の内容及び処分を行つた年月日

3号 不正の行為の内容

29条 (読替規定)

1項 指定試験機関 試験 事務を行う場合における 第12条第1項 《試験を受けようとする者は、様式第6号によ…》 る受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第15条 《合格証書の交付 厚生労働大臣は、試験に…》 合格した者に合格証書を交付するものとする。 及び 第16条 《合格証明書の交付及び手数料 試験に合格…》 した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として2,950円を国に納めなければならない。 の規定の適用については、 第12条第1項 《試験を受けようとする者は、様式第6号によ…》 る受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、同条第2項第3号中「外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面」とあるのは「 第14条第5号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である に該当する者として厚生労働大臣が認定したことを証する書類」と、 第15条 《試験の無効等 厚生労働大臣は、試験に関…》 して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 及び 第16条第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、 第16条第2項 《2 前項の受験手数料は、これを納付した者…》 が試験を受けない場合においても、返還しない。 中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する 第16条第2項 《2 前項の受験手数料は、これを納付した者…》 が試験を受けない場合においても、返還しない。 の規定により 指定試験機関 に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3項 第1項に規定する場合においては、 第17条 《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるとこ の規定は適用しない。

30条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

1項 指定試験機関 は、 第29条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 試験 事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

31条 (試験事務の引継ぎ等)

1項 指定試験機関 は、 第29条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けて 試験 事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第30条の規定により指定を取り消された場合又は法第34条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験 事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

2号 試験 事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

4章 業務

31条の2 (法第37条第1項の厚生労働省令で定める医療用の装置の操作)

1項 第37条第1項 《臨床工学技士は、保健師助産師看護師法19…》 48年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として生命維持管理装置の操作及び生命維持管理装置を用いた治療において当該治療に関連する医療用の装置生命維持管理装置を除く。の の厚生労働省令で定める医療用の装置の操作は、次のとおりとする。

1号 手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血

2号 生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作

3号 手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作

32条 (法第38条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作)

1項 第38条 《特定行為の制限 臨床工学技士は、医師の…》 具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行つてはならない。 の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。

1号 身体への血液、気体又は薬剤の注入

2号 身体からの血液又は気体の抜き取り(採血を含む。

3号 身体への電気的刺激の負荷

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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