森林の保健機能の増進に関する特別措置法《附則》

法番号:平成元年法律第71号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年10月21日法律第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

15条 (森林の保健機能の増進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に旧森林保健機能増進法第6条第1項の規定により都道府県知事に対してされた旧 森林法 第11条第1項 《森林所有者又は森林所有者から森林の経営の…》 委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を 又は 第12条第1項 《前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森…》 林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるとこ 若しくは第2項の認定の請求であって、当該請求に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が1の市町村の区域内にあるものは、それぞれ新森林保健機能増進法第6条第1項の規定により当該市町村の長に対してされた新 森林法 第11条第1項 《森林所有者又は森林所有者から森林の経営の…》 委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を 又は 第12条第1項 《前条第5項の認定を受けた森林所有者又は森…》 林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下「認定森林所有者等」という。は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるとこ 若しくは第2項の認定の請求とみなす。

2項 この法律の施行前に旧森林保健機能増進法第6条第3項の規定により都道府県知事がした旧 森林法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 森林法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において準用する場合を含む。)の規定による認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が1の市町村の区域内にあるものは、新森林保健機能増進法第6条第3項の規定により当該市町村の長がした新 森林法 第11条第5項 《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》 の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象 森林法 第12条第3項 《3 前2項の規定による認定の請求について…》 は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該 において準用する場合を含む。)の規定による認定とみなす。

18条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「森林」及び「森…》 林所有者」とは、それぞれ、森林法1951年法律第249号第1項及び第2項に規定する森林及び森林所有者をいう。 2 この法律において「森林の保健機能の増進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林 及び 第3条 《基本方針 農林水産大臣は、林政審議会の…》 意見を聴いて、公衆の保健の用に供することが相当と認められる森林につき、森林の保健機能の増進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定め を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年7月11日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年4月22日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月20日法律第44号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

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