集落地域整備法施行規則《附則》

法番号:1988年農林水産省令第4号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1988年3月1日)から施行する。

附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月17日農林水産省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農業振興地域の整備に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第120号)の施行の日(2000年3月20日)から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年12月15日農林水産省令第98号)

1項 この省令は、2004年12月17日から施行する。

附 則(2016年3月31日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年12月16日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《集落農業振興地域整備計画書等の縦覧 法…》 第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第12条第2項同法第13条第4項において準用する場合を含む。の規定により縦覧に供する集落農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主た 土地改良法施行規則 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その第57条の2の2第1項 《法第85条第6項の規定による公告は、当該…》 申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容について第81条 《 法第98条第1項の規定による公告は、同…》 項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載して当該交換分合計画により交換分合すべき農用地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインター第91条第2項 《2 法第118条第3項の規定による公告は…》 、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き 及び 第106条 《公告の方法 法及び施行法これらの法律に…》 基く命令を含む。の規定による公告は、別段の定のある場合を除いて、都道府県知事のする場合にあつては都道府県の条例の告示と同1の方法により、市町村又は農業委員会のする場合にあつては市町村の事務所の掲示場に の改正規定、 第6条 《計画の概要 法第5条第2項の土地改良事…》 業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第4号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。 1 当 から 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その まで並びに 第11条 《 法第6条第1項の規定による協議は、同項…》 の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。 の規定、 第13条 《設立認可申請の場合の定款 法第7条第1…》 項の規定により定める定款の記載事項中認可番号は記載しない。 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第16条 《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》 9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務 の改正規定並びに 第14条 《旧慣使用林野整備計画の認可の申請 第5…》 条の規定は、法第19条の認可の申請について準用する。 から 第16条 《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》 9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務 までの規定は、2024年4月1日から施行する。

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