1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1988年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 農用地整備公団法附則第19条第1項の規定により農用地整備公団が旧法第19条第1項第1号又は第3号に規定する業務を行う間は、
第3条
《 法第6条第1項の規定による届出は、別記…》
様式第1による届出書を提出して行うものとする。 2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面 イ 当該行為を行う土地の区域並びに当
の規定による改正前の 集落地域整備法施行規則 第1条第5号
《集落地域整備法施行令第8条第4号の国土交…》
通省令で定める行為 第1条 集落地域整備法施行令第8条第4号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「農用地開発公団」とあるのは「農用地整備公団」と、「農用地開発公団法(1974年法律第43号)」とあるのは「農用地整備公団法(1974年法律第43号)附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法」とする。
1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(1995年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、自動車ターミナル 法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年11月28日)から施行する。
1項 この省令は、動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《 法第6条第2項の規定による届出は、別記…》
様式第2による変更届出書を提出して行うものとする。 2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
の規定は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(2004年法律第109号)の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 森林法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
5条 (集落地域整備法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《 法第6条第1項の規定による届出は、別記…》
様式第1による届出書を提出して行うものとする。 2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面 イ 当該行為を行う土地の区域並びに当
の規定による改正後の 集落地域整備法施行規則 (以下この条において「 新 集落地域整備法施行規則 」という。)
第1条第18号
《集落地域整備法施行令第8条第4号の国土交…》
通省令で定める行為 第1条 集落地域整備法施行令第8条第4号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又
の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第22条第1項の義務を負う間、 新 集落地域整備法施行規則 第1条第18号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
2項 新 集落地域整備法施行規則 第1条第18号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第28条第1項の義務を負う間、新 集落地域整備法施行規則 第1条第18号
《集落地域整備法施行令第8条第4号の国土交…》
通省令で定める行為 第1条 集落地域整備法施行令第8条第4号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又
中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。