1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 実運送 」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「 実運送事業者 」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送( 実運送 に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
2項 この法律において「 船舶運航事業者 」とは、 海上運送法 (1949年法律第187号)
第2条第2項
《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》
、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港
の船舶運航事業(同法第44条の規定により同法が準用される船舶運航の事業を含む。)を経営する者をいう。
3項 この法律において「 航空運送事業者 」とは、 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第18項
《18 この法律において「航空運送事業」と…》
は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
の航空運送事業を経営する者をいう。
4項 この法律において「 鉄道運送事業者 」とは、 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第2条第2項
《2 この法律において「第1種鉄道事業」と…》
は、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。
の第1種鉄道事業若しくは同条第3項の第2種鉄道事業を経営する者又は 軌道法 (1921年法律第76号)
第4条
《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》
者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る
に規定する軌道経営者をいう。
5項 この法律において「 貨物自動車運送事業者 」とは、 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
の一般貨物自動車運送事業又は同条第3項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。
6項 この法律において「 貨物利用運送事業 」とは、第1種 貨物利用運送事業 及び第2種貨物利用運送事業をいう。
7項 この法律において「 第1種 貨物利用運送事業 」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいう。
8項 この法律において「 第2種 貨物利用運送事業 」とは、他人の需要に応じ、有償で、 船舶運航事業者 、 航空運送事業者 又は 鉄道運送事業者 の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送( 貨物自動車運送事業者 の行う運送に係る利用運送を含む。以下「 貨物の集配 」という。)とを一貫して行う事業をいう。
2章 1種貨物利用運送事業
3条 (登録)
1項 第1種貨物利用運送事業 を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
2項 第2種貨物利用運送事業 について
第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、
第21条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及
の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係る 第1種貨物利用運送事業 を経営するときは、当該第1種貨物利用運送事業について、前項の登録を受けることを要しない。
4条 (登録の申請)
1項 前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地
3号 事業の経営上使用する商号があるときはその商号
4号 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲
2項 前項の申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
5条 (登録の実施)
1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を 第1種貨物利用運送事業 者登録簿(以下「 第1種登録簿 」という。)に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
3項 国土交通大臣は、 第1種登録簿 を公衆の縦覧に供しなければならない。
6条 (登録の拒否)
1項 国土交通大臣は、
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3
の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2号 第1種貨物利用運送事業 の登録又は 第2種貨物利用運送事業 の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 申請前2年以内に 貨物利用運送事業 に関し不正な行為をした者
4号 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
5号 船舶運航事業者 若しくは 航空運送事業者 が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「 国際貨物運送 」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「 国内貨物運送 」という。)に係る 第1種貨物利用運送事業 を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
イ 日本国籍を有しない者
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一以上若しくは議決権の3分の一以上を占めるもの
6号 その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
7号 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
2項 国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
7条 (変更登録等)
1項 第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録を受けた者(以下「 第1種 貨物利用運送事業 者 」という。)は、
第4条第1項第4号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3 事業の経営上使
に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前3条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、
第4条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3 事業の経営上使
及び
第5条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第1種貨物利用運送事業者登録簿以下「第1種登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項
中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。
3項 第1種貨物利用運送事業 者は、
第4条第1項第1号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3 事業の経営上使
から第3号までに掲げる事項について変更があったとき又は第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4項 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を 第1種登録簿 に登録しなければならない。
8条 (利用運送約款)
1項 第1種貨物利用運送事業 者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。
1号 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
2号 少なくとも貨物の受取及び引渡し、運賃及び料金の収受並びに 第1種貨物利用運送事業 者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
3項 国土交通大臣が標準利用運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、 第1種貨物利用運送事業 者が、標準利用運送約款と同1の利用運送約款を定め、又は現に定めている利用運送約款を標準利用運送約款と同1のものに変更したときは、その利用運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
9条 (事業の種別等の掲示等)
1項 第1種貨物利用運送事業 者は、第1種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「 消費者 」という。)を対象とするものに限る。)、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。
第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
10条 (差別的取扱いの禁止)
1項 第1種貨物利用運送事業 者は、特定の荷主に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。
11条 (運輸に関する協定)
1項 第1種貨物利用運送事業 者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12条 (事業改善の命令)
1項 国土交通大臣は、 第1種貨物利用運送事業 の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第1種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
1号 利用運送約款を変更すること。
2号 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
3号 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
13条 (名義の利用等の禁止)
1項 第1種貨物利用運送事業 者は、その名義を他人に第1種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。
2項 第1種貨物利用運送事業 者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、第1種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
14条 (承継)
1項 第1種貨物利用運送事業 者がその事業を譲渡し、又は第1種貨物利用運送事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該第1種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(第1種貨物利用運送事業者たる法人と第1種貨物利用運送事業を経営しない法人の合併後存続する第1種貨物利用運送事業者たる法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該第1種貨物利用運送事業者の地位を承継する。ただし、当該事業を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が
第6条第1項
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2項 前項の規定により 第1種貨物利用運送事業 者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項 第7条第4項
《4 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》
を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を第1種登録簿に登録しなければならない。
の規定は、前項の規定による届出について準用する。
15条 (事業の廃止)
1項 第1種貨物利用運送事業 者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
16条 (事業の停止及び登録の取消し)
1項 国土交通大臣は、 第1種貨物利用運送事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録若しくは認可に付した条件に違反したとき。
2号 不正の手段により
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録又は
第7条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者以下「第1種…》
貨物利用運送事業者」という。は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
の変更登録を受けたとき。
3号 第6条第1項
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
各号のいずれかに該当するに至ったとき。
17条 (登録の抹消)
1項 国土交通大臣は、
第15条
《事業の廃止 第1種貨物利用運送事業者は…》
、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該 第1種貨物利用運送事業 の登録を抹消しなければならない。
18条 (附帯業務)
1項 第1種貨物利用運送事業 者は、当該第1種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分(以下「 貨物の荷造り等 」という。)、代金の取立て及び立替えその他の通常第1種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
2項 第1種貨物利用運送事業 者は、当該第1種貨物利用運送事業に附帯して 貨物の荷造り等 を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3項 第9条
《事業の種別等の掲示等 第1種貨物利用運…》
送事業者は、第1種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。を対象とするも
及び
第12条
《事業改善の命令 国土交通大臣は、第1種…》
貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第1種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 利用運送約款を変更すること。 2 貨物の運送に関
の規定は、通常 第1種貨物利用運送事業 に附帯する業務について準用する。
19条 (適用除外)
1項 この法律の規定は、 貨物自動車運送事業法
第2条第7項
《7 この法律において「貨物自動車利用運送…》
」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする
の貨物自動車利用運送については、適用しない。
3章 2種貨物利用運送事業
20条 (許可)
1項 第2種貨物利用運送事業 を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
21条 (許可の申請)
1項 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画
3号 貨物の集配 の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画
2項 前項の申請書には、事業の施設その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
22条 (欠格事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けることができない。
1号 第6条第1項第1号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
から第4号までのいずれかに該当する者
2号 船舶運航事業者 若しくは 航空運送事業者 の行う 国際貨物運送 又は航空運送事業者の行う 国内貨物運送 に係る 第2種貨物利用運送事業 を経営しようとする者であって、
第6条第1項第5号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
イからニまでに掲げる者(以下「 外国人等 」という。)に該当するもの
23条 (許可の基準)
1項 国土交通大臣は、
第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
1号 その事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く。)を有するものであること。
2号 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
3号 その事業に係る 実運送 により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること。
4号 貨物の集配 を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること。
5号 貨物の集配 を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について 貨物自動車運送事業法
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。
24条 (事業計画及び集配事業計画)
1項 第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者(以下「 第2種 貨物利用運送事業 者 」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画及び集配事業計画に定めるところに従わなければならない。
2項 国土交通大臣は、 第2種貨物利用運送事業 者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該第2種貨物利用運送事業者に対し、事業計画及び集配事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
25条
1項 第2種貨物利用運送事業 者は、事業計画及び集配事業計画の変更(第3項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2項 第23条
《許可の基準 国土交通大臣は、第20条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の遂行上適切な計画集配事業計画を除く。を有するものであること。 2 その事業を自ら適確に遂行す
の規定は、前項の認可について準用する。
3項 第2種貨物利用運送事業 者は、国土交通省令で定める集配事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
26条 (利用運送約款)
1項 第2種貨物利用運送事業 者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 第8条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の認可をしようと…》
するときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。 1 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。 2 少なくとも貨物の受取及び引渡し、運賃及び料金の収受並びに第1種貨物利用運送
及び第3項の規定は、前項の利用運送約款の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「 第1種貨物利用運送事業 者」とあるのは、「 第2種貨物利用運送事業 者」と読み替えるものとする。
27条 (事業の種別等の掲示等)
1項 第2種貨物利用運送事業 者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金( 消費者 を対象とするものに限る。)、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
28条 (事業改善の命令)
1項 国土交通大臣は、 第2種貨物利用運送事業 の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第2種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
1号 事業計画又は集配事業計画を変更すること。
2号 利用運送約款を変更すること。
3号 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
4号 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
29条 (事業の譲渡し及び譲受け等)
1項 第2種貨物利用運送事業 の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 第2種貨物利用運送事業 者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、第2種貨物利用運送事業者たる法人と第2種貨物利用運送事業を経営しない法人が合併する場合において第2種貨物利用運送事業者たる法人が存続するとき又は第2種貨物利用運送事業者たる法人が分割をする場合において第2種貨物利用運送事業を承継させないときは、この限りでない。
3項 第22条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第20条の許可を受けることができない。 1 第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者 2 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送
及び
第23条
《許可の基準 国土交通大臣は、第20条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の遂行上適切な計画集配事業計画を除く。を有するものであること。 2 その事業を自ら適確に遂行す
の規定は、前2項の認可について準用する。
4項 第1項の認可を受けて 第2種貨物利用運送事業 を譲り受けた者又は第2項の認可を受けて第2種貨物利用運送事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により第2種貨物利用運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。
30条 (相続)
1項 第2種貨物利用運送事業 者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該第2種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の経営していた第2種貨物利用運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2項 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした 第2種貨物利用運送事業 の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3項 第22条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第20条の許可を受けることができない。 1 第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者 2 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送
及び
第23条
《許可の基準 国土交通大臣は、第20条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の遂行上適切な計画集配事業計画を除く。を有するものであること。 2 その事業を自ら適確に遂行す
の規定は、第1項の認可について準用する。
4項 第1項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。
31条 (事業の休止及び廃止)
1項 第2種貨物利用運送事業 者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
32条 (貨物の集配に係る輸送の安全)
1項 第2種貨物利用運送事業 者( 貨物自動車運送事業法
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けて当該事業に係る 貨物の集配 を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第37条の2第3項に定めるところによる。
33条 (事業の停止及び許可の取消し)
1項 国土交通大臣は、 第2種貨物利用運送事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内(第3号に該当する場合にあっては、6月以内)において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
2号 第22条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第20条の許可を受けることができない。 1 第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者 2 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送
各号のいずれかに該当するに至ったとき。
3号 貨物の集配 を自動車を使用して行っている場合において、 貨物自動車運送事業法
第33条
《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般貨…》
物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り
(同法第35条第6項及び第37条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該貨物の集配に係る事業の停止、当該事業に係る許可の取消しその他の処分を受けたとき。
34条 (準用規定)
1項 第10条
《差別的取扱いの禁止 第1種貨物利用運送…》
事業者は、特定の荷主に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。
、
第11条
《運輸に関する協定 第1種貨物利用運送事…》
業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変
、
第13条
《名義の利用等の禁止 第1種貨物利用運送…》
事業者は、その名義を他人に第1種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。 2 第1種貨物利用運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、第1種貨物利用運送事業を他人にその名
並びに
第18条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、当該第1種貨…》
物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分以下「貨物の荷造り等」という。、代金の取立て及び立替えその他の通常第1種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
及び第2項の規定は、 第2種貨物利用運送事業 者について準用する。この場合において、
第13条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、その名義を他…》
人に第1種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。
中「 第1種貨物利用運送事業 のため」とあるのは「 貨物利用運送事業 のため」と、同条第2項中「第1種貨物利用運送事業を」とあるのは「貨物利用運送事業を」と読み替えるものとする。
2項 第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
及び
第28条
《事業改善の命令 国土交通大臣は、第2種…》
貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第2種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は集配事業計画を変更すること。 2 利
の規定は、通常 第2種貨物利用運送事業 に附帯する業務について準用する。
4章 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業
35条 (登録)
1項 外国人等 は、
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
及び
第6条第1項
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
(第5号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、 船舶運航事業者 の行う 国際貨物運送 に係る 第1種貨物利用運送事業 又は 航空運送事業者 の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業を経営することができる。
2項 前項の登録は、同項に規定する 国際貨物運送 の区分に応じて行う。
3項 第3条第2項
《2 第2種貨物利用運送事業について第20…》
条の許可を受けた者は、第21条第1項第2号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係る第1種貨物利用運送事業を経営するときは、当該第1種貨物利
の規定は、
第45条第1項
《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》
係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ
の許可を受けた者について準用する。この場合において、
第3条第2項
《2 第2種貨物利用運送事業について第20…》
条の許可を受けた者は、第21条第1項第2号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係る第1種貨物利用運送事業を経営するときは、当該第1種貨物利
中「
第21条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及
の事業計画」とあるのは、「
第45条第3項
《3 第1項の許可を受けようとする者は、利…》
用運送の区間等に関する事業計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
の事業計画」と読み替えるものとする。
36条 (登録の申請)
1項 前条第1項の登録を受けようとする者は、
第4条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3 事業の経営上使
各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前条第1項の登録の申請者に対し、前項に規定するもののほか、事業の計画その他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
37条 (登録の実施)
1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を外国人国際第1種貨物海上利用運送事業者登録簿(以下「 外国人国際第1種海上登録簿 」という。)又は外国人国際第1種貨物航空利用運送事業者登録簿(以下「 外国人国際第1種航空登録簿 」という。)に登録しなければならない。
1号 前条第1項に規定する事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
3項 国土交通大臣は、 外国人国際第1種海上登録簿 及び 外国人国際第1種航空登録簿 を公衆の縦覧に供しなければならない。
38条 (登録の拒否)
1項 国土交通大臣は、
第36条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、第4条第1項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前条第1項の登録の申請者に対し、前項に規定するもの
の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 1年以上の拘禁刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2号 第1種貨物利用運送事業 の登録若しくは 第2種貨物利用運送事業 の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する免許その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 申請前2年以内に 貨物利用運送事業 に関し不正な行為をした者
4号 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
5号 第6条第1項第6号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
又は第7号に掲げる者のいずれかに該当する者
6号 国際貨物運送 に係る 第1種貨物利用運送事業 の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する者
2項 国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
39条 (変更登録等)
1項 第35条第1項
《外国人等は、第3条第1項及び第6条第1項…》
第5号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業
の登録を受けた者(以下「 外国人国際 第1種貨物利用運送事業 者 」という。)は、
第36条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、第…》
4条第1項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
に規定する事項(
第4条第1項第1号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3 事業の経営上使
から第3号までに掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前3条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、
第36条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、第…》
4条第1項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
中「
第4条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3 事業の経営上使
各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項」とあり、
第37条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を外国人国際第1種貨物海上利用運送事業者登録簿以下「外国人国際第1種海上登録簿」という。又は外国人国際第1種貨物航空利用
中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。
3項 外国人国際第1種貨物利用運送事業者 は、
第36条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、第…》
4条第1項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
に規定する事項(
第4条第1項第1号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3 事業の経営上使
から第3号までに掲げる事項に限る。)について変更があったとき又は第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4項 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を 外国人国際第1種海上登録簿 又は 外国人国際第1種航空登録簿 に登録しなければならない。
40条 (運賃又は料金の変更命令)
1項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、 外国人国際第1種貨物利用運送事業者 に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。
41条 (事業の廃止)
1項 外国人国際第1種貨物利用運送事業者 は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
42条 (事業の停止及び登録の取消し)
1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、 外国人国際第1種貨物利用運送事業者 に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
1号 外国人国際第1種貨物利用運送事業者 が法令、法令に基づく処分又は登録に付した条件に違反したとき。
2号 外国人国際第1種貨物利用運送事業者 が不正の手段により
第35条第1項
《外国人等は、第3条第1項及び第6条第1項…》
第5号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業
の登録又は
第39条第1項
《第35条第1項の登録を受けた者以下「外国…》
人国際第1種貨物利用運送事業者」という。は、第36条第1項に規定する事項第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を除く。を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録を受けたとき。
3号 外国人国際第1種貨物利用運送事業者 が
第38条第1項
《国土交通大臣は、第36条の規定による登録…》
の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
各号のいずれかに該当するに至ったとき。
4号 外国人国際第1種貨物利用運送事業者 の所属国(外国人国際第1種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第1種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第1種貨物利用運送事業者が
第35条第1項
《外国人等は、第3条第1項及び第6条第1項…》
第5号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業
の登録を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。
5号 外国人国際第1種貨物航空利用運送事業者( 航空運送事業者 の行う 国際貨物運送 に係る 第1種貨物利用運送事業 について
第35条第1項
《外国人等は、第3条第1項及び第6条第1項…》
第5号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業
の登録を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第1種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際第1種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。
6号 前各号に掲げる場合のほか、公共の利益のためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当するに至ったとき。
43条 (登録の抹消)
1項 国土交通大臣は、
第41条
《事業の廃止 外国人国際第1種貨物利用運…》
送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該外国人国際 第1種貨物利用運送事業 の登録を抹消しなければならない。
44条 (附帯業務)
1項 外国人国際第1種貨物利用運送事業者 は、当該外国人国際 第1種貨物利用運送事業 に附帯して 貨物の荷造り等 、代金の取立て及び立替えその他の通常外国人国際第1種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
2項 外国人国際第1種貨物利用運送事業者 は、当該外国人国際 第1種貨物利用運送事業 に附帯して 貨物の荷造り等 を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3項 第9条
《事業の種別等の掲示等 第1種貨物利用運…》
送事業者は、第1種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。を対象とするも
及び
第12条
《事業改善の命令 国土交通大臣は、第1種…》
貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第1種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 利用運送約款を変更すること。 2 貨物の運送に関
の規定は、通常外国人国際 第1種貨物利用運送事業 に附帯する業務について準用する。
45条 (許可)
1項 外国人等 は、
第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
及び
第22条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第20条の許可を受けることができない。 1 第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者 2 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送
(第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、 船舶運航事業者 の行う 国際貨物運送 に係る 第2種貨物利用運送事業 又は 航空運送事業者 の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営することができる。
2項 前項の許可は、同項に規定する 国際貨物運送 の区分に応じて行う。
3項 第1項の許可を受けようとする者は、利用運送の区間等に関する事業計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4項 国土交通大臣は、第1項の許可の申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
5項 国土交通大臣は、第1項の許可については、国際約束を誠実に履行するとともに、 国際貨物運送 に係る 第2種貨物利用運送事業 の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
46条 (事業計画)
1項 前条第1項の許可を受けた者(以下「 外国人国際 第2種貨物利用運送事業 者 」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
2項 外国人国際第2種貨物利用運送事業者 は、事業計画の変更(第4項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3項 前条第5項の規定は、前項の認可について準用する。
4項 外国人国際第2種貨物利用運送事業者 は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
5項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、 外国人国際第2種貨物利用運送事業者 に対し、事業計画の変更を命ずることができる。
47条 (運賃又は料金の変更命令)
1項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、 外国人国際第2種貨物利用運送事業者 に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。
48条 (事業の廃止)
1項 外国人国際第2種貨物利用運送事業者 は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
49条 (貨物の集配に係る輸送の安全)
1項 外国人国際第2種貨物利用運送事業者 ( 貨物自動車運送事業法
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けて当該事業に係る 貨物の集配 を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第37条の2第3項に定めるところによる。
49条の2 (事業の停止及び許可の取消し)
1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、 外国人国際第2種貨物利用運送事業者 に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
1号 外国人国際第2種貨物利用運送事業者 が法令、法令に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
2号 外国人国際第2種貨物利用運送事業者 の所属国(外国人国際第2種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第2種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第2種貨物利用運送事業者が
第45条第1項
《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》
係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ
の許可を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。
3号 外国人国際第2種貨物航空利用運送事業者( 航空運送事業者 の行う 国際貨物運送 に係る 第2種貨物利用運送事業 について
第45条第1項
《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》
係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ
の許可を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第2種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際第2種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。
4号 前3号に掲げる場合のほか、公共の利益のため必要があるとき。
49条の3 (準用規定)
1項 第44条
《附帯業務 外国人国際第1種貨物利用運送…》
事業者は、当該外国人国際第1種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等、代金の取立て及び立替えその他の通常外国人国際第1種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。 2 外国人国際第1種貨物利
の規定は、 外国人国際第2種貨物利用運送事業者 について準用する。
50条 (登録等の条件等)
1項 この章に規定する登録、許可又は認可には、条件又は期限を付し、これを変更し、及び登録、許可又は認可の後これに条件又は期限を付することができる。
50条の2 (行政手続法の適用除外)
1項 国際貨物運送 に係る 第1種貨物利用運送事業 の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における
第40条
《運賃又は料金の変更命令 国土交通大臣は…》
、必要があると認めるときは、外国人国際第1種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。
、
第42条
《事業の停止及び登録の取消し 国土交通大…》
臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第1種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 1 外国人国際第1種貨物利用運送事
、
第44条第3項
《3 第9条及び第12条の規定は、通常外国…》
人国際第1種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
又は前条の規定による処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
2項 国際貨物運送 に係る 第2種貨物利用運送事業 の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における
第46条第5項
《5 国土交通大臣は、必要があると認めると…》
きは、外国人国際第2種貨物利用運送事業者に対し、事業計画の変更を命ずることができる。
、
第47条
《運賃又は料金の変更命令 国土交通大臣は…》
、必要があると認めるときは、外国人国際第2種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。
、
第49条
《貨物の集配に係る輸送の安全 外国人国際…》
第2種貨物利用運送事業者貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保
の二、
第49条の3
《準用規定 第44条の規定は、外国人国際…》
第2種貨物利用運送事業者について準用する。
において準用する
第44条第3項
《3 第9条及び第12条の規定は、通常外国…》
人国際第1種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
又は前条の規定による処分については、 行政手続法 第3章の規定は、適用しない。
5章 雑則
51条 (貨物利用運送事業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
1項 貨物利用運送事業 を営む者以外の者は、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
2項 国土交通大臣は、 貨物利用運送事業 を営む者以外の者に対し、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。
52条 (貨物利用運送事業の健全な発達等のためにする施策)
1項 国土交通大臣は、貨物の流通の円滑化に資するため、高度かつ多様な貨物の運送サービスに対する利用者の選好の動向、これに対応する貨物の流通に関する事業活動の動向等に配慮しつつ、 貨物利用運送事業 の健全な発達並びに利用者に対する貨物の運送サービスの改善及び向上を図るために必要な施策を総合的に実施するよう努めなければならない。
53条 (貨物利用運送事業に関する団体の届出)
1項 貨物の運送サービスの改善及び向上又は 貨物利用運送事業 の健全な発達を図ることを目的として貨物利用運送事業を経営する者が組織する団体は、その成立の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 国土交通大臣は、貨物の運送サービスの改善及び向上又は 貨物利用運送事業 の健全な発達を図るために必要があるときは、前項の規定による届出をした団体に対し、その業務に関し報告を求めることができる。
54条 (登録等の条件等)
1項 この法律(第4章の規定を除く。)に規定する登録、許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件又は期限は、登録、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
55条 (報告の徴収及び立入検査)
1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 第1種貨物利用運送事業 者、 第2種貨物利用運送事業 者、 外国人国際第1種貨物利用運送事業者 又は 外国人国際第2種貨物利用運送事業者 (以下単に「 貨物利用運送事業 者」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 貨物利用運送事業 者の主たる事務所その他の営業所に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4項 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
56条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
57条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。
58条
1項 削除
59条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
6章 罰則
60条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定に違反して 第2種貨物利用運送事業 を経営した者
2号 第34条第1項
《第10条、第11条、第13条並びに第18…》
条第1項及び第2項の規定は、第2種貨物利用運送事業者について準用する。 この場合において、第13条第1項中「第1種貨物利用運送事業のため」とあるのは「貨物利用運送事業のため」と、同条第2項中「第1種貨
において準用する
第13条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、その名義を他…》
人に第1種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。
の規定に違反してその名義を他人に 第2種貨物利用運送事業 のため利用させた者
3号 第34条第1項
《第10条、第11条、第13条並びに第18…》
条第1項及び第2項の規定は、第2種貨物利用運送事業者について準用する。 この場合において、第13条第1項中「第1種貨物利用運送事業のため」とあるのは「貨物利用運送事業のため」と、同条第2項中「第1種貨
において準用する
第13条第2項
《2 第1種貨物利用運送事業者は、事業の貸…》
渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、第1種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
の規定に違反して 第2種貨物利用運送事業 を他人にその名において経営させた者
4号 第45条第1項
《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》
係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ
の規定により 第2種貨物利用運送事業 について許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
61条
1項 第33条
《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》
臣は、第2種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内第3号に該当する場合にあっては、6月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができ
又は
第49条の2
《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》
臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第2種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 外国人国際第2種貨物利用運送事
の規定による事業の停止の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
62条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の規定に違反して 第1種貨物利用運送事業 を経営した者
2号 第13条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、その名義を他…》
人に第1種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。
(
第34条第1項
《第10条、第11条、第13条並びに第18…》
条第1項及び第2項の規定は、第2種貨物利用運送事業者について準用する。 この場合において、第13条第1項中「第1種貨物利用運送事業のため」とあるのは「貨物利用運送事業のため」と、同条第2項中「第1種貨
において準用する場合を含む。)の規定に違反してその名義を他人に 第1種貨物利用運送事業 のため利用させた者
3号 第13条第2項
《2 第1種貨物利用運送事業者は、事業の貸…》
渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、第1種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
(
第34条第1項
《第10条、第11条、第13条並びに第18…》
条第1項及び第2項の規定は、第2種貨物利用運送事業者について準用する。 この場合において、第13条第1項中「第1種貨物利用運送事業のため」とあるのは「貨物利用運送事業のため」と、同条第2項中「第1種貨
において準用する場合を含む。)の規定に違反して 第1種貨物利用運送事業 を他人にその名において経営させた者
4号 第35条第1項
《外国人等は、第3条第1項及び第6条第1項…》
第5号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業
の規定により 第1種貨物利用運送事業 について登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者
63条
1項 第16条
《事業の停止及び登録の取消し 国土交通大…》
臣は、第1種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づ
又は
第42条
《事業の停止及び登録の取消し 国土交通大…》
臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第1種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 1 外国人国際第1種貨物利用運送事
の規定による事業の停止の命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
64条
1項 第51条第2項
《2 国土交通大臣は、貨物利用運送事業を営…》
む者以外の者に対し、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。
の規定による命令( 第2種貨物利用運送事業 に係るものに限る。)に違反した者は、1,510,000円以下の罰金に処する。
65条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、利用運送約款…》
を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は
第26条第1項
《第2種貨物利用運送事業者は、利用運送約款…》
を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者
2号 第12条
《事業改善の命令 国土交通大臣は、第1種…》
貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第1種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 利用運送約款を変更すること。 2 貨物の運送に関
(
第18条第3項
《3 第9条及び第12条の規定は、通常第1…》
種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第24条第2項
《2 国土交通大臣は、第2種貨物利用運送事…》
業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該第2種貨物利用運送事業者に対し、事業計画及び集配事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
、
第28条
《事業改善の命令 国土交通大臣は、第2種…》
貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第2種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は集配事業計画を変更すること。 2 利
(
第34条第2項
《2 第27条及び第28条の規定は、通常第…》
2種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第40条
《運賃又は料金の変更命令 国土交通大臣は…》
、必要があると認めるときは、外国人国際第1種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。
、
第44条第3項
《3 第9条及び第12条の規定は、通常外国…》
人国際第1種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
(
第49条の3
《準用規定 第44条の規定は、外国人国際…》
第2種貨物利用運送事業者について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第46条第5項
《5 国土交通大臣は、必要があると認めると…》
きは、外国人国際第2種貨物利用運送事業者に対し、事業計画の変更を命ずることができる。
又は
第47条
《運賃又は料金の変更命令 国土交通大臣は…》
、必要があると認めるときは、外国人国際第2種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。
の規定による命令に違反した者
3号 第25条第1項
《第2種貨物利用運送事業者は、事業計画及び…》
集配事業計画の変更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
又は
第46条第2項
《2 外国人国際第2種貨物利用運送事業者は…》
、事業計画の変更第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反して事業計画又は集配事業計画を変更した者
4号 第55条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、第1種貨物利用運送事業者、第2種貨物利用運送事業者、外国人国際第1種貨物利用運送事業者又は外国人国際第2種貨物利用運送事業者以下単に「貨物利用運送事業者」
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
5号 第55条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、貨物利用運送事業者の主たる事務所その他の営業所に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることが
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
66条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者以下「第1種…》
貨物利用運送事業者」という。は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
の規定に違反して
第4条第1項第4号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3 事業の経営上使
に掲げる事項について変更をし、又は
第39条第1項
《第35条第1項の登録を受けた者以下「外国…》
人国際第1種貨物利用運送事業者」という。は、第36条第1項に規定する事項第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を除く。を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の規定に違反して
第36条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、第…》
4条第1項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
に規定する事項について変更をした者
2号 第51条第2項
《2 国土交通大臣は、貨物利用運送事業を営…》
む者以外の者に対し、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。
の規定による命令( 第1種貨物利用運送事業 に係るものに限る。)に違反した者
67条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第60条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第20条の規定に違反して第2種貨物利用運送事業を経営した者 2 第34条第1項において準用する第13条第1項の規定に
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
68条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。
1号 第7条第3項
《3 第1種貨物利用運送事業者は、第4条第…》
1項第1号から第3号までに掲げる事項について変更があったとき又は第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第11条
《運輸に関する協定 第1種貨物利用運送事…》
業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変
(
第34条第1項
《第10条、第11条、第13条並びに第18…》
条第1項及び第2項の規定は、第2種貨物利用運送事業者について準用する。 この場合において、第13条第1項中「第1種貨物利用運送事業のため」とあるのは「貨物利用運送事業のため」と、同条第2項中「第1種貨
において準用する場合を含む。)、
第14条第2項
《2 前項の規定により第1種貨物利用運送事…》
業者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第15条
《事業の廃止 第1種貨物利用運送事業者は…》
、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第25条第3項
《3 第2種貨物利用運送事業者は、国土交通…》
省令で定める集配事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない
、
第31条
《事業の休止及び廃止 第2種貨物利用運送…》
事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第39条第3項
《3 外国人国際第1種貨物利用運送事業者は…》
、第36条第1項に規定する事項第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に限る。について変更があったとき又は第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け
、
第41条
《事業の廃止 外国人国際第1種貨物利用運…》
送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第46条第4項
《4 外国人国際第2種貨物利用運送事業者は…》
、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
又は
第48条
《事業の廃止 外国人国際第2種貨物利用運…》
送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第9条
《事業の種別等の掲示等 第1種貨物利用運…》
送事業者は、第1種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。を対象とするも
(
第18条第3項
《3 第9条及び第12条の規定は、通常第1…》
種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは
第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
(
第34条第2項
《2 第27条及び第28条の規定は、通常第…》
2種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は
第9条
《事業の種別等の掲示等 第1種貨物利用運…》
送事業者は、第1種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。を対象とするも
若しくは
第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者