1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1988年8月13日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年5月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の日前に大都市地域における優良宅地開発に関する緊急措置法第3条第1項の認定(以下「 法 の認定 」という。)を受けた宅地開発事業計画及び同日以後に 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 の一部を改正する法律附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる法の認定を受けた宅地開発事業計画に係る変更の認定については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。