2条 (指定の申請手続)
1項 学校又は 養成所 について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「 行政庁 」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を 行政庁 に提出しなければならない。
1号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 名称
3号 位置
4号 設置年月日
5号 学則
6号 長の氏名及び履歴
7号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
8号 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
9号 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
10号 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)
11号 収支予算及び向う2年間の財政計画
2項 前項の申請書には、同項第10号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
4条 (学校及び養成所の指定基準)
1項 法 第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 の指定基準は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
に規定する者( 法 第14条第1号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が 学校教育法 第90条第2項
《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》
る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す
の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第4条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は、3年以上であること。
3号 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
4号 別表第1に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち6人(一学年に二学級以上を有する学校又は 養成所 にあつては、一学級増すごとに3を加えた数)以上は、医師又は義肢装具士である専任教員であること。ただし、医師又は義肢装具士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては4人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに1を加えた数)、その翌年度にあつては5人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに2を加えた数)とすることができる。
5号 医師又は義肢装具士である専任教員のうち少なくとも3人は、 法 第2条第3項
《3 この法律で「義肢装具士」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合以下「義肢装具の製作適合等」という。を行うことを業とする者をいう。
に規定する義肢装具の製作適合等に関し相当の経験を有する医師又は免許を受けた後5年以上業務に従事した義肢装具士(以下「 業務経験5年以上の義肢装具士等 」という。)であること。ただし、 業務経験5年以上の義肢装具士等 である専任教員の数は、当該学校又は 養成所 が設置された年度にあつては1人、その翌年度にあつては2人とすることができる。
6号 一学級の定員は、10人以上30人以下であること。
7号 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
8号 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
9号 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
10号 臨床実習を行うのに適当な病院又は診療所及び製作実習を行うのに適当な義肢装具製作所を実習施設として利用しうること並びに当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
11号 専任の事務職員を有すること。
12号 管理及び維持経営の方法が確実であること。
2項 法 第14条第2号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 の指定基準は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は 義肢装具士法施行規則 (1988年厚生省令第20号)
第13条
《法第14条第2号の厚生労働省令で定める学…》
校、文教研修施設又は養成所 法第14条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第18条の6第1号の規定により指定されてい
各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは 養成所 において1年(高等専門学校にあつては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は、2年以上であること。
3号 教育の内容は、別表第2に定めるもの以上であること。
4号 別表第2に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち5人(一学年に二学級以上を有する学校又は 養成所 にあつては、一学級増すごとに2を加えた数)以上は、医師又は義肢装具士である専任教員であること。ただし、医師又は義肢装具士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては4人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに1を加えた数)とすることができる。
5号 医師又は義肢装具士である専任教員のうち少なくとも2人は、 業務経験5年以上の義肢装具士等 であること。ただし、業務経験5年以上の義肢装具士等である専任教員の数は、当該学校又は 養成所 が設置された年度にあつては1人とすることができる。
6号 前項第6号から第12号までに該当するものであること。
3項 法 第14条第3号
《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である
の学校及び 養成所 の指定基準は、次のとおりとする。
1号 義肢装具士法施行規則 第14条
《法第3号の厚生労働省令で定める者 法第…》
3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 1 職業能力開発促進法施行規則1969年労働省令第24号。以下この条において「施行規則」という。第61条第1項に規定する一級に合格した者施行規則第6
に規定する者であることを入学又は入所の資格としていること。
2号 修業年限は、1年以上であること。
3号 教育の内容は、別表第3に定めるもの以上であること。
4号 別表第3に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち4人(一学年に二学級以上を有する学校又は 養成所 にあつては、一学級増すごとに1を加えた数)以上は、医師又は義肢装具士である専任教員であること。
5号 医師又は義肢装具士である専任教員のうち少なくとも1人は、 業務経験5年以上の義肢装具士等 であること。
6号 第1項第6号から第12号までに該当するものであること。