制定文
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (1986年法律第45号)
第6条
《会計の整理 東京湾横断道路建設事業者は…》
、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
の規定に基づき、 東京湾横断道路事業会計規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法
第6条
《会計の整理 東京湾横断道路建設事業者は…》
、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。
2条 (事業年度)
1項 東京湾横断道路建設事業者の事業年度は、1年とし、その始期は、4月1日とする。
3条 (会計原則)
1項 東京湾横断道路建設事業者は、次に掲げる基準に従つてその会計を処理しなければならない。
1号 その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
2号 すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
3号 その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。
4号 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
5号 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
4条 (勘定科目)
1項 東京湾横断道路建設事業者は、別表第1に定める勘定科目により会計を整理しなければならない。
2項 東京湾横断道路建設事業者は、別表第1に定める勘定科目により会計を整理することができない特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第1に定める勘定科目と異なる勘定科目により会計を整理することができる。
5条 (財務諸表)
1項 東京湾横断道路建設事業者は、別表第2に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。
2項 東京湾横断道路建設事業者は、別表第2の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、前項の規定によるほか、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。
3項 東京湾横断道路建設事業者は、前2項の規定により財務諸表を作成することができない特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第2に定める様式と異なる様式により財務諸表を作成し、又は前項の規定による明細書を作成しないことができる。