地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律《本則》

法番号:平成元年法律第64号

略称: 医療介護総合確保法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ、もって高齢者をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 地域包括ケアシステム 」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

2項 この法律において「 介護給付等対象サービス等 」とは、 介護保険法 1997年法律第123号第24条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》 があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等以下「介護給付等対象サービス」という。の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させる に規定する介護給付等対象サービス及び 老人福祉法 1963年法律第133号)に基づく福祉サービスをいう。

3項 この法律において「 公的介護施設等 」とは、地域において 介護給付等対象サービス等 を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの(次項に規定する特定民間施設を除く。)をいう。

4項 この法律において「 特定民間施設 」とは、 介護給付等対象サービス等 との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。

1号 住民の老後における疾病予防のため有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせるとともに、老人に対して機能訓練を行う施設であって、診療所が附置されていることその他の政令で定める要件に適合するもの

2号 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設( 老人福祉法 第20条の7 《老人福祉センター 老人福祉センターは、…》 無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。 に規定する老人福祉センターを除く。

3号 イに掲げる施設であってロに掲げる施設が併せて設置されるもの

身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導の実施その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設

身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるもののために必要な施設

4号 老人福祉法 第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 に規定する有料老人ホーム

2章 地域における医療及び介護の総合的な確保

3条 (総合確保方針)

1項 厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに 地域包括ケアシステム を構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「 総合確保方針 」という。)を定めなければならない。

2項 総合確保方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項

2号 地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法(1948年法律第205号)第30条の3第1項に規定する基本方針及び 介護保険法 第116条第1項 《厚生労働大臣は、地域における医療及び介護…》 の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めるものと に規定する基本指針の基本となるべき事項

3号 次条第1項に規定する都道府県計画及び 第5条第1項 《国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に…》 行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項

4号 前2号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第1項に規定する都道府県計画、医療法第30条の4第1項に規定する 医療計画 以下「 医療計画 」という。及び 介護保険法 第118条第1項 《都道府県は、基本指針に即して、3年を一期…》 とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。を定めるものとする。 に規定する 都道府県介護保険事業支援計画 以下「 都道府県介護保険事業支援計画 」という。)の整合性の確保に関する事項

5号 公正性及び透明性の確保その他 第6条 《医療保険者の協力 医療保険者は、介護保…》 険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項

6号 その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項

3項 厚生労働大臣は、 総合確保方針 の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第4項及び 第10条 《資格取得の時期 前条の規定による当該市…》 町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳未満の医 において同じ。)、 介護保険法 第7条第7項 《7 この法律において「医療保険者」とは、…》 医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村特別区を含む。、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する 医療保険者 以下「 医療保険者 」という。)、医療機関、同法第115条の32第1項に規定する 介護サービス事業者 次条第4項及び 第5条第4項 《4 市町村は、市町村計画を作成し、又はこ…》 れを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する において「 介護サービス事業者 」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4項 厚生労働大臣は、 総合確保方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (都道府県計画)

1項 都道府県は、 総合確保方針 に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「 都道府県計画 」という。)を作成することができる。

2項 都道府県計画 においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに 公的介護施設等 及び 特定民間施設 の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間

2号 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項

医療法第30条の4第2項第7号に規定する地域医療構想(以下単に「地域医療構想」という。)の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能(医療法第30条の3第2項第6号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携を推進するために当該地域における病床数の変更を伴う取組を行うものに限る。)の運営の支援に関する事業

地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第2項第2号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第5項の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。

公的介護施設等 の整備に関する事業(次条第5項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第2項第2号ロ及びハに掲げる事業を含む。

医療従事者の確保に関する事業

介護従事者の確保に関する事業

その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第5項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第2項第2号ニに掲げる事業を含む。

3号 その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項

3項 都道府県は、 都道府県計画 を作成するに当たっては、 医療計画 及び 都道府県介護保険事業支援計画 との整合性の確保を図らなければならない。

4項 都道府県は、 都道府県計画 を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、 医療保険者 、医療機関、 介護サービス事業者 、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5項 都道府県は、 都道府県計画 を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

5条 (市町村計画)

1項 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、 総合確保方針 に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「 市町村計画 」という。)を作成することができる。

2項 市町村計画 においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間

2号 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項

地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域における居宅等における医療の提供に関する事業

老人福祉法 第5条の2第1項 《この法律において、「老人居宅生活支援事業…》 」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。 に規定する老人居宅生活支援事業が実施される施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業

次に掲げる 老人福祉法 第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 に規定する老人福祉施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業

(1) 老人福祉法 第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する特別養護老人ホーム

(2) 老人福祉法 第20条の6 《軽費老人ホーム 軽費老人ホームは、無料…》 又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設第20条の2の2から前条までに定める施設を除く。とする。 に規定する 軽費老人ホーム 以下「 軽費老人ホーム 」という。

その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業

3号 その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項

3項 市町村は、 市町村計画 を作成するに当たっては、 介護保険法 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村介護保険事業計画との整合性の確保を図るとともに、医療法第30条の18の5第1項の規定による協議の結果(同項第4号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮するものとする。

4項 市町村は、 市町村計画 を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事、医療又は介護を受ける立場にある者、 医療保険者 、医療機関、 介護サービス事業者 、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5項 市町村は、 市町村計画 を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを当該市町村の属する都道府県に提出しなければならない。

6条 (基金)

1項 都道府県が、 都道府県計画 に掲載された 第4条第2項第2号 《2 都道府県計画においては、おおむね次に…》 掲げる事項について定めるものとする。 1 医療介護総合確保区域地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医 に掲げる事業( 第9条 《 都道府県事業により整備される施設以下こ…》 の条及び次条において「都道府県整備施設」という。に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第14条若しくは第15条第2項若しくは第3項又は社会福祉法1951年法律第45号第62条第 において「 都道府県事業 」という。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、 地方自治法 1947年法律第67号第241条 《基金 普通地方公共団体は、条例の定める…》 ところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 2 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用し の基金を設ける場合には、国は、政令で定めるところにより、その財源に充てるために必要な資金の3分の二( 第4条第2項第2号 《前項の事務所の位置を定め又はこれを変更す…》 るに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 ロに掲げる事業に要する経費に係るものについては、その全額)を負担するものとする。

7条 (財源の確保)

1項 前条の基金の財源に充てるために、同条の規定により国が負担する費用については、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。

8条 (老人福祉法等の特例)

1項 第6条 《基金 都道府県が、都道府県計画に掲載さ…》 れた第4条第2項第2号に掲げる事業第9条において「都道府県事業」という。に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法1947年法律第67号第241条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めると の基金を充てて実施する 医療計画 に基づく事業に要する費用又は 老人福祉法 に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第30条の九又は 老人福祉法 第26条第2項 《2 国は、前項に規定するもののほか、都道…》 府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。 の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかかわらず、行わないものとする。

9条

1項 都道府県事業 により整備される施設(以下この条及び次条において「 都道府県整備施設 」という。)に係る施設を設置する者が、当該 都道府県整備施設 につき 老人福祉法 第14条 《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》 府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。 若しくは 第15条第2項 《2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省…》 令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。 若しくは第3項又は 社会福祉法 1951年法律第45号第62条第1項 《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》 、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び の規定により届出を行わなければならない場合には、それぞれ当該規定にかかわらず、事業の開始の日又は施設の設置の日から1月以内に、その旨を当該都道府県整備施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。

10条

1項 都道府県整備施設 市町村計画 に掲載された事業に係る施設に限る。)に係る施設を設置する者(以下この条において「 施設設置者 」という。)は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該 施設設置者 に係る都道府県整備施設の所在地を管轄する市町村長を経由してすることができる。

11条 (大都市等の特例)

1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下「 中核市 」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「 指定都市等 」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

3章 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進

11条の2 (電子資格確認の事務等に係る利用者証明用電子証明書の利用等)

1項 社会保険診療報酬 支払基金 以下「 支払基金 」という。又は 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体 連合会 以下「 連合会 」という。)は、 健康保険法 1922年法律第70号第205条の4第1項 《保険者は、第76条第5項第85条第9項、…》 第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。第1号において同じ。及び第88条第11項第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。同号にお第2号又は第3号に係る部分に限る。次条第2項において同じ。)の規定により委託を受けて行う電子資格確認(同法第3条第13項に規定する電子資格確認をいう。次条第2項及び 第24条第1項第1号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法1…》 948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第88条第 において同じ。)の事務その他の厚生労働省令で定める事務に必要な限度で、その保有する利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

12条 (保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)

1項 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第17条 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 16条第1項に規定する調査及び分析並びに第16条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「支払基 の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する 医療保険等関連情報 以下この項において「 医療保険等関連情報 」という。)を収集する者、 介護保険法 第118条の10 《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》 118条の2第1項に規定する調査及び分析並びに第118条の3第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を支払基金等に委託することができる。 の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第118条の2第1項に規定する 介護保険等関連情報 以下この項において「 介護保険等関連情報 」という。)を収集する者その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「 連結情報照会者 」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、 支払基金 又は 連合会 に対し、当該保健医療等情報に係る医療保険被保険者番号等(健康保険法第194条の2第1項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号をいう。次項において同じ。)を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

2項 支払基金 又は 連合会 は、前項の規定による求めがあったときは、 連結情報照会者 に対し 、健康保険法 第205条の4第1項 《保険者は、第76条第5項第85条第9項、…》 第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。第1号において同じ。及び第88条第11項第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。同号にお の規定により委託を受けて行う電子資格確認の事務その他の厚生労働省令で定める事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項の厚生労働省令で定める情報を提供することができる。

3項 前項の規定により情報の提供を受ける 連結情報照会者 は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を 支払基金 又は 連合会 に納めなければならない。

3章の2 電磁的方法による処方箋の提供等の推進

12条の2

1項 医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、医師法(1948年法律第201号)第22条第1項又は 歯科医師法 1948年法律第202号第21条第1項 《歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤し…》 て投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。 ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た の規定によるこれらの者に対する処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の交付に代えて、 支払基金 又は 連合会 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この条及び 第38条 《関係者の連携及び協力 医療機関及び薬局…》 その他の関係者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、電磁的方法による処方箋の提供及び電磁的方法によ において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。

2項 前項の規定により処方箋の提供を受けた 支払基金 又は 連合会 は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が 電磁的方法 により当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を電磁的方法により提供しなければならない。

3項 薬剤師は、前項の規定により提供された処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、 支払基金 又は 連合会 に対し、 薬剤師法 1960年法律第146号第26条 《処方せんへの記入等 薬剤師は、調剤した…》 ときは、その処方せんに、調剤済みの旨その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働省令で定めるところにより、 電磁的方法 により提供することができる。

4項 前項の規定により情報の提供を受けた 支払基金 又は 連合会 は、第1項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を 電磁的方法 により提供しなければならない。

5項 医師又は歯科医師は、医師法第22条第1項又は 歯科医師法 第21条第1項 《歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤し…》 て投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。 ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た の規定により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、 支払基金 又は 連合会 に対し、当該処方箋に記載し、又は記録した情報を 電磁的方法 により提供することができる。

6項 医師又は歯科医師は、医師法第22条第1項若しくは 歯科医師法 第21条第1項 《歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤し…》 て投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。 ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た の規定による処方箋の交付又は第1項の規定による 電磁的方法 による処方箋の提供を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、 支払基金 又は 連合会 に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。

7項 薬剤師は、調剤を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、 支払基金 又は 連合会 に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。

8項 前2項の規定により情報の提供の求めを受けた 支払基金 又は 連合会 は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し当該情報を 電磁的方法 により提供しなければならない。

3章の3 再編計画の認定

12条の2の2 (再編計画の認定等)

1項 医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の 医療機関の再編の事業 以下「 医療機関の再編の事業 」という。)に関する計画(以下「 再編計画 」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該 再編計画 が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 再編計画 においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 医療機関の再編の事業 の対象とする医療機関に関する事項

2号 医療機関の再編の事業 の内容

3号 医療機関の再編の事業 の実施時期

4号 その他厚生労働省令で定める事項

3項 第1項の認定(以下「 再編計画の認定 」という。)の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。

12条の3 (認定の基準)

1項 厚生労働大臣は、 再編計画 の認定の申請があった場合において、当該申請に係る再編計画が次の各号に適合すると認めるときは、再編計画の認定をするものとする。

1号 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するために適切なものであること。

2号 前条第2項各号に掲げる事項が、医療法第30条の14第1項に規定する協議の場における協議に基づくものであること。

3号 前2号に掲げるもののほか、地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

12条の4 (関係都道府県の意見の聴取)

1項 厚生労働大臣は、 再編計画 の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

12条の5 (認定の通知)

1項 厚生労働大臣は、 再編計画 の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。

12条の6 (再編計画の変更)

1項 再編計画 の認定を受けた医療機関の開設者は、当該再編計画の認定を受けた再編計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 再編計画 の認定を受けた医療機関の開設者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を当該再編計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 第12条の2の2第3項 《3 第1項の認定以下「再編計画の認定」と…》 いう。の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。 及び前3条の規定は、第1項の変更の認定について準用する。

12条の7 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 再編計画 の認定を受けた再編計画(前条第1項の変更の認定又は同条第2項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定再編計画 」という。)に係る 医療機関の再編の事業 を行う医療機関の開設者(以下「 認定医療機関開設者 」という。)に対し、当該 認定再編計画 に係る医療機関の再編の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。

12条の8 (認定の取消し)

1項 厚生労働大臣は、 認定再編計画 第12条 《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》 な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報 の三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は 認定医療機関開設者 が認定再編計画に従って 医療機関の再編の事業 を実施しないときは、 再編計画 の認定を取り消すことができる。

2項 第12条 《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》 な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報 の四及び 第12条の5 《認定の通知 厚生労働大臣は、再編計画の…》 認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。 の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

12条の9 (指導及び助言)

1項 及び都道府県は、 認定医療機関開設者 に対し、 認定再編計画 に従って行われる 医療機関の再編の事業 の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

12条の10 (資金の確保)

1項 国は、 認定医療機関開設者 認定再編計画 に従って 医療機関の再編の事業 を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。

4章 特定民間施設の整備

13条 (基本方針)

1項 厚生労働大臣は、 特定民間施設 の整備に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定民間施設 の整備に関する基本的な事項

2号 特定民間施設 の立地並びに規模及び配置に関する事項

3号 特定民間施設 の整備の事業を行う者に関する事項

4号 特定民間施設 の施設及び設備に関する事項

5号 特定民間施設 の運営に関する事項

6号 他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項

7号 介護給付等対象サービス等 との連携に関する事項

8号 その他 特定民間施設 の整備に際し配慮すべき重要事項

3項 厚生労働大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

14条 (整備計画の認定等)

1項 特定民間施設 の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画(以下「 整備計画 」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該 整備計画 が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 整備計画 においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定民間施設 の位置

2号 特定民間施設 の概要、規模及び配置

3号 特定民間施設 が立地する市町村又はその周辺の市町村に含まれる地域であって、その住民が当該特定民間施設を利用することが想定されるもの(以下「 対象地域 」という。)の区域

4号 特定民間施設 の整備の事業を行う者に関する事項

5号 特定民間施設 の運営に関する事項

6号 他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項

7号 介護給付等対象サービス等 との連携に関する事項

8号 特定民間施設 の整備の事業の実施時期

9号 特定民間施設 の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

10号 その他厚生労働省令で定める事項

3項 第1項の認定(以下「 計画の認定 」という。)の申請は、その計画に係る 特定民間施設 の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。

15条 (認定の基準)

1項 厚生労働大臣は、 計画の認定 の申請があった場合において、当該申請に係る 整備計画 が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。

1号 前条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる事項が 基本方針 に照らし当該 特定民間施設 の整備の目的を達成し、当該特定民間施設の機能を発揮させるため適切なものであること。

2号 前条第2項第4号、第8号及び第9号に掲げる事項が当該 特定民間施設 の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

16条 (関係都道府県等の意見の聴取)

1項 厚生労働大臣は、 計画の認定 をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県( 対象地域 の全部又は一部が 指定都市 の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

2項 前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村( 指定都市 を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

17条 (認定の通知)

1項 厚生労働大臣は、 計画の認定 をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。

2項 前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。

18条 (整備計画の変更)

1項 計画の認定 を受けた者(その者の設立に係る 第14条第1項 《特定民間施設の整備の事業を行おうとする者…》 当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることが の法人を含む。)は、当該計画の認定を受けた 整備計画 の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2項 第14条第3項 《3 第1項の認定以下「計画の認定」という…》 。の申請は、その計画に係る特定民間施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。 及び前3条の規定は、前項の変更の認定の申請があった場合について準用する。

19条 (報告の徴収)

1項 厚生労働大臣は、 計画の認定 を受けた 整備計画 前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定計画 」という。)に係る 特定民間施設 の整備の事業を行う者(以下「 認定事業者 」という。)に対し、当該 認定計画 に係る特定民間施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。

20条 (改善命令)

1項 厚生労働大臣は、 認定事業者 による 特定民間施設 の整備の事業の実施が 認定計画 に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

21条 (認定の取消し)

1項 厚生労働大臣は、 認定事業者 認定計画 に従って 特定民間施設 の整備の事業を実施しないとき、又は前条の規定による厚生労働大臣の処分に違反したときは、 計画の認定 を取り消すことができる。

2項 第17条 《認定の通知 厚生労働大臣は、計画の認定…》 をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。 の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

22条 (指導及び助言)

1項 及び地方公共団体は、 認定事業者 に対し、 認定計画 に従って行われる 特定民間施設 の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

23条 (認定事業者に係る軽費老人ホームの設置についての特例)

1項 軽費老人ホーム を設置しようとする 認定事業者 公益社団法人又は公益財団法人に限る。)は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、 老人福祉法 第15条第5項 《5 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法…》 の定めるところにより、軽費老人ホーム又は老人福祉センターを設置することができる。 及び 社会福祉法 第62条第2項 《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》 以外の者は、社会福祉施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該軽費老人ホームを設置し、経営することができる。

2項 前項の規定による届出に係る 軽費老人ホーム を設置し、経営する者に関しては、同項の規定による届出を 社会福祉法 第62条第1項 《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》 、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び の規定による届出とみなして、同法第63条第1項、第64条、第71条並びに第72条第1項及び第2項の規定を適用する。

5章 社会保険診療報酬支払基金の業務

24条 (支払基金の業務)

1項 支払基金 は、 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号第15条 《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ に規定する業務のほか、 第1条 《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》 いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医 に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「 医療機関等 」という。)が行う電子資格確認の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための 医療機関等 の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務

2号 第12条第2項 《2 支払基金又は連合会は、前項の規定によ…》 る求めがあったときは、連結情報照会者に対し、健康保険法第205条の4第1項の規定により委託を受けて行う電子資格確認の事務その他の厚生労働省令で定める事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項の厚生 の規定に基づき情報を提供する業務

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務

2項 支払基金 は、 社会保険診療報酬支払基金法 第15条 《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、 第1条 《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》 いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医 に規定する目的を達成するとともに、 医療保険者 が行う 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法の規定による保健事業若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。 第39条の2第1項 《支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子…》 処方箋管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが負担する。 において同じ。)が行う同法第125条第1項に規定する高齢者保健事業又は法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業( 第35条第2項 《2 連合会は、国民健康保険法第85条の3…》 に規定する業務及び前項に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第24条第2項各号に掲げる業務を行う。 において「 保健事業等 」と総称する。)に資するため、次に掲げる業務を行う。

1号 第12条の2第1項 《医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護…》 に当たっている者の求めに応じて、医師法1948年法律第201号第22条第1項又は歯科医師法1948年法律第202号第21条第1項の規定によるこれらの者に対する処方箋書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記 の規定により処方箋の提供を受け、同条第2項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第3項及び第5項の規定により情報の提供を受ける業務

2号 第12条の2第1項 《医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護…》 に当たっている者の求めに応じて、医師法1948年法律第201号第22条第1項又は歯科医師法1948年法律第202号第21条第1項の規定によるこれらの者に対する処方箋書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記 の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第3項及び第5項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務

3号 第12条の2第4項 《4 前項の規定により情報の提供を受けた支…》 払基金又は連合会は、第1項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電磁 の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第3項の規定により提供を受けた情報を提供する業務

4号 第12条の2第8項 《8 前2項の規定により情報の提供の求めを…》 受けた支払基金又は連合会は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。 の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第6項又は第7項に規定する情報を提供する業務

5号 薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋( 第12条の2第2項 《2 前項の規定により処方箋の提供を受けた…》 支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が電磁的方法により当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応 の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務

6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

25条 (業務方法書)

1項 支払基金 は、前条の規定により行う同条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「 医療機関等情報化補助業務 」という。)、同項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「 支払基金連結情報提供業務 」という。並びに同条第2項各号に掲げる業務(以下「 支払基金電子処方箋管理業務 」という。)に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

26条 (区分経理)

1項 支払基金 は、 医療機関等 情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

27条 (予算等の認可)

1項 支払基金 は、 医療機関等 情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

28条 (財務諸表等)

1項 支払基金 は、 医療機関等 情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 支払基金 は、前項の規定により 財務諸表 を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項 支払基金 は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

29条 (業務の委託)

1項 支払基金 は、厚生労働大臣の認可を受けて、 医療機関等 情報化補助業務及び支払基金電子処方箋管理業務の一部を 連合会 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

30条 (余裕金の運用)

1項 支払基金 は、次の方法によるほか、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

2号 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。 第33条第3項第3号 《3 支払基金は、次の方法によるほか、医療…》 情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。 1 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本 において同じ。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

2項 厚生労働大臣は、前項第1号又は第2号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

31条 (報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣は、 支払基金 又は 第29条 《業務の委託 支払基金は、厚生労働大臣の…》 認可を受けて、医療機関等情報化補助業務及び支払基金電子処方箋管理業務の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。 の規定による委託を受けた者(以下「 受託者 」という。)について、 医療機関等 情報化補助業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、 受託者 に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2項 厚生労働大臣は、 支払基金 について、支払基金連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

3項 前2項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

32条 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

1項 医療機関等 情報化補助業務、 支払基金 連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務は、 社会保険診療報酬支払基金法 第32条第2項 《2 基金の理事長、理事又は監事が、第15…》 条に規定されていない業務を、基金の業務として行つたときもまた同様とする。 の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。

33条 (医療情報化支援基金)

1項 支払基金 は、 医療機関等 情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第5項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2項 医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるものとする。

3項 支払基金 は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。

1号 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

2号 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

4項 厚生労働大臣は、前項第1号又は第2号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

5項 政府は、予算の範囲内において、 支払基金 に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することができる。

6項 前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。

34条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 医療機関等 情報化補助業務、 支払基金 連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6章 国民健康保険団体連合会の業務

35条 (連合会の業務)

1項 連合会 は、 国民健康保険法 第85条の3 《業務 連合会は、第45条第5項第52条…》 第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養 に規定する業務のほか、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 に規定する目的を達成するため、 第12条第2項 《2 支払基金又は連合会は、前項の規定によ…》 る求めがあったときは、連結情報照会者に対し、健康保険法第205条の4第1項の規定により委託を受けて行う電子資格確認の事務その他の厚生労働省令で定める事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項の厚生 の規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務を行う。

2項 連合会 は、 国民健康保険法 第85条の3 《業務 連合会は、第45条第5項第52条…》 第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養 に規定する業務及び前項に規定する業務のほか、 第1条 《この法律の目的 この法律は、国民健康保…》 険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 に規定する目的を達成するとともに、 保健事業等 に資するため、 第24条第2項 《2 組合の業務は、規約に別段の定がある場…》 合を除くほか、理事の過半数で決する。 各号に掲げる業務を行う。

36条 (区分経理)

1項 連合会 は、前条の規定により行う同条第1項に規定する業務(次条第1項及び 第40条 《 支払基金若しくは連合会の役員若しくは職…》 又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、支払基金連結情報提供業務若しくは支払基金電子処方箋管理業務又は連合会連結情報提供業務若しくは連合会電子処方箋管理業務に関して知り得た秘密を漏らしたと において「 連合会連結情報提供業務 」という。及び前条第2項に規定する業務(以下「 連合会電子処方箋管理業務 」という。)に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

37条 (報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣は、 連合会 について、連合会連結情報提供業務及び連合会電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

2項 第31条第3項 《3 前2項の規定による検査を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

37条の2 (業務の委託)

1項 連合会 は、連合会電子処方箋管理業務の全部又は一部を 支払基金 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

7章 雑則

38条 (関係者の連携及び協力)

1項 医療機関及び薬局その他の関係者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、 支払基金 電子処方箋管理業務及び 連合会 電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、 電磁的方法 による処方箋の提供及び電磁的方法により提供された処方箋により調剤を実施する体制の整備に努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するものとする。

38条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

39条 (政府の補助)

1項 政府は、予算の範囲内において、 支払基金 又は 連合会 に対し、 第12条第2項 《2 支払基金又は連合会は、前項の規定によ…》 る求めがあったときは、連結情報照会者に対し、健康保険法第205条の4第1項の規定により委託を受けて行う電子資格確認の事務その他の厚生労働省令で定める事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項の厚生 の規定による情報の提供に要する費用の一部を補助することができる。

39条の2 (費用)

1項 支払基金 電子処方箋管理業務及び 連合会 電子処方箋管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、 医療保険者 、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが負担する。

2項 支払基金 又は 連合会 は、 第24条第2項 《2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金…》 法第15条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第1条に規定する目的を達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法の規定による保健事業若し の規定により支払基金が行う同項第5号に掲げる業務又は 第35条第2項 《2 連合会は、国民健康保険法第85条の3…》 に規定する業務及び前項に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第24条第2項各号に掲げる業務を行う。 の規定により連合会が行う同号に掲げる業務を行う場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務を支払基金又は連合会に委託する薬局の開設者から、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。

8章 罰則

40条

1項 支払基金 若しくは 連合会 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、支払基金連結情報提供業務若しくは支払基金電子処方箋管理業務又は連合会連結情報提供業務若しくは連合会電子処方箋管理業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

41条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 支払基金 又は 受託者 の役員又は職員が、 第31条第1項 《厚生労働大臣は、支払基金又は第29条の規…》 定による委託を受けた者以下「受託者」という。について、医療機関等情報化補助業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 支払基金 の役員又は職員が、 第31条第2項 《2 厚生労働大臣は、支払基金について、支…》 払基金連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 連合会 の役員又は職員が、 第37条第1項 《厚生労働大臣は、連合会について、連合会連…》 結情報提供業務及び連合会電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

42条

1項 第12条 《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》 な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報 の七又は 第19条 《報告の徴収 厚生労働大臣は、計画の認定…》 を受けた整備計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に係る特定民間施設の整備の事業を行う者以下「認定事業者」という。に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、110,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

43条

1項 支払基金 の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、210,000円以下の過料に処する。

1号 第5章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第30条第1項 《支払基金は、次の方法によるほか、支払基金…》 連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金 3 の規定に違反して 支払基金 連結情報提供業務若しくは支払基金電子処方箋管理業務に係る業務上の余裕金を運用したとき、又は 第33条第3項 《3 支払基金は、次の方法によるほか、医療…》 情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。 1 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本 の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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