附 則
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2項 第4条第1項第5号
《法第14条第1号の学校及び養成所の指定基…》
準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定によ
の規定(同条第2項第5号及び第3項第5号において引用する場合を含む。)は、1995年3月31日までの間は、適用しない。
附 則(1994年3月30日文部省・厚生省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月20日文部省・厚生省令第5号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年11月27日文部科学省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月26日文部科学省・厚生労働省令第3号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第4条第3項
《3 法第14条第3号の学校及び養成所の指…》
定基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第14条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において1年高等専門学校
及び同項に係る別表第3の改正規定並びに別表第4を削る改正規定は、2005年4月1日から、同条第2項及び同項に係る別表第3の改正規定は、2006年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床工学技士 養成所 及び 臨床工学技士学校養成所指定規則
第2条
《指定の申請手続 学校又は養成所について…》
、文部科学大臣又は都道府県知事以下「行政庁」という。の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人
の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は臨床工学技士養成所がこの省令による改正後の
第4条第1項第4号
《法第14条第1号の学校及び養成所の指定基…》
準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定によ
、第2項第4号及び第3項第4号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、2009年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床工学技士 養成所 及び 臨床工学技士学校養成所指定規則
第2条
《指定の申請手続 学校又は養成所について…》
、文部科学大臣又は都道府県知事以下「行政庁」という。の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人
の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は臨床工学技士養成所がこの省令による改正後の
第4条第1項第5号
《法第14条第1号の学校及び養成所の指定基…》
準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定によ
、第2項第5号及び第3項第5号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、2007年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床工学技士 養成所 において臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一、別表第三及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2004年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2015年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則(2022年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (法第14条第1号の学校及び養成所に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日において現に 臨床工学技士法 (1987年法律第60号。以下「 法 」という。)
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の指定を受けている学校又は 養成所 において臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の 臨床工学技士学校養成所指定規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条第1項第3号
《法第14条第1号の学校及び養成所の指定基…》
準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定によ
並びに別表第一及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の日において現に 法
第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の指定を受けている学校又は 養成所 が実習施設として利用する病院に係る実習用設備については、この省令による改正前の 臨床工学技士学校養成所指定規則 (以下「 旧規則 」という。)
第4条第1項第11号
《法第14条第1号の学校及び養成所の指定基…》
準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定によ
及び別表第2の規定は、2025年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
3項 前項の規定にかかわらず、臨床工学技士学校 養成所 指定規則第2条第1項第10号に掲げる実習施設を変更しようとする前項に規定する学校又は養成所の設置者は、2025年4月1日前においても、同令第3条第1項(同令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第4項及び附則第4条第4項において同じ。)の規定の例により、変更の承認の申請又は協議をすることができる。
4項 文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、2025年4月1日前においても、臨床工学技士学校 養成所 指定規則第3条第1項の規定の例により、変更の承認をすることができる。この場合において、当該変更の承認は、2025年4月1日にその効力を生ずる。
3条 (法第14条第2号の学校及び養成所に関する経過措置)
1項 法
第14条第2号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 に係る指定基準については、2024年3月31日までの間は、 新規則 の規定は適用せず、 旧規則 の規定は、なおその効力を有する。
2項 2024年4月1日において 法
第14条第2号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の指定を受けている学校又は 養成所 において臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、 新規則
第4条第2項第3号
《2 法第14条第2号の学校及び養成所の指…》
定基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則1988年厚生省令第19号第13条各号に掲げる学校、
並びに別表第二及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 2024年4月1日において 法
第14条第2号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の指定を受けている学校又は 養成所 が実習施設として利用する病院に係る実習用設備については、 旧規則
第4条第1項第11号
《法第14条第1号の学校及び養成所の指定基…》
準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定によ
及び第2項第6号並びに別表第2の規定は、2025年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の規定にかかわらず、臨床工学技士学校 養成所 指定規則第2条第1項第10号に掲げる実習施設を変更しようとする前項に規定する学校又は養成所の設置者は、2025年4月1日前においても、同令第3条第1項の規定の例により、変更の承認の申請又は協議をすることができる。
5項 文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、2025年4月1日前においても、臨床工学技士学校 養成所 指定規則第3条第1項の規定の例により、変更の承認をすることができる。この場合において、当該変更の承認は、2025年4月1日にその効力を生ずる。
4条 (法第14条第3号の学校及び養成所に関する経過措置)
1項 法
第14条第3号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 に係る指定基準については、2023年3月31日までの間は、 新規則 の規定は適用せず、 旧規則 の規定は、なおその効力を有する。
2項 2023年4月1日において 法
第14条第3号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の指定を受けている学校又は 養成所 において臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、 新規則
第4条第3項第3号
《3 法第14条第3号の学校及び養成所の指…》
定基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第14条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において1年高等専門学校
並びに別表第二及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 2023年4月1日において 法
第14条第3号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の指定を受けている学校又は 養成所 が実習施設として利用する病院に係る実習用設備については、 旧規則
第4条第1項第11号
《法第14条第1号の学校及び養成所の指定基…》
準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定によ
及び第3項第6号並びに別表第2の規定は、2025年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の規定にかかわらず、臨床工学技士学校 養成所 指定規則第2条第1項第10号に掲げる実習施設を変更しようとする前項に規定する学校又は養成所の設置者は、2025年4月1日前においても、同令第3条第1項の規定の例により、変更の承認の申請又は協議をすることができる。
5項 文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、2025年4月1日前においても、臨床工学技士学校 養成所 指定規則第3条第1項の規定の例により、変更の承認をすることができる。この場合において、当該変更の承認は、2025年4月1日にその効力を生ずる。
附 則(2022年9月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。