附 則
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1992年1月29日建設省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月30日建設省令第29号)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1999年4月6日建設省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に終了した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、当該事業年度に係る財務諸表のうち施行後に作成するものについては、この省令による改正後の 東京湾横断道路事業会計規則 を適用することができる。
3項 改正後の 東京湾横断道路事業会計規則 を適用して財務諸表を作成する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等調整額は、「前期繰越利益(前期繰越損失)」の調整項目として処理するものとする。
附 則(2000年4月7日建設省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に終了した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年3月27日国土交通省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月26日国土交通省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月16日国土交通省令第17号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 、 測量法施行規則 、 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 、 宅地建物取引業法施行規則 、 自動車道事業会計規則 、 積立式宅地建物販売業法施行規則 、港湾運送事業会計規則及び 東京湾横断道路事業会計規則 の規定は、2004年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄
1項 この省令は、法の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2006年9月27日国土交通省令第91号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 東京湾横断道路事業会計規則 及び 高速道路事業等会計規則 の規定は、2006年5月1日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。
附 則(2007年3月30日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 東京湾横断道路事業会計規則 及び 高速道路事業等会計規則 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附 則(2009年4月1日国土交通省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月22日国土交通省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 東京湾横断道路事業会計規則 及び 高速道路事業等会計規則 の規定は、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
3項 前項の規定にかかわらず、
第1条
《趣旨 東京湾横断道路の建設に関する特別…》
措置法第6条の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。
のうち 東京湾横断道路事業会計規則 第4号様式の改正規定中収益認識に関する注記に係る部分及び 高速道路事業等会計規則 第5号様式の改正規定中収益認識に関する注記に係る部分は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、改正後のこれらの規定を適用することができる。