1条 (趣旨)
2条 (定義)
1項 この法律において「 農地 」とは、耕作( 農地 法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。
2項 この法律において「 特定 農地 貸付け 」とは、農地についての賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「 農地の貸付け 」という。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
1号 政令で定める面積未満の 農地 に係る農地の貸付けで、相当数の者を対象として定型的な条件で行われるものであること。
2号 営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための 農地 の貸付けであること。
3号 政令で定める期間を超えない 農地 の貸付けであること。
4号 農業協同組合が行う 農地 の貸付けにあっては、組合員が所有する農地に係るものであること。
5号 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う 農地 の貸付けにあっては、次のいずれかに該当する農地に係るものであること。
イ その者が所有する 農地 (その者が当該農地に係る次条第3項の承認が取り消された後において当該農地の適切な利用を確保するための方法その他当該農地に係る農地の貸付けの実施に当たって合意しておくべきものとして農林水産省令で定める事項を内容とする協定(以下「 貸付協定 」という。)を当該農地の所在地を管轄する市町村と締結しているものに限る。)
ロ その者が地方公共団体又は 農地 中間管理機構( 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第2条第4項
《4 この法律において「農地中間管理機構」…》
とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)から第1号から第3号までに掲げる要件に該当する農地の貸付けの用に供すべきものとしてされる使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下「 対象農地貸付け 」という。)を受けている農地(その者が 貸付協定 を当該農地の所在地を管轄する市町村及び当該 対象農地貸付け を行う地方公共団体又は農地中間管理機構と締結しているものに限る。)
3条 (特定農地貸付けの承認)
1項 特定農地貸付け を行おうとする者は、その特定農地貸付けについて、申請書に貸付規程(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び 貸付協定 )を添えてその特定農地貸付けに係る 農地 の所在地を管轄する農業委員会( 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第3条第1項
《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》
区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)に提出して、第3項の規定による承認を求めることができる。
2項 前項の貸付規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 特定農地貸付け の用に供する 農地 の所在、地番及び面積
2号 特定農地貸付け を受ける者の募集及び選考の方法
3号 特定農地貸付け に係る 農地 の貸付けの期間その他の条件
4号 特定農地貸付け に係る 農地 の適切な利用を確保するための方法
5号 その他農林水産省令で定める事項
3項 農業委員会は、第1項の承認の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。
1号 前項第1号に規定する 農地 の周辺の地域における農用地(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。)の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地からみて、当該農地が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。
2号 特定農地貸付け を受ける者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。
3号 前項第3号から第5号までに掲げる事項が 特定農地貸付け の適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものであること。
4号 その他政令で定める基準に適合するものであること。
4項 前3項に規定するもののほか、前項の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
4条 (農地法の特例)
1項 地方公共団体(都道府県を除く。)又は 農地 中間管理機構が 対象農地貸付け の用に供するため所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合、前条第3項の承認を受けた者が当該承認に係る農地について 特定農地貸付け の用に供するため所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、使用貸借による権利又は賃借権を取得する場合に限る。)並びに同項の承認に係る特定農地貸付けによって当該承認に係る農地について使用及び収益を目的とする権利が設定される場合には、 農地法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文の規定は、適用しない。
2項 前条第3項の承認に係る 特定農地貸付け の用に供されている 農地 、当該承認を受けた者が特定農地貸付けの用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で現に特定農地貸付けの用に供されていないもの並びに地方公共団体又は農地中間管理機構が 対象農地貸付け の用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で現に当該対象農地貸付けの用に供されていないもの(以下「 特定承認農地 」という。)の賃貸借については、 農地法
第16条
《農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力 農…》
地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
、
第17条
《農地又は採草放牧地の賃貸借の更新 農地…》
又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の1年前から6月前まで賃貸人又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又
本文、
第18条第1項
《農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政…》
令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する
本文、第7項及び第8項並びに
第21条
《契約の文書化 農地又は採草放牧地の賃貸…》
借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない。
の規定は、適用しない。
3項 特定承認農地 についての 農地 法第20条第1項に規定する借賃等については、同条の規定は、適用しない。
4項 特定承認農地 の利用関係の紛争については、 農地 法第25条から第29条までの規定は、適用しない。
5条 (農業協同組合法の特例)
1項 農業協同組合は、
第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の承認を受けたときは、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条
《 組合は、次の事業の全部又は一部を行うこ…》
とができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及
の規定にかかわらず、組合員の所有に係る 農地 について 特定農地貸付け を行うことができる。
6条 (土地改良法の特例)
1項 特定承認農地 についての 土地改良法 (1949年法律第195号)
第3条第1項
《土地改良事業に参加する資格を有する者は、…》
その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者 2 農用地であつて所
又は第2項の規定の適用については、
第3条第3項
《3 前2項の規定の適用については、賃貸人…》
又は貸主が、疾病その他農林水産省令で定める事由によつて当該農用地につき自ら耕作又は養畜の業務を営むことができないため、1時その農用地を他人に貸し付け、その耕作又は養畜の業務の目的に供した場合において、
の承認を受けた者(
第2条第2項第5号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
ロに該当する 農地 にあっては、当該農地について 対象農地貸付け を行った地方公共団体又は農地中間管理機構)を当該特定承認農地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。
7条 (特別区等の特例)
1項 第3条第1項
《特定農地貸付けを行おうとする者は、その特…》
定農地貸付けについて、申請書に貸付規程地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定を添えてその特定農地貸付けに係る農地の所在地を管轄する農業委員会農業委員会等に関する法律195
中市町村又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市( 農業委員会等に関する法律
第41条第2項
《2 その区域内の農地面積が農林水産大臣の…》
定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。 この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとと
の規定により区(総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
8条 (事務の区分)
1項 第3条第1項
《特定農地貸付けを行おうとする者は、その特…》
定農地貸付けについて、申請書に貸付規程地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定を添えてその特定農地貸付けに係る農地の所在地を管轄する農業委員会農業委員会等に関する法律195
及び第3項の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。