3条 (会計原則)
1項 東京湾横断道路建設事業者は、次に掲げる基準に従つてその会計を処理しなければならない。
1号 その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
2号 すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
3号 その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。
4号 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
5号 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
4条 (勘定科目)
1項 東京湾横断道路建設事業者は、別表第1に定める勘定科目により会計を整理しなければならない。
2項 東京湾横断道路建設事業者は、別表第1に定める勘定科目により会計を整理することができない特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第1に定める勘定科目と異なる勘定科目により会計を整理することができる。
5条 (財務諸表)
1項 東京湾横断道路建設事業者は、別表第2に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。
2項 東京湾横断道路建設事業者は、別表第2の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、前項の規定によるほか、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。
3項 東京湾横断道路建設事業者は、前2項の規定により財務諸表を作成することができない特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第2に定める様式と異なる様式により財務諸表を作成し、又は前項の規定による明細書を作成しないことができる。