別記様式 (第18条関係)
服審査法施行令第14条第1項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法 2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律関係)
法番号:1988年農林水産省令第4号
略称:
服審査法施行令第14条第1項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法 2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律関係)
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