附 則
1項 この省令は、法附則第1条第1項第2号に定める日から施行する。
附 則(平成元年6月15日通商産業省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月14日通商産業省令第95号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月30日通商産業省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年5月21日通商産業省令第28号)
1項 この省令は、法附則第1条第1項第3号に定める日(1991年7月1日)から施行する。
附 則(1991年12月27日通商産業省令第87号)
1項 この省令は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(1992年11月25日通商産業省令第79号)
1項 この省令は、1993年1月1日から施行する。ただし、
第3条第3号
《規制年度 第3条 法第4条第1項の経済産…》
業省令で定める期間は、次のとおりとする。 1 議定書附属書AのグループⅠ 平成元年7月1日以降1991年6月30日以前については毎年の7月1日から翌年の6月30日までの期間と、1991年7月1日以降1
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1992年12月25日通商産業省令第89号)
1項 この省令は、1993年1月1日から施行する。
附 則(1994年9月30日通商産業省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1995年3月17日通商産業省令第16号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年3月20日から施行する。
2条 (令附則第3条の届出)
1項 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(1994年政令第407号。以下「 令 」という。)附則第3条第1項の規定による届出をしようとする者は、1995年3月31日までに様式第20による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
2項 令附則第3条第2項第1号の規定による届出をしようとする者は、1996年3月31日までに様式第20による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
3項 令附則第3条第2項第2号の規定による届出をしようとする者は、1995年4月30日までに様式第21による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄
1条
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(2000年11月20日通商産業省令第351号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。ただし、様式第1から様式第二十二まで及び様式35の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年12月17日経済産業省令第222号)
1項 この省令は、2001年12月28日から施行する。ただし、
第20条
《事前届出 前条の規定に基づき申請書等を…》
提出しようとする者は、様式第21による電子情報処理組織使用届出書を経済産業大臣にあらかじめ届け出なければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号
の次に1条を加える改正規定(第21条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
附 則(2002年12月6日経済産業省令第118号)
1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2003年2月3日経済産業省令第9号)
1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2016年3月29日経済産業省令第43号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2018年8月21日経済産業省令第51号)
1項 この省令は、2016年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール 議定書 の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、
第4条第2項
《2 法の規定により同条第1項の許可の申請…》
をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 申請の日の属する月の前々月までの1年間経済産業大臣が別に告示する場合にあつては、当該告示に定める
及び
第17条
《光ディスクによる手続 次の各号に掲げる…》
書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第20の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。 1 第4条第2項に規定する申請書及び同項の規定
から
第22条
《申請書等の提出において名称を明らかにする…》
措置 申請書等の提出においてすべきこととされている署名等情報通信技術活用法第3条第6号に規定する署名等をいう。に代わるものであって、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第
まで並びに様式第一、様式第八、様式第九及び様式第21から様式第二十三までの改正規定は公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2020年9月11日経済産業省令第73号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第90号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。