集落地域整備法施行規則《本則》

法番号:1988年建設省令第2号

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制定文 集落地域整備法 1987年法律第63号第6条第1項 《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》 られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行 及び第2項並びに 集落地域整備法施行令 1988年政令第25号第9条第4号 《集落農業振興地域整備計画の変更 第9条 …》 市町村は、法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定により集落農業振興地域整備計画の変更をしようとするときは、その理由を明らかにしてしなければならない。 の規定に基づき、 集落地域整備法施行規則 を次のように定める。


1条 (集落地域整備法施行令第8条第4号の国土交通省令で定める行為)

1項 集落地域整備法施行令 第8条第4号 《法第6条第1項第5号の政令で定める行為 …》 第8条 法第6条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 都市計画法第43条第1項の許可を要する建築物等の新築、改築又は用途の変更で、当該建築物等について集落地区計画において用途の の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為

2号 道路運送法 1951年法律第183号第2条第8項 《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》 車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為

3号 河川法 1964年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

4号 土地改良法 1949年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為

5号 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 1999年法律第198号)附則第10条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号、第4号又は第6号に規定する業務に係る行為

6号 農業、林業又は漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為

7号 森林法 1951年法律第249号第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為

8号 都市公園法 1956年法律第79号第2条第2項 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為

9号 鉄道事業法 1986年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為

10号 軌道法 1921年法律第76号)による軌道の敷設又は管理に係る行為

11号 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号第5条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為

12号 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは 貨物自動車運送事業法 第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法(1959年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為

13号 港務局が行う 港湾法 1950年法律第218号第12条第1項 《港務局は、次の業務を行う。 1 港湾計画…》 を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染 に規定する業務に係る行為

14号 航空法 1952年法律第231号)による公共の用に供する飛行場又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為

15号 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

16号 電気通信事業法 1984年法律第86号第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

17号 放送法 1950年法律第132号第2条第2号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為

18号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物又はガス事業法(1954年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為

19号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、 工業用水道事業法 1958年法律第84号第2条第6項 《6 この法律において「工業用水道施設」と…》 は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。 に規定する工業用水道施設又は下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

20号 熱供給事業法 1972年法律第88号第2条第4項 《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》 熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。 に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為

21号 水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

22号 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 2004年法律第155号第17条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究 若しくは第2号に掲げる業務の用に供する施設の設置若しくは管理又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う同項第3号に掲げる業務に係る行為

23号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が行う 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 2002年法律第161号第18条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと。 3 人工衛星 から第4号までに規定する業務に係る行為

2条 (集落地区計画の区域内における行為の届出)

1項 集落地域整備法 以下「」という。第6条第1項 《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》 られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行 の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

3条

1項 第6条第1項 《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》 られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行 の規定による届出は、別記様式第1による届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面

当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの

設計図で縮尺100分の一以上のもの

2号 建築物その他の工作物(以下「 建築物等 」という。)の新築、改築若しくは増築又は用途の変更にあつては、次に掲げる図面

敷地内における 建築物等 の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの

二面以上の 建築物等 の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺50分の一以上のもの

3号 建築物等 の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺50分の一以上のもの

4号 木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面

当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの

当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の一以上のもの

5号 その他参考となるべき事項を記載した図書

4条 (変更の届出)

1項 第6条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項のうち設計又は施行方法その他の国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第6条第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

5条

1項 第6条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項のうち設計又は施行方法その他の国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に の規定による届出は、別記様式第2による変更届出書を提出して行うものとする。

2項 第3条第2項 《2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添…》 付しなければならない。 1 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面 イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの ロ の規定は、前項の届出について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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