義肢装具士学校養成所指定規則《附則》

法番号:1988年文部省・厚生省令第3号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

2項 1995年3月31日までの間は、 第4条第1項第5号 《法第14条第1号の学校及び養成所の指定基…》 準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定によ同条第2項第5号及び第3項第5号において引用する場合を含む。)中「免許を受けた後5年以上業務に従事した」とあるのは、「義肢装具の製作適合等に精通した」と読み替えるものとする。

附 則(1994年3月30日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月20日文部省・厚生省令第5号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年11月27日文部科学省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第4条第2項 《2 法第14条第2号の学校及び養成所の指…》 定基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は義肢装具士法施行規則1988年厚生省令第20号第13条各号に掲げる学校、文 及び別表第2の改正規定は、2005年4月1日から、同条第3項及び別表第3の改正規定は、2006年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は義肢装具士 養成所 及び 義肢装具士学校養成所指定規則 第2条 《指定の申請手続 学校又は養成所について…》 、文部科学大臣又は都道府県知事以下「行政庁」という。の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人 の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は義肢装具士養成所がこの省令による改正後の 第4条第1項第4号 《法第14条第1号の学校及び養成所の指定基…》 準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定によ 、第2項第4号及び第3項第4号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、2009年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は義肢装具士 養成所 及び 義肢装具士学校養成所指定規則 第2条 《指定の申請手続 学校又は養成所について…》 、文部科学大臣又は都道府県知事以下「行政庁」という。の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人 の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は義肢装具士養成所がこの省令による改正後の 第4条第1項第5号 《法第14条第1号の学校及び養成所の指定基…》 準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定によ 、第2項第5号及び第3項第5号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、2007年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

4項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は義肢装具士 養成所 において義肢装具士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第1から別表第三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2004年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2015年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2022年9月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、2024年4月1日から、別表第3の改正規定は、2025年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日において現に 義肢装具士法 1987年法律第61号。以下「」という。第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の指定を受けている学校又は義肢装具士 養成所 以下「 養成所 」という。)において義肢装具士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の 義肢装具士学校養成所指定規則 以下「 新規則 」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2項 2024年4月1日において現に 第14条第2号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の指定を受けている学校又は 養成所 において義肢装具士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、 新規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 2025年4月1日において現に 第14条第3号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である の指定を受けている学校又は 養成所 において義肢装具士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、 新規則 別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。