特定農産加工業経営改善等臨時措置法《本則》

法番号:平成元年法律第65号

略称: 特定農産加工法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、最近における農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善及び原材料の調達の安定化を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 農産加工品 」とは、農産物(畜産物を含む。以下同じ。)を原料又は材料(以下「 原材料 」という。)として生産される飲食料品その他の農産物の加工品をいい、「農産加工業」とは、 農産加工品 を生産する事業をいう。

2項 この法律において「 特定農産加工業 」とは、その業種に属する事業が農産加工業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 当該事業により生産される 農産加工品 又はこれと競争関係にある農産加工品(これらの 原材料 たる農産物を含む。)に係る我が国が締結した条約その他の国際約束の履行によるこれらの農産加工品の輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるもの

2号 小麦、大豆その他の世界的規模の需給のひっ迫による価格の高騰その他のその輸入に係る事情の著しい変化がある農産物として農林水産省令で定めるもの( 第5条第1項 《特定農産加工業者第2条第2項第2号に掲げ…》 る業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第4号において同じ。は、調達先としての指定農 及び 第6条第1項第2号 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの他の において「 指定農産物 」という。又はこれを使用して生産された 農産加工品 第5条第1項 《特定農産加工業者第2条第2項第2号に掲げ…》 る業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第4号において同じ。は、調達先としての指定農 及び同号において「 指定農産物等 」と総称する。)を 原材料 として使用する農産加工業であって、当該輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるもの

3項 この法律において「 特定農産加工業者 」とは、 特定農産加工業 に属する事業を行う者をいう。

4項 この法律において「 特定事業協同組合等 」とは、事業協同組合その他の政令で定める法人であって、 特定農産加工業 者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするものをいう。

3条 (経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認)

1項 特定農産加工業 者(前条第2項第1号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第5項第1号において同じ。又は 特定事業協同組合等 特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第3項第4号及び第4項第4号において同じ。)は、特定設備(特定農産加工業(同条第2項第1号に掲げる業種に限る。次項において同じ。)に属する事業において 農産加工品 を生産する設備で、その生産能力が著しく過剰となり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の廃棄、事業の転換(他の農産加工業への転換に限る。 第6条第1項第1号 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの他の において同じ。)、新商品又は新技術の研究開発又は利用(農産加工業に係るものに限る。 第5条第1項 《特定農産加工業者第2条第2項第2号に掲げ…》 る業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第4号において同じ。は、調達先としての指定農 並びに 第6条第1項第1号 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの他の 及び第2号において同じ。)、事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置(特定事業協同組合等にあっては、その構成員の経営の改善を図るための措置。以下「 経営改善措置 」という。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。

2項 特定農産加工業 又は 特定事業協同組合等 は、他の特定農産加工業者、他の特定事業協同組合等、関連業種(その業種に属する事業が農産加工業であり、かつ、特定農産加工業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下この項及び第4項第4号において「 関連農産加工業者 」という。又は事業協同組合その他の政令で定める法人で 関連農産加工業者 を構成員とするもの(以下この項において「 関連事業協同組合等 」という。)と共同して、その行う事業(特定事業協同組合等又は 関連事業協同組合等 にあっては、その構成員のために行う事業)について事業提携(生産、保管、販売若しくは新商品若しくは新技術の研究開発(農産加工業に係るものに限る。)の共同化又は合併若しくは営業の全部若しくは重要部分の譲渡若しくは譲受けその他これらに準ずる行為をいう。以下同じ。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。

3項 第1項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 経営改善措置 の目標

2号 経営改善措置 の内容及び実施時期

3号 経営改善措置 の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法

4号 特定事業協同組合等 が新商品又は新技術の研究開発に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準

5号 その他農林水産省令で定める事項

4項 第2項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業提携の目標

2号 事業提携の内容及び実施時期

3号 事業提携の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法

4号 特定事業協同組合等 が新商品又は新技術の研究開発の共同化に必要な試験研究費に充てるためその構成員又は 関連農産加工業者 に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準

5号 その他農林水産省令で定める事項

5項 都道府県知事は、第1項又は第2項の承認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

1号 当該計画に係る 特定農産加工業 者が前条第2項第1号に規定する 農産加工品 の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

2号 地域の農業の健全な発展に資するものであること。

3号 その他政令で定める基準に適合するものであること。

4条 (計画の変更等)

1項 前条第1項又は第2項の承認を受けた者は、当該承認に係る計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、前条第1項又は第2項の承認を受けた者が当該承認に係る計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。 第6条第1項第1号 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの他の第7条 《資金の確保 国及び都道府県は、第3条第…》 1項若しくは第2項又は第5条第1項の承認を受けた者がこれらの承認に係る計画に従って経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。 及び 第11条第1項 《都道府県知事は、第3条第1項又は第2項の…》 承認を受けた者に対し、これらの承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。 において同じ。)に従って 経営改善措置 又は事業提携を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3項 前条第5項の規定は、第1項の承認について準用する。

5条 (調達安定化措置に関する計画の承認等)

1項 特定農産加工業 者( 第2条第2項第2号 《2 この法律において「特定農産加工業」と…》 は、その業種に属する事業が農産加工業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該事業により生産される農産加工品又はこれと競争関係にある農産加工品これらの原材料たる農産物を含む。に係る我 に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。又は 特定事業協同組合等 特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第4号において同じ。)は、調達先としての 指定農産物 の生産地の変更、代替 原材料 原材料たる指定農産物等に代替する農産物又はこれを使用して生産された 農産加工品 をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。)の使用、原材料たる指定農産物等の効率的な使用、新商品又は新技術の研究開発又は利用、原材料たる指定農産物等又は代替原材料の保管その他の原材料の調達の安定化を図るための措置(特定事業協同組合等にあっては、その構成員がその事業に用いる原材料の調達の安定化を図るための措置。以下「 調達安定化措置 」という。)に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。

2項 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 調達安定化措置 の目標

2号 調達安定化措置 の内容及び実施時期

3号 調達安定化措置 の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法

4号 特定事業協同組合等 が新商品又は新技術の研究開発に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準

5号 その他農林水産省令で定める事項

3項 農林水産大臣は、第1項の承認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

1号 当該計画に係る 特定農産加工業 者が 第2条第2項第2号 《2 この法律において「特定農産加工業」と…》 は、その業種に属する事業が農産加工業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該事業により生産される農産加工品又はこれと競争関係にある農産加工品これらの原材料たる農産物を含む。に係る我 に規定する農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効なものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

2号 原材料 たる農産物の国内の生産地との連携の強化その他の生産地からの当該農産物の調達の方法が適切なものであること。

3号 その他政令で定める基準に適合するものであること。

4項 農林水産大臣は、第1項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を同項の計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

5項 前条第1項及び第2項の規定は、第1項の承認を受けた者について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同項中「 第6条第1項第1号 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの他の第7条 《資金の確保 国及び都道府県は、第3条第…》 1項若しくは第2項又は第5条第1項の承認を受けた者がこれらの承認に係る計画に従って経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。 及び 第11条第1項 《都道府県知事は、第3条第1項又は第2項の…》 承認を受けた者に対し、これらの承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。 」とあるのは「 第6条第1項第2号 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの他の第7条 《資金の確保 国及び都道府県は、第3条第…》 1項若しくは第2項又は第5条第1項の承認を受けた者がこれらの承認に係る計画に従って経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。 及び 第11条第2項 《2 農林水産大臣は、第5条第1項の承認を…》 受けた者に対し、当該承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。 」と、「 経営改善措置 又は事業提携」とあるのは「 調達安定化措置 」と読み替えるものとする。

6項 第3項の規定は前項において読み替えて準用する前条第1項の承認について、第4項の規定は当該承認及び前項において読み替えて準用する同条第2項の規定による承認の取消しについて、それぞれ準用する。

6条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け)

1項 株式会社日本政策金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするもの(中小企業者(同法第2条第3号に規定する中小企業者をいう。)に対するものであってその償還期限が10年を超えるものに限る。)に限る。)の貸付けの業務を行うことができる。

1号 第3条第1項 《特定農産加工業者前条第2項第1号に掲げる…》 業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第5項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第3項第4号及び第4項第4号において同じ 又は第2項の承認を受けた者(同項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。)同条第1項又は第2項の承認に係る計画に従って 経営改善措置 又は事業提携を行うのに必要な資金のうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し、造成し、若しくは取得し、若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。次号において同じ。)に必要なもの又は事業の転換、事業の合理化若しくは事業提携を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの

2号 前条第1項の承認を受けた者当該承認に係る計画に従って 調達安定化措置 を行うのに必要な資金のうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用に必要なもの又は調達先としての 指定農産物 の生産地の変更、代替 原材料 の使用、原材料たる指定農産物等の効率的な使用若しくは原材料たる指定農産物等若しくは代替原材料の保管を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの

2項 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。

3項 第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての 株式会社日本政策金融公庫法 第11条第1項第6号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する第12条第1項 《公庫は、業務開始の際、前条第1項各号に掲…》 げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第31条第2項第1号 《2 前項の予算総則においては、次の事項を…》 定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定によ ロ、 第41条第2号 《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による第53条 《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》 及び譲渡 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯第58条 《監督 公庫は、主務大臣がこの法律又は中…》 小企業信用保険法の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、公庫の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中小企業信用保険法を施行す第59条第1項 《主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険…》 法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ、又はその職員に第64条第1項第4号 《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》 げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号及び第2号の中第73条第3号 《第73条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなけれ 及び別表第2第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号及び 第12条第1項 《この法律に規定する農林水産大臣の権限は、…》 農林水産省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び 特定農産加工業 経営改善等臨時措置法第6条第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第2第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第2第2号に掲げる業務又は 特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第6条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの他の に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「 特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第6条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの他の に規定する業務並びに 第11条第1項第5号 《都道府県知事は、第3条第1項又は第2項の…》 承認を受けた者に対し、これらの承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。 」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「 特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第6条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの他の に規定する業務並びに 第11条第1項第5号 《都道府県知事は、第3条第1項又は第2項の…》 承認を受けた者に対し、これらの承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。 」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、 特定農産加工業経営改善等臨時措置法 」と、同法第73条第3号中「 第11条 《報告の徴収 都道府県知事は、第3条第1…》 又は第2項の承認を受けた者に対し、これらの承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 農林水産大臣は、第5条第1項の承認を受けた者に対し、当該承認に係る計画の実施状況について報告 」とあるのは「 第11条 《報告の徴収 都道府県知事は、第3条第1…》 又は第2項の承認を受けた者に対し、これらの承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 農林水産大臣は、第5条第1項の承認を受けた者に対し、当該承認に係る計画の実施状況について報告 及び 特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第6条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの他の 」と、同法別表第2第9号中「又は別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は 特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第6条第1項 《株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第11条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該各号に定めるもの他の に規定する業務」とする。

7条 (資金の確保)

1項 及び都道府県は、 第3条第1項 《特定農産加工業者前条第2項第1号に掲げる…》 業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第5項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第3項第4号及び第4項第4号において同じ 若しくは第2項又は 第5条第1項 《特定農産加工業者第2条第2項第2号に掲げ…》 る業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第4号において同じ。は、調達先としての指定農 の承認を受けた者がこれらの承認に係る計画に従って 経営改善措置 、事業提携又は 調達安定化措置 を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。

8条 (指導及び助言)

1項 及び都道府県は、 第3条第1項 《特定農産加工業者前条第2項第1号に掲げる…》 業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第5項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第3項第4号及び第4項第4号において同じ 若しくは第2項又は 第5条第1項 《特定農産加工業者第2条第2項第2号に掲げ…》 る業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第4号において同じ。は、調達先としての指定農 の承認を受けた者に対し、 経営改善措置 、事業提携又は 調達安定化措置 の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

9条 (合理化施策の推進)

1項 及び都道府県は、 特定農産加工業 者が行う 経営改善措置 、事業提携又は 調達安定化措置 と併せて、特定農産加工業者の新たな経済的環境への適応を円滑にするため、農業の生産性の向上、技術の研究開発の推進その他の農産加工業の合理化の促進に必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。

10条 (雇用の安定等)

1項 国は、 特定農産加工業 者が 農産加工品 及びその 原材料 たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化により事業活動の縮小を余儀なくされた場合においては、その特定農産加工業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 及び都道府県は、 特定農産加工業 者が事業の転換を行う場合又は事業活動の縮小を余儀なくされた場合においては、その特定農産加工業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施、就職のあっせんその他その者の職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

11条 (報告の徴収)

1項 都道府県知事は、 第3条第1項 《特定農産加工業者前条第2項第1号に掲げる…》 業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第5項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第3項第4号及び第4項第4号において同じ 又は第2項の承認を受けた者に対し、これらの承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。

2項 農林水産大臣は、 第5条第1項 《特定農産加工業者第2条第2項第2号に掲げ…》 る業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第4号において同じ。は、調達先としての指定農 の承認を受けた者に対し、当該承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。

12条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

13条 (罰則)

1項 第11条 《報告の徴収 都道府県知事は、第3条第1…》 又は第2項の承認を受けた者に対し、これらの承認に係る計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 農林水産大臣は、第5条第1項の承認を受けた者に対し、当該承認に係る計画の実施状況について報告 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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