特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則《本則》

法番号:1988年通商産業省令第80号

略称: オゾン層保護法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(1988年法律第53号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則を次のように制定する。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 1988年法律第53号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (数量)

1項 第3条第2項 《2 経済産業大臣は、特定物質等について、…》 その種類及び次条第1項の規制年度ごとに、その生産量及び消費量その他経済産業省令で定める数量の実績を公表するものとする。 の経済産業省令で定める数量は、輸入量及び輸出量のオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール 議定書 以下「 議定書 」という。)第1条7に規定する算定値とする。

3条 (規制年度)

1項 第4条第1項 《特定物質等を製造しようとする者は、その種…》 及び規制年度議定書の規定に即して特定物質等の種類ごとに経済産業省令で定める期間をいう。以下同じ。ごとに、当該規制年度において製造しようとする数量について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。

1号 議定書 附属書AのグループⅠ平成元年7月1日以降1991年6月30日以前については毎年の7月1日から翌年の6月30日までの期間と、1991年7月1日以降1992年12月31日以前については当該期間と、1993年1月1日以降については毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。

2号 議定書 附属書AのグループⅡ1992年以降の毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。

3号 議定書 附属書BのグループⅠ及び議定書附属書BのグループⅢ1993年以降の毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。

4号 議定書 附属書BのグループⅡ1995年以降の毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。

5号 議定書 附属書CのグループⅠ及び議定書附属書CのグループⅡ1996年以降の毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。

6号 議定書 附属書EのグループⅠ1995年3月20日以降1995年12月31日以前については当該期間と、1996年1月1日以降については毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。

7号 議定書 附属書FのグループⅠ及びグループⅡ2019年以降の毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。

4条 (製造数量の許可申請)

1項 第4条第2項第6号 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業大臣が告示する期間内に、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 前項の許可を受けて製造しようとする数量 の経済産業省令で定める事項は、 議定書 第5条1の規定の適用を受ける議定書の締約国の基礎的な国内需要を満たすための製造を行おうとする者にあつては、当該製造の数量とする。

2項 第4条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業大臣が告示する期間内に、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 前項の許可を受けて製造しようとする数量 の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 申請の日の属する月の前々月までの1年間(経済産業大臣が別に告示する場合にあつては、当該告示に定める期間)の特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類

2号 申請の日の属する月の前々月までの1年間(経済産業大臣が別に告示する場合にあつては、当該告示に定める期間)の特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類

3号 当該規制年度に係る特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類

4号 第1項に規定する者にあつては、同項の数量の特定物質の製造を同項に規定する製造として行うことを証明する書類

5条 (製造数量の届出)

1項 第4条第3項 《3 第1項第4号の政令で定める一定数量以…》 下の特定物質等を製造しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、製造数量を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により特定物質等の製造数量の届出をしようとする者は、同条第2項の経済産業大臣が告示する期間内に、様式第2による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

6条 (輸出の確認の申請)

1項 第5条 《輸出用製造数量の指定 経済産業大臣は、…》 前条第1項の許可をする場合には、当該許可に係る数量の全部又は一部を輸出用製造数量として指定することができる。 2 前項の規定による輸出用製造数量の指定は、仕向地を定めて行う。 3 経済産業大臣は、第1 の確認を受けようとする者は、様式第3による申請書に、当該申請に係る数量の特定物質等が当該規制年度において当該申請に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることを証明する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

7条 (輸出用製造数量の指定の変更の申請)

1項 第5条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による指…》 定に係る者の申請に基づき、その指定を変更することができる。 の規定により同条第1項の輸出用製造数量の指定の変更を申請しようとする者は、様式第4による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類

2号 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類

3号 当該規制年度に係る変更後の特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類

4号 その他経済産業大臣が告示する書類

8条 (許可製造数量の増加の許可の申請)

1項 第8条第1項 《第4条第1項又は第5条の2第1項の許可を…》 受けた者以下「許可製造者」という。は、その許可に係る規制年度内において、経済産業大臣が告示する期間内に、第4条第1項又は第5条の2第1項の許可に係る数量以下「許可製造数量」という。の増加の許可を申請す の規定により同項の許可製造数量の増加の許可を申請をしようとする者は、様式第5による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類

2号 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類

3号 当該規制年度に係る変更後の特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類

4号 その他経済産業大臣が告示する書類

2項 第8条第2項第4号 《2 前項の規定による申請は、次の事項を記…》 載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 増加しようとする許可製造数量 3 輸出予定数量及びその仕向地 4 その他経 の経済産業省令で定める事項は、当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の製造数量及び輸出数量の実績とする。

9条 (許可製造者の変更の届出)

1項 第9条第1項 《許可製造者は、第4条第2項第1号、第3号…》 又は第4号第5条の2第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第6による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

10条 (製造予定数量の減少の届出)

1項 第9条第2項 《2 許可製造者は、許可に係る規制年度にお…》 いて製造しようとする特定物質等の数量以下「製造予定数量」という。が許可製造数量前条第1項の増加の許可、第16条第1項の規定による削減又は同条第2項の規定による減少の処分があつたときは、これらの処分によ の規定による届出をしようとする者は、様式第7による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 当該規制年度のうち届出の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類

2号 当該規制年度のうち届出の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類

3号 当該規制年度に係る変更後の特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類

10条の2 (破壊されたことの確認)

1項 第11条第1項 《特定物質等を製造しようとする者は、その種…》 及び規制年度ごとに、特定物質等が経済産業省令、環境省令で定める基準に従い当該規制年度内に破壊されたこと又は破壊されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量 の規定による確認を受けようとする者は、様式第8による申請書に様式第8の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

10条の3 (原料としての使用の確認)

1項 第12条 《 特定物質等を製造しようとする者は、その…》 種類及び規制年度ごとに、特定物質等が当該規制年度内に当該特定物質等以外の物質当該特定物質等と当該特定物質等以外の物質の混合物を除く。の製造工程において原料として使用されたこと又は使用されることが確実で の規定による確認を受けようとする者は、様式第9による申請書に様式第9の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

10条の4 (特定用途としての使用の確認)

1項 第13条 《 政令で定める特定物質等を製造しようとす…》 る者は、規制年度ごとに、当該特定物質等が当該規制年度内に政令で定める用途以下この条において「特定用途」という。に使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明し の規定による確認を受けようとする者は、様式第10による申請書に様式第10の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

10条の5 (確認製造者の変更の届出)

1項 第14条 《確認製造者の変更の届出 第11条第1項…》 、第12条第1項又は前条第1項の確認を受けた者以下「確認製造者」という。は、第11条第2項第1号若しくは第4号、第12条第2項第1号若しくは第4号又は前条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項に変更が の規定による届出をしようとする者は、様式第11による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

11条 (承継の届出)

1項 第15条第2項 《2 前項の規定により許可製造者又は確認製…》 造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第12による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 第15条第1項 《許可製造者若しくは確認製造者が当該許可若…》 しくは確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を譲渡し、又は許可製造者若しくは確認製造者について相続、合併若しくは分割当該許可又は確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を承継させるものに限る の規定により特定物質等の製造の事業の全部の譲受けによつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した者にあつては、様式第13による書面及び当該譲受けの事実を証する書類

2号 第15条第1項 《許可製造者若しくは確認製造者が当該許可若…》 しくは確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を譲渡し、又は許可製造者若しくは確認製造者について相続、合併若しくは分割当該許可又は確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を承継させるものに限る の規定により相続によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した相続人であつて、2人以上の相続人の全員の同意により事業を継続すべき相続人として選定されたものにあつては、様式第14による書面及び当該相続人の戸籍謄本

3号 第15条第1項 《許可製造者若しくは確認製造者が当該許可若…》 しくは確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を譲渡し、又は許可製造者若しくは確認製造者について相続、合併若しくは分割当該許可又は確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を承継させるものに限る の規定により相続によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した相続人であつて、前号に規定する相続人以外のものにあつては、様式第15による書面及び当該相続人の戸籍謄本

4号 第15条第1項 《許可製造者若しくは確認製造者が当該許可若…》 しくは確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を譲渡し、又は許可製造者若しくは確認製造者について相続、合併若しくは分割当該許可又は確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を承継させるものに限る の規定により合併によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

5号 第15条第1項 《許可製造者若しくは確認製造者が当該許可若…》 しくは確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を譲渡し、又は許可製造者若しくは確認製造者について相続、合併若しくは分割当該許可又は確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を承継させるものに限る の規定により分割によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した法人にあつては、様式第16による書面及び当該法人の登記事項証明書

12条 (許可製造数量の減少の処分の要件)

1項 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、許可製造者が、製造予…》 定数量が許可製造数量第8条第1項の増加の許可、第9条第2項の規定による届出又は前項の規定による削減があつたときは、これらの処分又は届出による変更後のものを下回ることが確実となつた場合として経済産業省令 の経済産業省令で定める要件は、許可製造者の特定物質等の製造能力によつては当該規制年度内に当該規制年度に係る許可製造数量の全量を製造することができないことが確実となつた場合とする。

12条の2 (特定物質等の輸出に関する届出)

1項 第17条 《特定物質等の輸出に関する届出 特定物質…》 等の輸出を行つた者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年の輸出数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、毎規制年度経過後3月以内に様式第17による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

13条 (帳簿)

1項 第24条第1項 《許可製造者は、帳簿を備え、当該許可に係る…》 規制年度の当該許可に係る種類の特定物質等の製造数量及び輸出数量その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量

2号 特定物質等の種類別の国内出荷単価

3号 特定物質等の種類別及び月別の月末在庫量

4号 特定物質等を製造するための原料の月別の仕入量並びに月別及び特定物質等製造設備別の使用量

5号 特定物質等を仕入れる許可製造者にあつては、特定物質等の種類別及び月別の仕入量

6号 特定物質等を輸入する許可製造者にあつては、特定物質等の種類別及び月別の輸入量

7号 特定物質等の自家消費を行う許可製造者にあつては、特定物質等の種類別、用途別及び月別の自家消費量

2項 第24条第1項 《許可製造者は、帳簿を備え、当該許可に係る…》 規制年度の当該許可に係る種類の特定物質等の製造数量及び輸出数量その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定による帳簿の記載は、特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量が明らかになるようにしなければならない。

3項 第24条第1項 《許可製造者は、帳簿を備え、当該許可に係る…》 規制年度の当該許可に係る種類の特定物質等の製造数量及び輸出数量その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における同項に規定する事項についての記載を終了しなければならない。

4項 前項の帳簿は、閉鎖の日から起算して5年間保存しなければならない。

13条の2 (電磁的方法による保存)

1項 第24条第1項 《許可製造者は、帳簿を備え、当該許可に係る…》 規制年度の当該許可に係る種類の特定物質等の製造数量及び輸出数量その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

14条 (報告)

1項 許可製造者及び確認製造者は、毎規制年度経過後3月以内に、様式第18による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

15条 (身分証明書)

1項 経済産業大臣がその職員に携帯させる 第26条第2項 《2 前項の規定により職員が立ち入るときは…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、様式第19によるものとする。

16条 (意見の聴取)

1項 第28条第1項 《この法律の規定による処分又はその不作為に…》 ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する の意見の聴取は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2項 経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の15日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人に通知し、かつ、告示しなければならない。

3項 利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の10日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4項 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

5項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。

6項 意見聴取会においては、審査請求人、第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

7項 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

8項 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。

9項 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

10項 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

11項 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。

17条 (光ディスクによる手続)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第20の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。

1号 第4条第2項 《2 法の規定により同条第1項の許可の申請…》 をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 申請の日の属する月の前々月までの1年間経済産業大臣が別に告示する場合にあつては、当該告示に定める に規定する申請書及び同項の規定による添付書類

2号 第5条 《製造数量の届出 法第4条第3項の規定に…》 より特定物質等の製造数量の届出をしようとする者は、同条第2項の経済産業大臣が告示する期間内に、様式第2による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する届出書

3号 第6条 《輸出の確認の申請 法第5条の確認を受け…》 ようとする者は、様式第3による申請書に、当該申請に係る数量の特定物質等が当該規制年度において当該申請に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることを証明する書類を添えて、経済産業大臣に に規定する申請書及び同項の規定による添付書類

4号 第7条 《輸出用製造数量の指定の変更の申請 法第…》 5条第3項の規定により同条第1項の輸出用製造数量の指定の変更を申請しようとする者は、様式第4による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 当該規制年度のうち申請の日の属す に規定する申請書及び同項の規定による添付書類

5号 第8条第1項 《法の規定により同項の許可製造数量の増加の…》 許可を申請をしようとする者は、様式第5による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の製造量並 に規定する申請書及び同項の規定による添付書類

6号 第9条 《許可製造者の変更の届出 法第1項の規定…》 による届出をしようとする者は、様式第6による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する届出書

7号 第10条 《製造予定数量の減少の届出 法第9条第2…》 項の規定による届出をしようとする者は、様式第7による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 当該規制年度のうち届出の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の に規定する届出書及び同項の規定による添付書類

8号 第10条の2 《破壊されたことの確認 法第11条第1項…》 の規定による確認を受けようとする者は、様式第8による申請書に様式第8の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する申請書及び証明書

9号 第10条の3 《原料としての使用の確認 法第12条の規…》 定による確認を受けようとする者は、様式第9による申請書に様式第9の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する申請書及び証明書

10号 第10条の4 《特定用途としての使用の確認 法第13条…》 の規定による確認を受けようとする者は、様式第10による申請書に様式第10の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する届出書

11号 第11条 《承継の届出 法第15条第2項の規定によ…》 る届出をしようとする者は、様式第12による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第15条第1項の規定により特定物質等の製造の事業の全部の譲受けによつて許可製造者又は に規定する届出書及び同項の規定による添付書類

12号 第12条の2 《特定物質等の輸出に関する届出 法第17…》 条の規定による届出をしようとする者は、毎規制年度経過後3月以内に様式第17による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する報告書

13号 第14条 《報告 許可製造者及び確認製造者は、毎規…》 制年度経過後3月以内に、様式第18による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する報告書

18条 (光ディスクの構造)

1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 産業標準化法 1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 以下「 日本産業規格 」という。)X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

2号 日本産業規格 X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

19条 (電子情報処理組織による申請等の指定)

1項 この省令において、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下この条、 第21条 《申請書等の提出の入力事項等 電子情報処…》 理組織を使用して申請書等を提出しようとする者は、当該申請書等の提出を書面等情報通信技術活用法第3条第5号に規定する書面等をいう。により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第2項の規定により付 及び 第22条 《申請書等の提出において名称を明らかにする…》 措置 申請書等の提出においてすべきこととされている署名等情報通信技術活用法第3条第6号に規定する署名等をいう。に代わるものであって、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第 において「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定に基づき、電子情報処理組織( 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年経済産業省令第8号第3条 《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》 第1項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とす に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる申請等( 情報通信技術活用法 第3条第8号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する申請等をいう。)は、次の各号に掲げる書類( 第20条 《国の公的基礎情報データベースの整備及び改…》 善等 国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による国の公的基礎情報データベ第21条 《情報通信技術の進展への対応 国は、情報…》 通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができる 及び 第22条 《規制の見直しに資する情報通信技術に関する…》 情報の公表及び活用 内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法によ において「 申請書等 」という。)の提出とする。

1号 第4条第2項 《2 情報システム整備計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報システムの整備に関する基本的な方針 3 申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に に規定する申請書及び同項の規定による添付書類

2号 第5条 《国の行政機関等による情報システムの整備等…》 国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保 に規定する届出書

3号 第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 に規定する申請書及び同条の規定による添付書類

4号 第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 に規定する申請書及び同条の規定による添付書類

5号 第8条第1項 《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は に規定する申請書及び同項の規定による添付書類

6号 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 に規定する届出書

7号 第10条 《適用除外 次の各号に掲げる手続等につい…》 ては、当該各号に定める規定は、適用しない。 1 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある に規定する届出書及び同条の規定による添付書類

8号 第10条の2 《破壊されたことの確認 法第11条第1項…》 の規定による確認を受けようとする者は、様式第8による申請書に様式第8の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する申請書及び証明書

9号 第10条の3 《原料としての使用の確認 法第12条の規…》 定による確認を受けようとする者は、様式第9による申請書に様式第9の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する申請書及び証明書

10号 第10条の4 《特定用途としての使用の確認 法第13条…》 の規定による確認を受けようとする者は、様式第10による申請書に様式第10の2による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する届出書

11号 第11条 《承継の届出 法第15条第2項の規定によ…》 る届出をしようとする者は、様式第12による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第15条第1項の規定により特定物質等の製造の事業の全部の譲受けによつて許可製造者又は に規定する届出書及び同条の規定による添付書類

12号 第12条の2 《特定物質等の輸出に関する届出 法第17…》 条の規定による届出をしようとする者は、毎規制年度経過後3月以内に様式第17による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する報告書

13号 第14条 《報告 許可製造者及び確認製造者は、毎規…》 制年度経過後3月以内に、様式第18による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する報告書

20条 (事前届出)

1項 前条の規定に基づき 申請書等 を提出しようとする者は、様式第21による電子情報処理組織使用届出書を経済産業大臣にあらかじめ届け出なければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。

3項 第1項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、様式第22によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4項 第1項の規定による届出をした者は、電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第23によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

21条 (申請書等の提出の入力事項等)

1項 電子情報処理組織を使用して 申請書等 を提出しようとする者は、当該申請書等の提出を書面等( 情報通信技術活用法 第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第2項の規定により付与された識別符号及び当該電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者がその使用に係る電子計算機において設定した 暗証符号 次条において「 暗証符号 」という。)を、当該電子計算機から入力しなければならない。

22条 (申請書等の提出において名称を明らかにする措置)

1項 申請書等 の提出においてすべきこととされている署名等( 情報通信技術活用法 第3条第6号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、 第20条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。 の規定により付与された識別符号及び 暗証符号 を電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。