制定文
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 (1988年法律第47号)
第3条第2項第7号
《2 二以上の宅地開発事業者であつて、事業…》
区域が隣接し、又は近接する二以上の宅地開発事業に係る公共施設主として事業区域内の一部の区域の居住者等の利用にのみ供されるものを除く。以下「主要な公共施設」という。の整備を一体的に実施しようとするものは
及び第3項、
第4条第2項
《2 国土交通大臣は、前条第2項の宅地開発…》
事業計画について計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 宅地開発事業ごとにその計画内容が前項各号
、
第8条
《宅地の造成等の開始の届出 認定事業者は…》
、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事を開始しようとするときは、あらかじめ、その開始の時期その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第9条
《宅地の造成等の確認 認定事業者は、国土…》
交通省令で定めるところにより宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事を完了したときは、当該宅地の造成及び公共施設の整備が認定計画第7条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のものをいう。以下同じ
、
第11条
《造成宅地の処分の届出 認定事業者は、造…》
成宅地の処分をしようとするときは、あらかじめ、処分の時期その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
並びに
第22条
《開発許可等についての配慮 国の行政機関…》
の長又は都府県知事は、認定計画に基づく宅地開発事業の事業区域内の土地を当該宅地開発事業の用に供するため、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該宅地開発事業の促進が図
並びに 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令 (1988年政令第247号)
第9条
《宅地の造成等の確認の申請 法の規定によ…》
る確認の申請は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出して行うものとする。 1 宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を完了した年月日 2 確認を受けようとする区域の位置及び規模 2
の規定に基づき、 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (宅地開発事業計画の記載事項)
1項 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第3項第8号
《3 宅地開発事業計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 事業区域の位置及び規模 2 宅地開発事業の実施時期 3 宅地開発事業に関する資金計画 4 住宅、公共施設、公益的施設又は業務施設の用に供する土地の配置、規模その他の良好
の国土交通省令で定める事項は、宅地開発事業の名称、目的及び実施方法とする。
2条 (宅地開発事業計画の認定の申請)
1項 法
第3条第1項
《宅地開発事業者は、大都市地域において政令…》
で定める面積以上の事業区域を有する宅地開発事業当該事業区域が都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域内にあるものに限る。を実施しようとするときは、当該宅地開発事業ごとに宅地
又は法第7条第1項の認定の申請は、別記様式第1の宅地開発事業計画を提出して行うものとする。
2項 都府県知事は、前項の宅地開発事業計画の提出を受けたときは、当該宅地開発事業計画を速やかに国土交通大臣に送付しなければならない。
3条 (添付図書)
1項 法
第3条第4項
《4 宅地開発事業計画には、国土交通省令で…》
定める図書を添付しなければならない。
の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるもの(申請者が 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令 (以下「 令 」という。)
第7条
《法第4条第1項第10号の政令で定める者 …》
法第4条第1項第10号の政令で定める者は、地方公共団体、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とする。
に規定する者である場合にあつては、第1号から第4号までに掲げるものを除く。)とする。
1号 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第6条
《免許証の交付 国土交通大臣又は都道府県…》
知事は、第3条第1項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
に規定する免許証の写し
2号 直前10年の各事業年度において実施した宅地開発事業の実績を記載した書面
3号 法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
4号 個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面及び資産に関する調書
5号 事業区域のうち宅地開発事業を実施する権原を有する土地の面積を記載した書面
6号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第14条第1項
《都市計画は、国土交通省令で定めるところに…》
より、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。
の規定による総括図の写しに事業区域を表示した図面
7号 事業区域及びその付近の土地の利用の現況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の図面
8号 事業区域内の土地の利用に関する計画を明らかにした縮尺2,500分の一以上の図面( 法
第3条第2項
《2 二以上の宅地開発事業者であつて、事業…》
区域が隣接し、又は近接する二以上の宅地開発事業に係る公共施設主として事業区域内の一部の区域の居住者等の利用にのみ供されるものを除く。以下「主要な公共施設」という。の整備を一体的に実施しようとするものは
の宅地開発事業計画にあつては、主要な公共施設の配置を表示すること。)
2項 法
第3条第2項
《2 二以上の宅地開発事業者であつて、事業…》
区域が隣接し、又は近接する二以上の宅地開発事業に係る公共施設主として事業区域内の一部の区域の居住者等の利用にのみ供されるものを除く。以下「主要な公共施設」という。の整備を一体的に実施しようとするものは
の宅地開発事業計画に係る前項第6号から第8号までに掲げる図面は、それぞれ一葉の図面とすることができる。
4条 (法第4条第1項第4号の国土交通省令で定める基準)
1項 法
第4条第1項第4号
《国土交通大臣は、計画の認定の申請前条第2…》
項の宅地開発事業計画に係るものを除く。があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 宅地開発事業計画に係る宅地開発事業
の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる造成宅地に建設される住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
1号 一戸建ての住宅造成宅地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であり、かつ、1の造成宅地の平均面積が二百平方メートル以上であること。
2号 共同住宅造成宅地の面積が次の式によつて計算した数値(その数値が百七十平方メートルに満たないときは、百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル))以上であること。
5条 (認定基準の細目)
1項 法
第4条第3項
《3 前2項に規定する基準を適用するについ…》
ての必要な細目は、国土交通省令で定める。
に規定する細目は、次に掲げるものとする。
1号 事業区域並びに宅地の造成及び公共施設の整備に関する計画が当該事業区域及びその周辺の状況を考慮して、交通の利便性の確保、良好な住宅市街地の景観の形成、高齢者、身体障害者等の公共施設の円滑な利用の確保等の観点から、居住者の生活の利便及び良好な環境が適切に確保されるように定められていること。
2号 事業区域のうち公共施設の用に供する土地の面積が30パーセント以上であること。ただし、事業区域が 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業又はこれに準ずる事業により適正な配置及び規模の公共施設が整備された土地の区域内にある場合は、この限りでない。
3号 公共施設の用に供する土地の配置に関する計画が利用目的に応じ系統的に定められていること。
4号 事業区域のうち公園、緑地、河川その他樹木等の保全若しくは植栽が行われる土地又はその状況がこれらに類する土地の区域の面積(別記様式第1において「 公園、緑地等の面積 」という。)がおおむね30パーセント以上であること。
5号 公共施設の整備に関する計画において、車いすが円滑に通行できる歩道の設置、歩車道の段差の縮小その他の高齢者、身体障害者等の公共施設の円滑な利用の確保に関する事項が適切に定められていること。
6号 公益的施設の用に供する宅地の配置及び規模に関する計画が居住者の有効な利用を確保するように定められていること。
7号 法
第4条第1項第7号
《国土交通大臣は、計画の認定の申請前条第2…》
項の宅地開発事業計画に係るものを除く。があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 宅地開発事業計画に係る宅地開発事業
に規定する宅地開発事業については、同号の業務施設の用に供する宅地の面積が住宅地の面積の50パーセント以下であり、かつ、事業区域の面積の5パーセント以上20パーセント以下であること。
6条 (令第8条の国土交通省令で定める変更)
1項 令
第8条
《法第7条第1項の政令で定める軽微な変更 …》
法第7条第1項の政令で定める軽微な変更は、宅地開発事業者を特定するために必要な事項その他の事項の変更で国土交通省令で定めるものとする。
の国土交通省令で定める変更は、次に掲げるものとする。
1号 宅地開発事業者の氏名若しくは名称、住所又は 宅地建物取引業法
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
に規定する宅地建物取引業の免許の種別に関する事項の変更(同項に規定する国土交通大臣の免許を都道府県知事の免許とするものを除く。)
2号 宅地開発事業の名称又は1年以内の実施時期の変更
7条 (宅地開発事業計画の変更の届出)
1項 認定事業者は、前条に規定する宅地開発事業計画の変更をした場合には、当該変更の生じた日から30日以内に当該変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
8条 (宅地の造成等の開始の届出)
1項 法
第8条
《宅地の造成等の開始の届出 認定事業者は…》
、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事を開始しようとするときは、あらかじめ、その開始の時期その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
の国土交通省令で定める事項は、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事の開始の時期とする。
2項 法
第8条
《宅地の造成等の開始の届出 認定事業者は…》
、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事を開始しようとするときは、あらかじめ、その開始の時期その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をする場合には、宅地の造成又は公共施設の整備の実施に関して必要な 都市計画法 その他の土地利用に関する法令の規定による許可その他の処分を受けたことを示す書面及び当該処分の内容を明らかにする書面を添えてしなければならない。
9条 (宅地の造成等の確認の申請)
1項 法
第9条
《宅地の造成等の確認 認定事業者は、国土…》
交通省令で定めるところにより宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事を完了したときは、当該宅地の造成及び公共施設の整備が認定計画第7条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のものをいう。以下同じ
の規定による確認の申請は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出して行うものとする。
1号 宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を完了した年月日
2号 確認を受けようとする区域の位置及び規模
2項 前項の確認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 都市計画法
第36条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該
に規定する検査済証又はこれに準ずる書面
2号 確認を受けようとする区域内の土地の現況を明らかにした縮尺1,000分の一以上の図面に造成宅地の規模及び形状を表示したもの
3項 法
第9条
《宅地の造成等の確認 認定事業者は、国土…》
交通省令で定めるところにより宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事を完了したときは、当該宅地の造成及び公共施設の整備が認定計画第7条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のものをいう。以下同じ
の規定による確認の申請は、事業区域の全部又は一部について宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事を完了した場合において、速やかに行うものとする。
10条 (造成宅地の処分の届出)
1項 法
第11条
《造成宅地の処分の届出 認定事業者は、造…》
成宅地の処分をしようとするときは、あらかじめ、処分の時期その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 処分しようとする造成宅地の規模
2号 処分の時期
3号 処分の方法
4号 処分しようとする造成宅地のうち住宅の用に供するものの数及び当該住宅の用に供する造成宅地に建築される予定の住宅の戸数
5号 処分しようとする造成宅地のうち住宅の用に供するものの処分価額
2項 法
第11条
《造成宅地の処分の届出 認定事業者は、造…》
成宅地の処分をしようとするときは、あらかじめ、処分の時期その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第2の造成宅地処分届出書を提出して行うものとする。
3項 前項の造成宅地処分届出書には、次に掲げる図書(認定事業者が 令
第7条
《法第4条第1項第10号の政令で定める者 …》
法第4条第1項第10号の政令で定める者は、地方公共団体、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とする。
に規定する者である場合にあつては、第3号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
1号 良質な住宅地の保全のための措置が講じられていることを明らかにする書面
2号 処分しようとする造成宅地の規模及び形状を表示した縮尺1,000分の一以上の図面
3号 国土利用計画法施行令 (1974年政令第387号)
第17条の2第1項第3号
《法第27条の4第2項第2号の政令で定める…》
場合は、次のとおりとする。 1 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合 2 前条第2号から第6号までに掲げる場合 3 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は
から第5号までの規定による確認を受けたことを証する書面その他の造成宅地の処分価額が近傍同種の宅地の価額と均衡を失しないことを証する書面
11条 (実施状況の報告)
1項 法
第12条第1項
《認定事業者は、毎事業年度経過後3月以内に…》
、宅地開発事業の実施状況について国土交通大臣及び関係地方公共団体に報告しなければならない。
の規定による実施状況の報告は、別記様式第3の宅地開発事業実施状況報告書を提出して行うものとする。
12条 (権限の委任)
1項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、日本勤労者住宅協会が施行する宅地開発事業に係るもの以外のものは、地方整備局長に委任する。