大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法《本則》

法番号:平成元年法律第61号

略称: 宅鉄法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、大都市地域における著しい住宅地需要にかんがみ、新たな鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると見込まれる地域において宅地開発及び鉄道整備を一体的に推進するために必要な特別措置を講ずることにより、大量の住宅地の円滑な供給と新たな鉄道の着実な整備を図り、もって大都市地域における住民の生活の向上と当該地域の秩序ある発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 大都市地域 」とは、次に掲げる地域をいう。

1号 首都圏整備法 1956年法律第83号第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯又はその周辺の地域

2号 近畿圏整備法 1963年法律第129号第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又はその周辺の地域

3号 中部圏開発整備法 1966年法律第102号第2条第3項 《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》 圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市整備区域又はその周辺の地域

2項 この法律において「 宅地開発事業 」とは、宅地の造成及び宅地の造成と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業で良好な住宅市街地を形成するために行われるもの並びにこれに附帯する事業をいう。

3条 (対象となる鉄道及び地域)

1項 この法律による特別措置は、次に掲げる鉄道及び地域について講じられるものとする。

1号 鉄道著しい住宅地需要が存する 大都市地域 において、大都市の近郊と都心の区域を連絡するものとして新たに整備される大規模な鉄道であって、当該鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると認められるもの

2号 地域前号に掲げる鉄道の整備により大量の住宅地の供給が促進されると見込まれる当該鉄道の周辺の市町村(特別区を含む。)の区域

4条 (基本計画)

1項 都府県は、前条に掲げる鉄道及び地域について、当該地域における宅地開発及び当該鉄道の整備の一体的推進に関する 基本計画 以下「 基本計画 」という。)を作成することができる。

2項 都府県は、 基本計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項 基本計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 前条第1号に掲げる鉄道として整備する鉄道(以下「 特定鉄道 」という。)の計画路線及び駅の位置の概要

2号 特定鉄道 の整備の目標年次

3号 前条第2号に掲げる地域(以下「 特定地域 」という。)の区域

4号 特定地域 における住宅地の供給の目標及び方針

5号 特定地域 のうち、 特定鉄道 の駅設置予定地を含み、駅の設置に併せて計画的に開発することにより相当量の宅地開発が見込まれる地域であって、宅地開発と鉄道整備との一体的推進のための拠点となるもの(都市計画区域内の地域に限る。以下「 重点地域 」という。)の区域

6号 特定鉄道 の整備に当たり地方公共団体が行う援助その他特定鉄道の円滑な整備を図るための措置に関する事項

4項 都府県は、 基本計画 を作成しようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。

5項 都府県は、 基本計画 を作成しようとするときは、第3項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項について、 特定鉄道 に係る 鉄道事業法 1986年法律第92号)による鉄道事業(以下「 特定鉄道事業 」という。)を経営しようとする者(当該事業を経営する法人を設立しようとする者を含む。 第6条 《特定鉄道事業に係る許可の申請 特定鉄道…》 事業を経営しようとする者が当該特定鉄道事業について鉄道事業法第3条第1項の許可の申請を行う場合には、その申請書は、当該特定鉄道に係る第4条第7項の規定による同意を得た基本計画前条第1項の規定による変更 において同じ。)の意見を聴かなければならない。

6項 都府県は、その路線が二以上の都府県の区域にわたる 特定鉄道 に係る 基本計画 を作成しようとするときは、第3項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項について互いに調整しなければならない。

7項 総務大臣及び国土交通大臣は、 基本計画 に定める第3項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項について総務大臣が第1号及び第6号に掲げる要件に該当するものであると認め、並びに基本計画に定める同項各号に掲げる事項について国土交通大臣が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、当該基本計画に同意をするものとする。この場合において、その路線が二以上の都府県の区域にわたる 特定鉄道 に係る基本計画に対する同意は、同時にしなければならない。

1号 特定鉄道 及び 特定地域 が前条に掲げる鉄道及び地域に該当するものであること。

2号 特定地域 における宅地開発が 特定鉄道 の整備と一体的に、かつ、円滑に推進されるために適切なものであること。

3号 住宅地の供給の目標及び方針が当該 大都市地域 の住宅地需給の緩和に資するものであること。

4号 重点地域 の区域の設定が 特定地域 における宅地開発の促進を図る上で適切なものであり、かつ、当該区域が 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域を含んでいないものであること。

5号 特定鉄道 の計画路線及び駅の位置の概要が、鉄道としての機能を発揮する上で適切なものであり、かつ、当該 大都市地域 における長期的展望に立った効率的鉄道網の形成に資するものであること。

6号 特定鉄道 の整備の目標年次、特定鉄道の計画路線及び駅の位置の概要並びに特定鉄道の整備に当たり地方公共団体が行う援助その他特定鉄道の円滑な整備を図るための措置に関する事項が、特定鉄道の整備の円滑な推進及び特定鉄道事業の健全な経営並びに地方財政の健全性の確保にとって適切なものであること。

8項 都府県は、 基本計画 が前項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

5条 (基本計画の変更)

1項 都府県は、前条第7項の規定による同意を得た 基本計画 を変更しようとするときは、総務大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2項 前条第4項から第8項までの規定は、前項の場合について準用する。

6条 (特定鉄道事業に係る許可の申請)

1項 特定鉄道 事業を経営しようとする者が当該特定鉄道事業について 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請を行う場合には、その申請書は、当該特定鉄道に係る 第4条第7項 《7 総務大臣及び国土交通大臣は、基本計画…》 に定める第3項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項について総務大臣が第1号及び第6号に掲げる要件に該当するものであると認め、並びに基本計画に定める同項各号に掲げる事項について国土交通大臣が次に掲げる要 の規定による同意を得た 基本計画 前条第1項の規定による変更の同意があったときは、変更後のもの。以下「 同意基本計画 」という。)に従った内容のものでなければならない。

7条 (協議会)

1項 関係地方公共団体の長、 同意基本計画 に定める 特定地域 以下「 同意特定地域 」という。)において 宅地開発事業 を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び 特定鉄道 事業について 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者(以下「 特定鉄道事業者 」という。)(同法第8条第1項に規定する施設であって特定鉄道事業の用に供するもの(以下「 特定鉄道施設 」という。)の建設につき、国土交通大臣が 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 2002年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し、同法附則第11条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(1964年法律第3号)第22条第2項の指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。次条及び 第13条 《鉄道施設区への換地の申出等 前条第1項…》 の規定による鉄道施設区以下「鉄道施設区」という。が事業計画において定められたときは、施行地区内の宅地の所有者で次に掲げるものは、一体型土地区画整理事業を施行する者以下「施行者」という。に対し、国土交通 において同じ。)は、同意基本計画に従い 同意特定地域 における宅地開発及び特定鉄道事業を一体的かつ円滑に推進するために必要な協議を行うための 協議会 以下「 協議会 」という。)を都府県の区域ごとに組織する。

2項 前項の協議を行うための 会議 次項において「 会議 」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。

3項 会議 において協議が調った事項については、第1項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項 協議会 の庶務は、関係都府県において処理する。

5項 前項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

8条 (協定)

1項 同意基本計画 に定める 重点地域 以下「 同意重点地域 」という。)内において 宅地開発事業 を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び 特定鉄道 事業者は、同意基本計画に従い 同意重点地域 における宅地開発事業と特定鉄道事業とを一体的に推進するため、当該宅地開発事業及び当該特定鉄道事業の概要及び日程に関する協定を締結し、当該協定に従ってそれぞれの事業を実施するものとする。

9条 (監視区域の指定等)

1項 都府県知事又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の長は、 同意特定地域 のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を 国土利用計画法 1974年法律第92号第27条の6第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》 、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域を除く。を、期間 の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

2項 同意重点地域 及びその周辺の地域において、 同意基本計画 に定める 特定鉄道 以下「 同意特定鉄道 」という。)が整備されるまでの間、 国土利用計画法 第27条の6第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》 、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域を除く。を、期間 の規定により監視区域を指定する場合における同条第3項において準用する同法第12条第2項の規定の適用については、同項中「5年以内」とあるのは、「同意基本計画に定める特定鉄道の整備の目標年次を勘案して必要な期間(その期間が10年を超える場合には、10年とする。)」とする。

10条 (公有地の拡大に関する配慮)

1項 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号第4条第1項第6号 《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》 有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す の政令を制定し、又は改正しようとする場合には、 同意重点地域 内における公有地の拡大が図られるよう配慮するものとする。

11条 (一体型土地区画整理事業)

1項 同意重点地域 内の施行区域( 土地区画整理法 1954年法律第119号第2条第8項 《8 この法律において「施行区域」とは、都…》 市計画法1968年法律第100号第12条第2項の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。 に規定する施行区域をいう。)の土地についての同法による土地区画整理事業でその施行地区(同条第4項に規定する施行地区をいう。次条及び 第13条 《土地区画整理事業の廃止又は終了 個人施…》 行者は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国 において同じ。)に 鉄道事業法 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の認可に係る工事計画(同法第9条第1項の規定による工事計画の変更があったときは、当該変更後のものをいう。)に定める 特定鉄道 施設(国土交通省令で定めるものであって、都市計画において定められたものに限る。次条において同じ。)の区域を含むもの(以下「 一体型土地区画整理事業 」という。)については、 土地区画整理法 及び次条から 第16条 《土地区画整理法の準用等 土地区画整理法…》 第85条第5項の規定は、一体型土地区画整理事業についての処分及び決定について準用する。 2 一体型土地区画整理事業に関する土地区画整理法第123条第1項、第124条から第126条まで、第127条の二、 までに定めるところによる。

12条 (鉄道施設区)

1項 一体型土地区画整理事業 事業計画 以下「 事業計画 」という。)においては、次条第1項各号に掲げる者が所有権を有する施行地区内の宅地( 土地区画整理法 第2条第6項 《6 この法律において「宅地」とは、公共施…》 設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。 に規定する宅地をいう。次条及び 第14条 《設立の認可 第3条第2項に規定する土地…》 区画整理組合以下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようと において同じ。)のうち次条第1項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積の合計が、 特定鉄道 施設の区域の面積とおおむね等しいか又はこれを超えると認められる場合に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該区域を鉄道施設区として定めることができる。

2項 前項の規定により鉄道施設区を定める場合において、当該 特定鉄道 施設の区域が 土地区画整理法 第2条第5項 《5 この法律において「公共施設」とは、道…》 路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 に規定する公共施設の用に供する土地と重複するときは、当該重複する土地の部分については、鉄道施設区から除くものとする。

13条 (鉄道施設区への換地の申出等)

1項 前条第1項の規定による 鉄道施設区 以下「 鉄道施設区 」という。)が 事業計画 において定められたときは、施行地区内の宅地の所有者で次に掲げるものは、 一体型土地区画整理事業 を施行する者(以下「 施行者 」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を鉄道施設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、第3号に掲げる者にあっては、これらの者が当該一体型土地区画整理事業を自ら施行する場合に限る。

1号 特定鉄道 事業者

2号 地方公共団体

3号 地方住宅供給公社

4号 土地開発公社

2項 前項の規定による申出は、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当する場合に限り行うことができる。

1号 建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。

2号 他人の権利(地役権を除く。)の目的となっていないこと。

3項 第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があった日から起算して60日以内に行わなければならない。

1号 事業計画 が定められた場合 土地区画整理法 第76条第1項 《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》 4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない 各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。

2号 事業計画 の変更により新たに 鉄道施設区 が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

3号 事業計画 の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い 鉄道施設区 の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

4項 施行者 は、第1項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る宅地についての換地が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の期間の経過後遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を 鉄道施設区 内に定められるべき宅地として指定し、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。ただし、第1号に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地の一部を指定するものとする。

1号 換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が 鉄道施設区 の面積を超えることとなる場合

2号 換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が 鉄道施設区 の面積と等しいこととなる場合

3号 換地計画において、 鉄道施設区 の面積から当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積を控除した面積に相当する土地を保留地として鉄道施設区内に定めても、換地計画上支障がない場合

5項 施行者 は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

6項 施行者 は、第4項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

14条 (鉄道施設区への換地等)

1項 前条第4項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を 鉄道施設区 内に定めなければならない。

2項 前項の場合において、 鉄道施設区 内に同項の規定により定められる換地以外の土地があるときは、当該土地については、換地計画において換地として定めないで、これを保留地として定めるものとする。

15条 (申出を受理する者に関する特例)

1項 施行者 土地区画整理法 第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 の規定により設立された土地区画整理組合である場合には、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、 第13条第1項 《個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、…》 又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施 の規定による申出は、同法第14条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。

16条 (土地区画整理法の準用等)

1項 土地区画整理法 第85条第5項 《5 個人施行者以外の施行者は、第1項の規…》 定により申告しなければならない権利でその申告のないもの第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第 の規定は、 一体型土地区画整理事業 についての処分及び決定について準用する。

2項 一体型土地区画整理事業 に関する 土地区画整理法 第123条第1項 《国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、…》 都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告第124条 《個人施行者に対する監督 都道府県知事は…》 、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反 から 第126条 《是正の要求 国土交通大臣は、都道府県、…》 市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事 まで、 第127条 《不服申立て 次に掲げる処分又はその不作…》 為については、審査請求をすることができない。 1 第14条第1項若しくは第3項又は第39条第1項の規定による認可事業基本方針の変更に係るものを除く。 2 第20条第3項第39条第2項において準用する場 の二、 第129条 《処分、手続等の効力 土地区画整理事業を…》 施行しようとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又は土地区画整理事業の施行に係る土地若しくはその土地に存する工作物その他の物件について権利を有する者の変更があつた場合においては、この法律又は第144条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》 ては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 組合が土地区画整理事業以外の事業を営んだとき。 2 第28条第9項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及 及び 第145条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》 ては、その行為をした区画整理会社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第51条の10第3項、第51条の13第3項又は第128条第3項の規定に違反したとき。 2 第84条第1項の の規定の適用については、 第11条 《施行者の変動 個人施行者について相続、…》 合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。 2 施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を施 からこの条までの規定は、同法の規定とみなす。

17条 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例)

1項 同意特定地域 内の区域については、当該区域が 大都市地域 における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(1975年法律第67号)第2条第1号に規定する大都市地域に該当しないものであっても、これを同号に規定する大都市地域とみなして、同法の規定を適用する。

18条 (大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の特例)

1項 同意特定地域 内の区域については、当該区域が 大都市地域 における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(1988年法律第47号)第2条第1項に規定する大都市地域に該当しないものであっても、これを同項に規定する大都市地域とみなして、同法の規定を適用する。

19条 (公共施設の整備)

1項 及び関係地方公共団体は、 同意特定地域 における 宅地開発事業 の実施に関連して必要となる公共施設の整備の促進に努めるものとする。

20条 (資金の確保)

1項 及び関係地方公共団体は、 同意特定鉄道 の整備の円滑な実施のために必要な資金の確保に努めなければならない。

21条 (地方公共団体の出資等)

1項 関係地方公共団体は、総務大臣と協議の上、 特定鉄道 事業者(特定鉄道事業を経営しようとする者を含む。)に出資することができる。

2項 関係地方公共団体は、 同意特定鉄道 の整備を促進するため必要があると認めるときは、 特定鉄道 事業者に対して補助、貸付けその他の助成を行うことができる。

3項 関係地方公共団体は、 特定鉄道 事業者による特定鉄道施設の用に供すべき土地の確保に協力するため、当該土地の取得のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

22条 (地方債の特例等)

1項 関係地方公共団体が次に掲げる事業を行おうとする場合には、当該事業に要する経費(当該地方公共団体の財政状況、当該事業の性質等を勘案して総務大臣が指定する経費に限る。)であって 地方財政法 1948年法律第109号第5条 《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》 方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「 各号に規定する経費に該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。

1号 前条第2項の助成

2号 特定鉄道 施設又は特定鉄道施設の用に供する土地を特定鉄道事業者に対して貸し付け、又は譲渡するために行う当該施設の設置若しくは取得又は当該土地の取得若しくは造成

2項 関係地方公共団体が 同意基本計画 を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別な配慮をするものとする。

23条 (都市計画法等による処分についての配慮)

1項 国の行政機関の長又は関係都府県知事は、 同意特定地域 における 宅地開発事業 の実施又は 同意特定鉄道 の整備のため、 都市計画法 1968年法律第100号)、 鉄道事業法 その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該宅地開発事業又は当該同意特定鉄道の整備の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

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