附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条の2 (都道府県計画作成における留意事項)
1項 都道府県は、当分の間、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮し、及びその健康を確保することにより、医師が良質かつ適切な医療を行うことができるよう、 都道府県計画 に
第4条第2項第2号
《2 都道府県計画においては、おおむね次に…》
掲げる事項について定めるものとする。 1 医療介護総合確保区域地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医
に掲げる事項を定めるに当たっては、医療法第105条の厚生労働大臣が定める指針を勘案して定めるよう努めるものとする。
1条の3 (支払基金の業務の特例)
1項 支払基金 は、 社会保険診療報酬支払基金法
第15条
《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ
に規定する業務及び
第24条
《 基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予…》
算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協
に規定する業務のほか、
第1条
《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》
いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医
に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。
1号 医療機関等 が行う電子資格確認の実施に必要な物品その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)
2号 前号に掲げる業務に附帯する業務
2項 前項の規定により 支払基金 が同項の業務を行う場合には、
第25条第1項
《基金は、毎事業年度末に第15条第1項から…》
第3項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後3月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「以下「 医療機関等 情報化補助業務」という。)、同項第2号」とあるのは「並びに附則第1条の3第1項の規定により行う同項各号に掲げる業務以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、前条の規定により行う同条第1項第2号」と、「並びに」とあるのは「並びに同条の規定により行う」とする。
附 則(1990年6月29日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年1月1日から施行する。
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「地域包括ケアシ…》
ステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は
及び
第3条
《総合確保方針 厚生労働大臣は、地域にお…》
いて効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければなら
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
6条 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の規定(
第1条
《目的 この法律は、国民の健康の保持及び…》
福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、
を除く。)による改正後の規定は、2005年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2004年度以前の年度における事務又は事業の実施により2005年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2004年度以前の年度における事務又は事業の実施により2005年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国民の健康の保持及び…》
福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、
、
第5条
《市町村計画 市町村特別区を含む。以下同…》
じ。は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「市町村計画」という。を作成することができる。 2 市町村計
、
第8条
《老人福祉法等の特例 第6条の基金を充て…》
て実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第30条の九又は老人福祉法第26条第2項の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかか
、
第11条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令で定めると
、
第13条
《基本方針 厚生労働大臣は、特定民間施設…》
の整備に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定民間施設の整備に関する基本的な事項 2 特定民間施設の立地並
及び
第15条
《認定の基準 厚生労働大臣は、計画の認定…》
の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定
並びに附則第4条、
第15条
《認定の基準 厚生労働大臣は、計画の認定…》
の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定
、
第22条
《指導及び助言 国及び地方公共団体は、認…》
定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
、
第23条第2項
《2 前項の規定による届出に係る軽費老人ホ…》
ームを設置し、経営する者に関しては、同項の規定による届出を社会福祉法第62条第1項の規定による届出とみなして、同法第63条第1項、第64条、第71条並びに第72条第1項及び第2項の規定を適用する。
、
第32条
《社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例 …》
医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務は、社会保険診療報酬支払基金法第2項の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。
、
第39条
《政府の補助 政府は、予算の範囲内におい…》
て、支払基金又は連合会に対し、第12条第2項の規定による情報の提供に要する費用の一部を補助することができる。
及び第56条の規定公布の日
55条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
56条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第27条
《予算等の認可 支払基金は、医療機関等情…》
報化補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変
まで、
第36条
《区分経理 連合会は、前条の規定により行…》
う同条第1項に規定する業務次条第1項及び第40条において「連合会連結情報提供業務」という。及び前条第2項に規定する業務以下「連合会電子処方箋管理業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し
及び
第37条
《報告の徴収等 厚生労働大臣は、連合会に…》
ついて、連合会連結情報提供業務及び連合会電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 2 第3
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
2条 (児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正後の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。
9条 (地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に作成された
第7条
《財源の確保 前条の基金の財源に充てるた…》
めに、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号の施行により増加する消費税の収入を
の規定による改正前の地域における 公的介護施設等 の計画的な整備等の促進に関する法律(以下「 旧介護施設整備法 」という。)第6条第1項に規定する施設生活環境改善計画に掲載された同条第2項第2号に掲げる施設に係る施設を設置する者又は施設において地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第2条第1項に規定する 介護給付等対象サービス等 を提供している者については、 旧介護施設整備法 第9条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「施設生活環境改善計画」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(2006年法律第20号)第7条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第6条第1項に規定する施設生活環境改善計画」と、「第6条第2項第2号」とあるのは「同条第2項第2号」とする。
11条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《 都道府県整備施設市町村計画に掲載された…》
事業に係る施設に限る。に係る施設を設置する者以下この条において「施設設置者」という。は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る都道府県整備施設の所在地を管轄する市町村長を
並びに附則第4条、
第33条
《医療情報化支援基金 支払基金は、医療機…》
関等情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第5項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。 2 医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金
から
第36条
《区分経理 連合会は、前条の規定により行…》
う同条第1項に規定する業務次条第1項及び第40条において「連合会連結情報提供業務」という。及び前条第2項に規定する業務以下「連合会電子処方箋管理業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し
まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《総合確保方針 厚生労働大臣は、地域にお…》
いて効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければなら
、
第7条
《財源の確保 前条の基金の財源に充てるた…》
めに、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号の施行により増加する消費税の収入を
、
第13条
《基本方針 厚生労働大臣は、特定民間施設…》
の整備に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定民間施設の整備に関する基本的な事項 2 特定民間施設の立地並
、
第16条
《関係都道府県等の意見の聴取 厚生労働大…》
臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。の意見を聴かなければならない。 2 前項の場合におい
、
第19条
《報告の徴収 厚生労働大臣は、計画の認定…》
を受けた整備計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に係る特定民間施設の整備の事業を行う者以下「認定事業者」という。に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の
及び
第24条
《支払基金の業務 支払基金は、社会保険診…》
療報酬支払基金法1948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局
並びに附則第2条第2項、
第37条
《報告の徴収等 厚生労働大臣は、連合会に…》
ついて、連合会連結情報提供業務及び連合会電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 2 第3
から
第39条
《政府の補助 政府は、予算の範囲内におい…》
て、支払基金又は連合会に対し、第12条第2項の規定による情報の提供に要する費用の一部を補助することができる。
まで、
第41条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第31条第1項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に
、
第42条
《 第12条の七又は第19条の規定による報…》
告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、110,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前
、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「地域包括ケアシ…》
ステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《都道府県計画 都道府県は、総合確保方針…》
に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「都道府県計画」という。を作成することができる。 2 都道府県計画においては、
、
第6条
《基金 都道府県が、都道府県計画に掲載さ…》
れた第4条第2項第2号に掲げる事業第9条において「都道府県事業」という。に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法1947年法律第67号第241条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めると
及び
第7条
《財源の確保 前条の基金の財源に充てるた…》
めに、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号の施行により増加する消費税の収入を
の規定並びに附則第9条、
第11条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令で定めると
、
第15条
《認定の基準 厚生労働大臣は、計画の認定…》
の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定
、
第22条
《指導及び助言 国及び地方公共団体は、認…》
定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
、
第41条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第31条第1項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に
、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》
な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《基本方針 厚生労働大臣は、特定民間施設…》
の整備に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定民間施設の整備に関する基本的な事項 2 特定民間施設の立地並
ただし書、
第18条
《整備計画の変更 計画の認定を受けた者そ…》
の者の設立に係る第14条第1項の法人を含む。は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 2 第14条第3項及び前3条の規定は、前項の変更の
、
第20条第1項
《厚生労働大臣は、認定事業者による特定民間…》
施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
ただし書、
第22条
《指導及び助言 国及び地方公共団体は、認…》
定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
、
第25条
《業務方法書 支払基金は、前条の規定によ…》
り行う同条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「医療機関等情報化補助業務」という。、同項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「支払基金連結情報提供業務」という。並びに同条第2項各
、
第29条
《業務の委託 支払基金は、厚生労働大臣の…》
認可を受けて、医療機関等情報化補助業務及び支払基金電子処方箋管理業務の一部を連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
、
第31条
《報告の徴収等 厚生労働大臣は、支払基金…》
又は第29条の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。について、医療機関等情報化補助業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ
、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「地域包括ケアシ…》
ステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は
の規定、
第4条
《都道府県計画 都道府県は、総合確保方針…》
に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「都道府県計画」という。を作成することができる。 2 都道府県計画においては、
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《市町村計画 市町村特別区を含む。以下同…》
じ。は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「市町村計画」という。を作成することができる。 2 市町村計
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《老人福祉法等の特例 第6条の基金を充て…》
て実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第30条の九又は老人福祉法第26条第2項の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかか
、
第8条
《老人福祉法等の特例 第6条の基金を充て…》
て実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第30条の九又は老人福祉法第26条第2項の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかか
の二、
第13条
《基本方針 厚生労働大臣は、特定民間施設…》
の整備に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定民間施設の整備に関する基本的な事項 2 特定民間施設の立地並
、第24条の2第5項、第32条第4項、
第42条
《 第12条の七又は第19条の規定による報…》
告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、110,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前
の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《財源の確保 前条の基金の財源に充てるた…》
めに、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号の施行により増加する消費税の収入を
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《 都道府県事業により整備される施設以下こ…》
の条及び次条において「都道府県整備施設」という。に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第14条若しくは第15条第2項若しくは第3項又は社会福祉法1951年法律第45号第62条第
及び
第10条
《 都道府県整備施設市町村計画に掲載された…》
事業に係る施設に限る。に係る施設を設置する者以下この条において「施設設置者」という。は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る都道府県整備施設の所在地を管轄する市町村長を
の規定、
第12条
《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》
な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《基本方針 厚生労働大臣は、特定民間施設…》
の整備に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定民間施設の整備に関する基本的な事項 2 特定民間施設の立地並
及び
第14条
《整備計画の認定等 特定民間施設の整備の…》
事業を行おうとする者当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨
の規定、
第15条
《認定の基準 厚生労働大臣は、計画の認定…》
の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第16条
《関係都道府県等の意見の聴取 厚生労働大…》
臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。の意見を聴かなければならない。 2 前項の場合におい
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第17条
《認定の通知 厚生労働大臣は、計画の認定…》
をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
の規定、
第18条
《整備計画の変更 計画の認定を受けた者そ…》
の者の設立に係る第14条第1項の法人を含む。は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 2 第14条第3項及び前3条の規定は、前項の変更の
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《報告の徴収 厚生労働大臣は、計画の認定…》
を受けた整備計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に係る特定民間施設の整備の事業を行う者以下「認定事業者」という。に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の
の規定並びに
第21条
《認定の取消し 厚生労働大臣は、認定事業…》
者が認定計画に従って特定民間施設の整備の事業を実施しないとき、又は前条の規定による厚生労働大臣の処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。 2 第17条の規定は、前項の規定による取消しに
中 看護師等の人材確保の促進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、
第9条
《 都道府県事業により整備される施設以下こ…》
の条及び次条において「都道府県整備施設」という。に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第14条若しくは第15条第2項若しくは第3項又は社会福祉法1951年法律第45号第62条第
から
第12条
《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》
な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報
まで、
第13条
《基本方針 厚生労働大臣は、特定民間施設…》
の整備に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定民間施設の整備に関する基本的な事項 2 特定民間施設の立地並
(ただし書を除く。)、
第14条
《整備計画の認定等 特定民間施設の整備の…》
事業を行おうとする者当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨
から
第17条
《認定の通知 厚生労働大臣は、計画の認定…》
をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
まで、
第28条
《財務諸表等 支払基金は、医療機関等情報…》
化補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚
、
第30条
《余裕金の運用 支払基金は、次の方法によ…》
るほか、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機
、
第32条第1項
《医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情…》
報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務は、社会保険診療報酬支払基金法第32条第2項の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。
、
第33条
《医療情報化支援基金 支払基金は、医療機…》
関等情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第5項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。 2 医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金
から
第39条
《政府の補助 政府は、予算の範囲内におい…》
て、支払基金又は連合会に対し、第12条第2項の規定による情報の提供に要する費用の一部を補助することができる。
まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第5項第2号
《5 この法律において「養介護施設従事者等…》
による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199
の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日前に
第1条
《目的 この法律は、国民の健康の保持及び…》
福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、
の規定による改正前の地域における 公的介護施設等 の計画的な整備等の促進に関する法律(以下この条において「 旧整備法 」という。)第5条第1項の規定により提出された 旧整備法 第4条第1項に規定する市町村 整備計画 に基づく事業等については、旧整備法第5条及び
第6条
《基金 都道府県が、都道府県計画に掲載さ…》
れた第4条第2項第2号に掲げる事業第9条において「都道府県事業」という。に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法1947年法律第67号第241条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めると
の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。
2項 この法律の施行の日前に 旧整備法 第4条第1項に規定する市町村 整備計画 に掲載された同条第2項第2号に掲げる事業により整備される施設については、旧整備法第7条及び
第8条
《老人福祉法等の特例 第6条の基金を充て…》
て実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第30条の九又は老人福祉法第26条第2項の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかか
の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。
4条
1項 医療機関の施設及び設備の整備に関する事業で、
第4条
《都道府県計画 都道府県は、総合確保方針…》
に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「都道府県計画」という。を作成することができる。 2 都道府県計画においては、
の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下「 第3号新医療法 」という。)第30条の4第2項第7号に規定する地域医療構想が同条第1項の規定により定められ、又は 第3号新医療法 第30条の6の規定により変更された 医療計画 において定められるまでの間に、
第1条
《目的 この法律は、国民の健康の保持及び…》
福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、
の規定による改正後の 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (以下この条において「 新医療介護総合確保法 」という。)
第3条第1項
《厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質…》
の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければならない。
に規定する 総合確保方針 に基づき、都道府県が地域における医療の確保のために必要があると認めて、 新医療介護総合確保法
第4条第1項
《都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、…》
地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「都道府県計画」という。を作成することができる。
に規定する 都道府県計画 において定めるものについては、当該事業を新医療介護総合確保法第6条に規定する 都道府県事業 とみなして、新医療介護総合確保法の規定を適用する。
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第41条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第31条第1項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月22日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《総合確保方針 厚生労働大臣は、地域にお…》
いて効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければなら
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第160条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中社会保険診療報酬 支払基金 法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに
第8条
《老人福祉法等の特例 第6条の基金を充て…》
て実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第30条の九又は老人福祉法第26条第2項の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかか
中 国民健康保険法
第88条第1項
《審査委員会は、都道府県知事が定める保険医…》
及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合以下「保険者」という。を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
及び第2項並びに
第110条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《基金 都道府県が、都道府県計画に掲載さ…》
れた第4条第2項第2号に掲げる事業第9条において「都道府県事業」という。に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法1947年法律第67号第241条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めると
及び
第16条
《関係都道府県等の意見の聴取 厚生労働大…》
臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。の意見を聴かなければならない。 2 前項の場合におい
の規定公布の日
2号 第10条
《 都道府県整備施設市町村計画に掲載された…》
事業に係る施設に限る。に係る施設を設置する者以下この条において「施設設置者」という。は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る都道府県整備施設の所在地を管轄する市町村長を
の規定2019年10月1日
3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「地域包括ケアシ…》
ステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《市町村計画 市町村特別区を含む。以下同…》
じ。は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「市町村計画」という。を作成することができる。 2 市町村計
の規定(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《 都道府県事業により整備される施設以下こ…》
の条及び次条において「都道府県整備施設」という。に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第14条若しくは第15条第2項若しくは第3項又は社会福祉法1951年法律第45号第62条第
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第11条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令で定めると
の規定及び
第14条
《整備計画の認定等 特定民間施設の整備の…》
事業を行おうとする者当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨
の規定( 船員保険法
第2条第9項
《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》
に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め
の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条の規定( 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第8条の規定( 国家公務員共済組合法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
及び
第40条第3項
《3 短期給付等事務に関する前項の規定によ…》
り読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替
の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定( 地方公務員等共済組合法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
及び
第43条第3項
《3 短期給付等事務に関する前項の規定によ…》
り読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替
の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第145条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定、
第7条
《定義 この法律において「医療保険各法」…》
とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号
の規定及び
第12条
《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計
中 介護保険法
第166条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定並びに附則第4条、
第5条
《市町村計画 市町村特別区を含む。以下同…》
じ。は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「市町村計画」という。を作成することができる。 2 市町村計
、
第12条
《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》
な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報
及び
第15条
《認定の基準 厚生労働大臣は、計画の認定…》
の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定
の規定2021年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第15条及び
第16条
《関係都道府県等の意見の聴取 厚生労働大…》
臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。の意見を聴かなければならない。 2 前項の場合におい
において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
15条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《総合確保方針 厚生労働大臣は、地域にお…》
いて効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければなら
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《整備計画の認定等 特定民間施設の整備の…》
事業を行おうとする者当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《都道府県計画 都道府県は、総合確保方針…》
に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「都道府県計画」という。を作成することができる。 2 都道府県計画においては、
中 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》
な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《基金 都道府県が、都道府県計画に掲載さ…》
れた第4条第2項第2号に掲げる事業第9条において「都道府県事業」という。に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法1947年法律第67号第241条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めると
及び
第8条
《老人福祉法等の特例 第6条の基金を充て…》
て実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第30条の九又は老人福祉法第26条第2項の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかか
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《 都道府県事業により整備される施設以下こ…》
の条及び次条において「都道府県整備施設」という。に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第14条若しくは第15条第2項若しくは第3項又は社会福祉法1951年法律第45号第62条第
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「地域包括ケアシ…》
ステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は
及び
第7条
《財源の確保 前条の基金の財源に充てるた…》
めに、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号の施行により増加する消費税の収入を
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
9条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月28日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国民の健康の保持及び…》
福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、
中医療法第104条の改正規定及び
第14条
《整備計画の認定等 特定民間施設の整備の…》
事業を行おうとする者当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨
の規定並びに次条並びに附則第3条、
第13条第2項
《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 特定民間施設の整備に関する基本的な事項 2 特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項 3 特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項 4 特定民間施設の施設及び設備に
、
第14条第2項
《2 整備計画においては、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 特定民間施設の位置 2 特定民間施設の概要、規模及び配置 3 特定民間施設が立地する市町村又はその周辺の市町村に含まれる地域であって、その住民が当該特定民間施設を利用する
、第15条第2項及び
第18条
《整備計画の変更 計画の認定を受けた者そ…》
の者の設立に係る第14条第1項の法人を含む。は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 2 第14条第3項及び前3条の規定は、前項の変更の
の規定公布の日
2号 第13条
《基本方針 厚生労働大臣は、特定民間施設…》
の整備に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定民間施設の整備に関する基本的な事項 2 特定民間施設の立地並
の規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第25条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定2021年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
3号 第9条
《 都道府県事業により整備される施設以下こ…》
の条及び次条において「都道府県整備施設」という。に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第14条若しくは第15条第2項若しくは第3項又は社会福祉法1951年法律第45号第62条第
から
第12条
《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》
な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報
までの規定並びに附則第13条第1項及び第3項、
第14条第1項
《特定民間施設の整備の事業を行おうとする者…》
当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることが
及び第3項、
第15条第1項
《厚生労働大臣は、計画の認定の申請があった…》
場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定民間施設の整備
及び第3項、
第16条
《関係都道府県等の意見の聴取 厚生労働大…》
臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。の意見を聴かなければならない。 2 前項の場合におい
、
第17条
《認定の通知 厚生労働大臣は、計画の認定…》
をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
、
第22条
《指導及び助言 国及び地方公共団体は、認…》
定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
並びに
第23条
《認定事業者に係る軽費老人ホームの設置につ…》
いての特例 軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者公益社団法人又は公益財団法人に限る。は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは
の規定2021年10月1日
4号 第1条
《目的 この法律は、国民の健康の保持及び…》
福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第13条
《基本方針 厚生労働大臣は、特定民間施設…》
の整備に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定民間施設の整備に関する基本的な事項 2 特定民間施設の立地並
中 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 附則第1条の2第2項の改正規定及び同条を同法附則第1条の3とし、同法附則第1条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条及び
第9条
《 都道府県事業により整備される施設以下こ…》
の条及び次条において「都道府県整備施設」という。に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第14条若しくは第15条第2項若しくは第3項又は社会福祉法1951年法律第45号第62条第
の規定、附則第25条中地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律(2020年法律第52号)第7条のうち 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 附則第1条の2第1項及び第2項の改正規定の改正規定並びに附則第26条の規定2022年3月31日までの間において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
26条 (調整規定)
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日が地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、
第13条
《基本方針 厚生労働大臣は、特定民間施設…》
の整備に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定民間施設の整備に関する基本的な事項 2 特定民間施設の立地並
のうち 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 附則第1条の2第2項の改正規定中「附則第1条の2第1項各号」とあるのは「附則第1条の2第1項」と、「附則第1条の3第1項各号」とあるのは「附則第1条の3第1項」とし、前条の規定(地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律第7条のうち 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 附則第1条の2第1項及び第2項の改正規定の改正規定に限る。)は、適用しない。
附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《基金 都道府県が、都道府県計画に掲載さ…》
れた第4条第2項第2号に掲げる事業第9条において「都道府県事業」という。に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法1947年法律第67号第241条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めると
中 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに
第8条
《老人福祉法等の特例 第6条の基金を充て…》
て実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第30条の九又は老人福祉法第26条第2項の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかか
中 生活保護法
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の八、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び
第10条
《 都道府県整備施設市町村計画に掲載された…》
事業に係る施設に限る。に係る施設を設置する者以下この条において「施設設置者」という。は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る都道府県整備施設の所在地を管轄する市町村長を
の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第146条
《主務省令への委任 第3条から第144条…》
の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の3第1項
《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》
被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1
の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第29条、
第31条
《報告の徴収等 厚生労働大臣は、支払基金…》
又は第29条の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。について、医療機関等情報化補助業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ
及び
第32条
《社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例 …》
医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務は、社会保険診療報酬支払基金法第2項の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。
の規定公布の日
2:5号 略
6号 第1条
《目的 この法律は、国民の健康の保持及び…》
福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、
中 健康保険法
第205条の4第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
及び
第205条の5
《関係者の連携及び協力 国、協会及び健康…》
保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各
の改正規定、
第2条
《基本的理念 健康保険制度については、こ…》
れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその
中 船員保険法
第153条の10第2項
《2 協会は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第
及び
第153条の11
《関係者の連携及び協力 国、協会及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定、
第5条
《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》
として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第165条の2第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》
により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定により
及び
第165条の3
《関係者の連携及び協力 国、後期高齢者医…》
療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる
の改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中 国民健康保険法
第113条の3第2項
《2 保険者は、前項の規定により同項各号に…》
掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介
及び
第113条の4
《関係者の連携及び協力 国、都道府県、市…》
町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保
の改正規定、
第8条
《資格喪失の時期 都道府県等が行う国民健…》
康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号第9号及び第10号を除く。のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、都道府県の区域内に住所
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第9条
《届出等 世帯主は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主と同1の世帯に属する全て又は一部の被保険者が第36条第3項に規定する
及び
第10条
《特別会計 都道府県及び市町村は、国民健…》
康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
の規定並びに附則第11条中 私立学校教職員共済法
第47条の3第2項
《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》
又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条
及び
第47条の4
《関係者の連携及び協力 国、事業団及び保…》
険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する電子資格確認をいう。の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療
の改正規定、附則第13条中 国家公務員共済組合法
第114条の2第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
及び
第114条の3
《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法
第144条の33第2項
《2 組合は、前項の規定により同項第2号又…》
は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規定
及び
第144条の34
《関係者の連携及び協力 国、組合及び保険…》
医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療
の改正規定並びに附則第22条、
第24条
《支払基金の業務 支払基金は、社会保険診…》
療報酬支払基金法1948年法律第129号第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局
及び
第30条
《余裕金の運用 支払基金は、次の方法によ…》
るほか、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
32条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《 都道府県整備施設市町村計画に掲載された…》
事業に係る施設に限る。に係る施設を設置する者以下この条において「施設設置者」という。は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る都道府県整備施設の所在地を管轄する市町村長を
まで、
第12条
《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》
な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報
、
第14条
《整備計画の認定等 特定民間施設の整備の…》
事業を行おうとする者当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨
及び
第16条
《関係都道府県等の意見の聴取 厚生労働大…》
臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。の意見を聴かなければならない。 2 前項の場合におい
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、国民の健康の保持及び…》
福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、
中 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第1条の5第2項
《2 薬局において調剤又は調剤された薬剤若…》
しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2第3項
の改正規定及び
第2条
《定義 この法律で「医薬品」とは、次に掲…》
げる物をいう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム
から
第4条
《開設の許可 薬局は、その所在地の都道府…》
県知事その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第7条第4項並びに第10条第1項第38条第1項並びに第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。及
までの規定並びに附則第4条から
第6条
《基金 都道府県が、都道府県計画に掲載さ…》
れた第4条第2項第2号に掲げる事業第9条において「都道府県事業」という。に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法1947年法律第67号第241条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めると
までの規定は、2023年2月1日までの間において政令で定める日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国民の健康の保持及び…》
福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《都道府県計画 都道府県は、総合確保方針…》
に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「都道府県計画」という。を作成することができる。 2 都道府県計画においては、
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《財源の確保 前条の基金の財源に充てるた…》
めに、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号の施行により増加する消費税の収入を
、
第7条
《財源の確保 前条の基金の財源に充てるた…》
めに、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号の施行により増加する消費税の収入を
の二、
第27条
《予算等の認可 支払基金は、医療機関等情…》
報化補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変
の二及び第30条の4第10項の改正規定、
第9条
《 都道府県事業により整備される施設以下こ…》
の条及び次条において「都道府県整備施設」という。に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第14条若しくは第15条第2項若しくは第3項又は社会福祉法1951年法律第45号第62条第
及び
第12条
《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》
な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報
の規定並びに
第17条
《認定の通知 厚生労働大臣は、計画の認定…》
をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《都道府県計画 都道府県は、総合確保方針…》
に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「都道府県計画」という。を作成することができる。 2 都道府県計画においては、
、
第8条
《老人福祉法等の特例 第6条の基金を充て…》
て実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第30条の九又は老人福祉法第26条第2項の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかか
から
第12条
《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》
な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報
まで、
第14条
《整備計画の認定等 特定民間施設の整備の…》
事業を行おうとする者当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨
及び
第16条
《関係都道府県等の意見の聴取 厚生労働大…》
臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。の意見を聴かなければならない。 2 前項の場合におい
から
第18条
《整備計画の変更 計画の認定を受けた者そ…》
の者の設立に係る第14条第1項の法人を含む。は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 2 第14条第3項及び前3条の規定は、前項の変更の
までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から
第38条
《関係者の連携及び協力 医療機関及び薬局…》
その他の関係者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、電磁的方法による処方箋の提供及び電磁的方法によ
まで及び
第42条
《 第12条の七又は第19条の規定による報…》
告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、110,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第6条
《基金 都道府県が、都道府県計画に掲載さ…》
れた第4条第2項第2号に掲げる事業第9条において「都道府県事業」という。に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法1947年法律第67号第241条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めると
及び
第7条
《財源の確保 前条の基金の財源に充てるた…》
めに、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号の施行により増加する消費税の収入を
の規定並びに
第13条
《基本方針 厚生労働大臣は、特定民間施設…》
の整備に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定民間施設の整備に関する基本的な事項 2 特定民間施設の立地並
中 新型インフルエンザ等対策特別措置法
第28条第5項
《5 厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接…》
種法第6条第3項の規定による予防接種とみなして、同法第12条第2項、第50条、第51条及び第57条第2項を除く。の規定を適用する。 この場合において、同法第6条の2から第8条まで、第9条の三及び第9条
から第7項までの改正規定並びに附則第15条の規定、附則第21条中 地方自治法 別表第一 予防接種法 (1948年法律第68号)の項の改正規定並びに附則第32条及び
第33条
《医療情報化支援基金 支払基金は、医療機…》
関等情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第5項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。 2 医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金
の規定公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第6条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第6条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《総合確保方針 厚生労働大臣は、地域にお…》
いて効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければなら
中 国民健康保険法
第72条第3項
《3 国は、第1項に定めるもののほか、被保…》
険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化以下「医療費適正化」という。等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府
、
第82条の2第3項第1号
《3 都道府県国民健康保険運営方針において…》
は、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 1 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項 2 前項各号第1号を除く。及び前号に掲げ
及び第4項、
第85条
《規約の記載事項 連合会の規約には、次の…》
各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 連合会の区域 5 会員の加入及び脱退に関する事項 6 経費の分担に関する事項 7 業務の執行及び会計に関する事項
の二、
第85条の3第3項
《3 連合会は、前2項に規定する業務のほか…》
、診療報酬請求書及び特定健康診査等高齢者の医療の確保に関する法律第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に
並びに
第113条の2第1項
《市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保…》
険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者若しくは被保険
の改正規定、
第6条
《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第4条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》
の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢
に1項を加える改正規定、同法第6条、第7条第2項及び第8条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同法第9条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)、同条第5項、第7項及び第10項並びに同法第11条、
第12条第1項
《高齢者の医療の確保に関する法律1982年…》
法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報」という。を収集する者、介護保険法第118条の10の規定
、
第13条第1項
《厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関す…》
る基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
、
第14条第1項
《特定民間施設の整備の事業を行おうとする者…》
当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることが
、
第15条
《認定の基準 厚生労働大臣は、計画の認定…》
の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定
、第16条第3項、第138条第1項及び第157条の2の改正規定、
第7条
《財源の確保 前条の基金の財源に充てるた…》
めに、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号の施行により増加する消費税の収入を
の規定並びに
第12条
《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》
な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報
の規定並びに次条第1項並びに附則第4条、
第7条
《財源の確保 前条の基金の財源に充てるた…》
めに、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律2012年法律第68号の施行により増加する消費税の収入を
、
第8条
《老人福祉法等の特例 第6条の基金を充て…》
て実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第30条の九又は老人福祉法第26条第2項の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかか
、
第12条
《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》
な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報
、
第15条
《認定の基準 厚生労働大臣は、計画の認定…》
の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定
、
第17条
《認定の通知 厚生労働大臣は、計画の認定…》
をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
及び
第18条
《整備計画の変更 計画の認定を受けた者そ…》
の者の設立に係る第14条第1項の法人を含む。は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 2 第14条第3項及び前3条の規定は、前項の変更の
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第4条
《都道府県計画 都道府県は、総合確保方針…》
に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「都道府県計画」という。を作成することができる。 2 都道府県計画においては、
中 国民健康保険法
第64条
《損害賠償請求権 市町村及び組合は、給付…》
事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければ
及び
第85条の3第2項第2号
《2 連合会は、前項に規定する業務のほか、…》
国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。 1 第58条第3項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第1項の保険給付及び同条第2項の傷病手当金の支払の事務
の改正規定、
第6条
《適用除外 前条の規定にかかわらず、次の…》
各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定による
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第8条第5項
《5 厚生労働大臣は、前項第1号から第3号…》
までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進、医療法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能次条第4項において「かかりつけ医機能」という。の確保並びに地域における医療及び介護
の改正規定(「推進」の下に「、医療法第6条の3第1項に規定するかかりつけ医機能次条第4項において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に限る。)及び同法第9条第4項の改正規定(「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を加える部分に限る。)、
第8条
《老人福祉法等の特例 第6条の基金を充て…》
て実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第30条の九又は老人福祉法第26条第2項の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかか
中医療法の目次の改正規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、同法第5条第1項及び第6条の3第1項の改正規定、同法第2章第1節中第6条の4の3を第6条の4の4とし、第6条の4の2を第6条の4の3とし、第6条の4の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号、第29条第3項第3号及び第4項第3号並びに第30条の3第2項の改正規定、同法第30条の3の2に1項を加える改正規定、同法第30条の4第2項第10号の次に1号を加える改正規定、同法第30条の五、第30条の6第1項、第30条の14第1項及び第30条の18の4の改正規定、同法第5章第4節中第30条の18の4を第30条の18の5とし、第30条の18の3の次に1条を加える改正規定並びに同法第70条第1項第2号、第92条及び第106条の改正規定、
第10条
《 都道府県整備施設市町村計画に掲載された…》
事業に係る施設に限る。に係る施設を設置する者以下この条において「施設設置者」という。は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る都道府県整備施設の所在地を管轄する市町村長を
の規定並びに
第13条
《基本方針 厚生労働大臣は、特定民間施設…》
の整備に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定民間施設の整備に関する基本的な事項 2 特定民間施設の立地並
中 介護保険法
第117条第5項
《5 市町村は、第2項第1号の規定により当…》
該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第118条の2第1項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情
の改正規定並びに附則第14条の規定2025年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
18条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。