臨床工学技士学校養成所指定規則《別表など》

法番号:1988年文部省・厚生省令第2号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第4条関係)

教育内容

単位数

基礎分野

科学的思考の基盤

人間と生活

社会の理解

14

専門基礎分野

人体の構造及び機能

6

臨床工学に必要な医学的基礎

9

臨床工学に必要な理工学的基礎

16

臨床工学に必要な医療情報技術とシステム工学の基礎

7

専門分野

医用生体工学

7

医用機器学及び臨床支援技術

10

生体機能代行技術学

12

医療安全管理学

6

関連臨床医学

7

臨床実習

7

合計

101

備考

別表第2 (第4条関係)

教育内容

単位数

専門基礎分野

人体の構造及び機能

6

臨床工学に必要な医学的基礎

9

臨床工学に必要な理工学的基礎

16

臨床工学に必要な医療情報技術とシステム工学の基礎

7

専門分野

医用生体工学

7

医用機器学及び臨床支援技術

10

生体機能代行技術学

12

医療安全管理学

6

関連臨床医学

7

臨床実習

7

合計

87

備考

別表第3 (第4条関係)

実習

実施させる行為

見学させる行為

呼吸療法関連実習

人工呼吸装置の点検

呼吸療法に使用する機器及び回路、呼吸療法の実施に必要な薬剤並びに当該機器の運転条件及び監視条件に関する医師の指示の確認

呼吸療法に使用する機器及び薬剤の準備

人工呼吸装置の組立

人工呼吸装置の運転条件及び監視条件の設定及び変更

呼吸療法における監視機器を用いた患者観察

呼吸療法に使用する機器及び物品の消毒並びに使用した物品の廃棄

人工心肺関連実習

人工心肺装置の点検

補助循環関連実習

補助循環装置の点検

血液浄化療法関連実習

血液浄化装置の点検

血液浄化療法に使用する機器及び回路、血液浄化療法の実施に必要な薬剤並びに当該機器の運転条件及び監視条件に関する医師の指示の確認

血液浄化療法に使用する機器の準備

血液浄化装置の組立並びに回路の洗浄及び充填

血液浄化装置の穿せん刺針その他の先端部のシャント、表在化された動脈又は表在静脈への穿せん及び除去

血液浄化装置の運転条件及び監視条件の設定及び変更

血液浄化療法に使用する機器を用いた血液浄化療法の実施に必要な採血

血液浄化療法における血液、補液及び薬剤の投与量の設定及び変更

血液浄化療法における監視機器を用いた患者観察

血液浄化療法に使用する機器及び物品の消毒並びに使用した機器及び物品の廃棄

ペースメーカ関連実習

ペースメーカの点検

集中治療関連実習

生命維持管理装置の点検

生命維持管理装置、集中治療に使用する機器及び回路並びに集中治療の実施に必要な薬剤の準備

生命維持管理装置の組立並びに回路の洗浄及び充填

手術関連実習(周術期を含む。

手術関連機器の点検

鏡視下手術における視野確保関連実習

内視鏡手術システムの点検

心・血管カテーテル治療関連実習

カテーテル関連機器の点検

保守点検関連実習

点検の実施

備考

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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