義肢装具士法施行規則《別表など》
法番号:1988年厚生省令第20号
略称:
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附則 >
様式第1号(
第1条
《法第4条第3号の厚生労働省令で定める者 …》
義肢装具士法1987年法律第61号。以下「法」という。第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により義肢装具士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に
の三関係)
様式第2号 (第3条・第6条関係)
様式第2号(
第3条
《名簿の訂正 義肢装具士は、前条第2号の…》
登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住
・
第6条
《免許証の書換え交付申請 義肢装具士は、…》
免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民
関係)
様式第3号(
第4条
《登録の消除 名簿の登録の消除を申請する…》
には、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 義肢装具士が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30
関係)
様式第4号(
第5条
《免許証の様式 免許証は、様式第4号によ…》
るものとする。
関係)
様式第5号(
第7条
《免許証の再交付申請 義肢装具士は、免許…》
証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第5号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しな
関係)
様式第6号(
第12条
《受験の申請 試験を受けようとする者は、…》
様式第6号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 法第14条第1号から第3号までに該当する者であるときは、修業証明書
関係)
《別表など》 ここまで
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