1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2項 法附則第2条の規定により 試験 を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、
第12条第2項
《2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を…》
添えなければならない。 1 法第14条第1号から第3号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第14条第4号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指
の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 法附則第2条に該当する者であることを証する書類
2号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3項 法附則第3条の規定により 試験 を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、
第12条第2項
《2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を…》
添えなければならない。 1 法第14条第1号から第3号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 2 法第14条第4号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指
の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 履歴書
2号 学校教育法 第56条第1項
《高等学校の修業年限は、全日制の課程につい…》
ては、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。
の規定により大学に入学することができる者(法附則第4条の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)若しくは 臨床工学技士法施行令 (1988年政令第21号)附則第2項に該当する者であることを証する書類
3号 法附則第3条第2号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
4号 1988年4月1日において病院又は診療所で医師の指示の下に適法に生命維持管理装置の操作及び保守点検を業として行つていた者であること及び病院又は診療所で医師の指示の下に適法に生命維持管理装置の操作及び保守点検を5年以上業として行つていたことを証する書類
5号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
4項 法附則第4条の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
1号 旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令(1943年勅令第36号)による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
2号 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
3号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
4号 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
5号 旧師範教育令(1887年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
6号 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(1943年文部省令第63号)第2条若しくは
第5条
《免許証の様式 免許証は、様式第4号によ…》
るものとする。
の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者
7号 旧青年学校令(1935年勅令第41号)(1939年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
8号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(1924年文部省令第22号)による 試験 検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
9号 旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定に合格した者
10号 旧高等 試験 令(1929年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
11号 教育職員免許法施行法 (1949年法律第148号)
第1条第1項
《旧国民学校令1941年勅令第148号、旧…》
教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。
の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の四まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者
12号 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、 試験 の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年改正法 」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:14号 略
15号 臨床工学技士法施行規則 第24条第1号
《試験委員の要件 第24条 法第21条第2…》
項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法に基づく大学において医学若しくは工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあつた
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。