1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (通運事業法の廃止)
1項 通運事業法(1949年法律第241号)は、廃止する。
7条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に附則第2条の規定による廃止前の通運事業法(以下「 旧通運事業法 」という。)第2条第1項第1号の行為を行う事業(次条第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について 旧通運事業法 第4条第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に第1種利用運送事業及び運送取次事業についてそれぞれ
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の許可及び
第23条
《許可の基準 国土交通大臣は、第20条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の遂行上適切な計画集配事業計画を除く。を有するものであること。 2 その事業を自ら適確に遂行す
の登録を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により第1種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧通運事業法 第5条第3項の事業計画(
第4条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3 事業の経営上使
に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3項 運輸大臣は、第1項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録については、当該事業に係る 旧通運事業法 第5条第3項の事業計画に記載されている事項のうち
第25条第1項第1号
《第2種貨物利用運送事業者は、事業計画及び…》
集配事業計画の変更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
に掲げる事項に相当するもの及び同項第2号に掲げる事項を運送取次事業者登録簿に記載することにより行うものとする。
4項 運輸大臣は、前項の場合において、
第25条第1項第1号
《第2種貨物利用運送事業者は、事業計画及び…》
集配事業計画の変更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
に掲げる事項の一部の事項について 旧通運事業法 第5条第3項の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、 施行日 から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、職権により、当該登録を更正することができる。
1項 この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって第2種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許(第2号に掲げる者にあっては、当該免許及び当該指定又は登録)に係る事業の範囲内において、 施行日 に第2種利用運送事業について
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなす。
1号 旧通運事業法 第2条第1項第1号及び第2号の行為を行う事業について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者
2号 旧通運事業法 第2条第1項第1号の行為を行う事業について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者であって、旧通運事業法第15条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けているもの又は附則第4条の規定による改正前の 道路運送法 (以下「 旧 道路運送法 」という。)
第2条第4項第3号
《4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは…》
、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
の行為を行う事業について 旧 道路運送法 第80条第1項の登録を受けているもの
2項 前項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧通運事業法 第5条第3項の事業計画(
第4条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧通運事業法第5条第3項の事業計画(
第4条第1項第4号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3 事業の経営上使
に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)若しくは 旧 道路運送法 第5条第1項第3号の事業計画(
第4条第1項第4号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3 事業の経営上使
に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧 道路運送法 第82条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》
送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。
の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち
第4条第1項第4号
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3項 運輸大臣は、前項の場合において、
第4条第1項第4号
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
に規定する事項の一部の事項について 旧通運事業法 第5条第3項の事業計画、 旧 道路運送法 第5条第1項第3号の事業計画又は旧 道路運送法 第82条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》
送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。
の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、 施行日 から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、
第7条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であるとき
、
第8条第1項
《一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年…》
ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
及び
第15条第1号
《事業計画の変更 第15条 一般旅客自動車…》
運送事業者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一
中「集配事業計画」とあるのは、「集配事業計画(附則第8条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4項 第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者(同項第2号に掲げる者に限る。)がこの法律の施行後最初に
第9条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、第1種貨物利…》
用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。を対象とするものに限る。、利用運送約款
の規定により届け出なければならない運賃及び料金については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から3月以内に」とする。
5項 前項に規定する者がこの法律の施行後最初に
第11条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、他の運送事業…》
者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも
の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、運輸大臣」とあるのは、「、この法律の施行の日から3月以内に、運輸大臣」とする。
1項 この法律の施行の際現に 旧通運事業法 第28条第1項の認可を受けている者は、 施行日 に
第53条第1項
《貨物の運送サービスの改善及び向上又は貨物…》
利用運送事業の健全な発達を図ることを目的として貨物利用運送事業を経営する者が組織する団体は、その成立の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をしたものとみなす。
1項 この法律の施行の際現に 旧通運事業法 第2条第1項第2号の行為を行う事業について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者又は旧通運事業法第15条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けている者であって、貨物運送取扱事業に該当する事業(附則第7条第1項の規定により第1種利用運送事業の許可若しくは運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者又は附則第8条第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可又は登録に係る事業に含まれるものを除く。)を経営しているものは、 施行日 から6月間は、
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の許可又は
第23条
《許可の基準 国土交通大臣は、第20条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の遂行上適切な計画集配事業計画を除く。を有するものであること。 2 その事業を自ら適確に遂行す
の登録を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。
2項 前項に規定する者は、同項に規定する期間を超えて引き続き当該事業を経営しようとするときは、当該期間内に、当該事業の概要その他運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、当該事業の範囲その他の運輸省令で定める事項について確認を受けることができる。
3項 前項の確認を受けた者は、第1項の規定にかかわらず、 施行日 から5年間は、
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の許可又は
第23条
《許可の基準 国土交通大臣は、第20条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の遂行上適切な計画集配事業計画を除く。を有するものであること。 2 その事業を自ら適確に遂行す
の登録を受けないで、確認を受けた事業の範囲内において、当該事業を引き続き経営することができる。
4項 第9条
《事業の種別等の掲示等 第1種貨物利用運…》
送事業者は、第1種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。を対象とするも
から
第13条
《名義の利用等の禁止 第1種貨物利用運送…》
事業者は、その名義を他人に第1種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。 2 第1種貨物利用運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、第1種貨物利用運送事業を他人にその名
まで、
第15条
《事業の廃止 第1種貨物利用運送事業者は…》
、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第22条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第20条の許可を受けることができない。 1 第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者 2 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送
まで、
第55条
《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》
、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第1種貨物利用運送事業者、第2種貨物利用運送事業者、外国人国際第1種貨物利用運送事業者又は外国人国際第2種貨物利用運送事業者以下
、
第60条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第20条の規定に違反して第2種貨物利用運送事業を経営した者 2 第34条第1項において準用する第13条第1項の規定に
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、
第61条
《 第33条又は第49条の2の規定による事…》
業の停止の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、
第63条
《 第16条又は第42条の規定による事業の…》
停止の命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(第2号に係る部分に限る。)、
第64条
《 第51条第2項の規定による命令第2種貨…》
物利用運送事業に係るものに限る。に違反した者は、1,510,000円以下の罰金に処する。
(第4号及び第5号に係る部分を除く。)、
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》
010,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項又は第26条第1項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者 2 第12条第18条第3項において
及び
第66条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定に違反して第4条第1項第4号に掲げる事項について変更をし、又は第39条第1項の規定に違反して第36条第1項に規定する事項について変更をした者 2
の規定は利用運送事業に該当する事業について第2項の確認を受けた者について、
第10条
《差別的取扱いの禁止 第1種貨物利用運送…》
事業者は、特定の荷主に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。
、
第13条
《名義の利用等の禁止 第1種貨物利用運送…》
事業者は、その名義を他人に第1種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。 2 第1種貨物利用運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、第1種貨物利用運送事業を他人にその名
、
第15条
《事業の廃止 第1種貨物利用運送事業者は…》
、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(第1号及び第3号に係る部分を除く。)、
第16条
《事業の停止及び登録の取消し 国土交通大…》
臣は、第1種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づ
、
第28条
《事業改善の命令 国土交通大臣は、第2種…》
貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第2種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は集配事業計画を変更すること。 2 利
から
第32条
《貨物の集配に係る輸送の安全 第2種貨物…》
利用運送事業者貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する
まで、
第34条第2項
《2 第27条及び第28条の規定は、通常第…》
2種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。
、
第55条
《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》
、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第1種貨物利用運送事業者、第2種貨物利用運送事業者、外国人国際第1種貨物利用運送事業者又は外国人国際第2種貨物利用運送事業者以下
、
第62条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して第1種貨物利用運送事業を経営した者 2 第13条第1項第34条第1項において準用する場合
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、
第64条
《 第51条第2項の規定による命令第2種貨…》
物利用運送事業に係るものに限る。に違反した者は、1,510,000円以下の罰金に処する。
(第5号に係る部分を除く。)、
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》
010,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項又は第26条第1項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者 2 第12条第18条第3項において
及び
第66条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定に違反して第4条第1項第4号に掲げる事項について変更をし、又は第39条第1項の規定に違反して第36条第1項に規定する事項について変更をした者 2
の規定は運送取次事業に該当する事業について第2項の確認を受けた者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
1項 この法律の施行の際現に附則第3条の規定による改正前の 海上運送法 (以下「 旧 海上運送法 」という。)
第2条第8項
《8 この法律において「不定期航路事業」と…》
は、定期航路事業以外の船舶運航事業をいい、これを旅客不定期航路事業と一般不定期航路事業と貨物専用不定期航路事業とに分ける。
の海上運送取扱業について 旧 海上運送法 第33条(旧 海上運送法 第44条
《湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業…》
この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。 この場合において前条中「総トン数五トン未満の船舶」とあるのは「総トン数二十トン未満の船舶」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)において準用する旧 海上運送法 第20条第1項
《貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路…》
ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
の届出をしている者は、 施行日 から3月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、
第23条
《貨物専用不定期航路事業 貨物専用不定期…》
航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 2 貨物専用不定
の登録を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
2項 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る
第24条第1項
《国土交通大臣は、必要があると認めるときは…》
、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。
各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、 施行日 に運送取次事業について
第23条
《貨物専用不定期航路事業 貨物専用不定期…》
航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 2 貨物専用不定
の登録を受けたものとみなす。
3項 運輸大臣は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録については、同項の規定により提出された届出書に記載された
第24条第1項
《国土交通大臣は、必要があると認めるときは…》
、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。
各号に掲げる事項及び
第25条第1項第2号
《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》
ため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航
に掲げる事項を運送取次事業者登録簿に記載することにより行うものとする。
1項 この法律の施行の際現に 旧 道路運送法 第2条第4項第1号又は第2号の行為を行う事業について旧 道路運送法 第80条第1項
《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、 施行日 に運送取次事業について
第23条
《運行管理者 一般旅客自動車運送事業者は…》
、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 2 前項の運行管理
の登録を受けたものとみなす。
2項 附則第7条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「 旧通運事業法 第5条第3項の事業計画」とあるのは、「附則第4条の規定による改正前の 道路運送法 第82条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》
送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。
の自動車運送取扱事業者登録簿」と読み替えるものとする。
1項 この法律の施行の際現に 旧 道路運送法 第2条第4項第3号の行為を行う事業(附則第8条第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧 道路運送法 第80条第1項
《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、 施行日 に第1種利用運送事業について
第3条第1項
《旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるも…》
のとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個の契約に
の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により第1種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧 道路運送法 第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち
第4条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
に規定する事項に相当する事項を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3項 運輸大臣は、前項の場合において、
第4条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
に規定する事項の一部の事項について 旧 道路運送法 第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第1種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、 施行日 から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、
第7条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であるとき
、
第8条第1項
《一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年…》
ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
及び
第15条第1号
《事業計画の変更 第15条 一般旅客自動車…》
運送事業者は、事業計画の変更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一
中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第13条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
1項 この法律の施行の際現に附則第5条の規定による改正前の 内航海運業法 (以下「 旧 内航海運業法 」という。)
第3条第1項
《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》
上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
( 旧 内航海運業法 第27条において準用する場合を含む。)の規定による内航運送取扱業の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、 施行日 に第1種利用運送事業及び運送取次事業についてそれぞれ
第3条第1項
《総トン数百トン以上又は長さ30メートル以…》
上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の許可及び
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
の登録を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により第1種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧 内航海運業法 第4条第1項第3号の事業計画(
第4条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ
に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を
第4条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ
の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3項 附則第7条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「 旧通運事業法 第5条第3項の事業計画」とあるのは、「附則第5条の規定による改正前の 内航海運業法 第4条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ
の事業計画」と読み替えるものとする。
4項 第1項の規定により第1種利用運送事業の許可及び運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後
第9条第1項
《内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関…》
し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の規定により最初に届け出なければならない運賃及び料金並びに
第28条第1項
《内航海運業者及び第3条第2項の届出をした…》
者は、海上運送法第20条の2第1項及び第2項の規定並びに同法第23条第1項及び第2項これらの規定を同法第33条において準用する場合を含む。の規定による届出をしなくてもよい。
の規定により最初に届け出なければならない料金については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から3月以内に」とする。
5項 前項に規定する者がこの法律の施行後
第11条第1項
《内航運送をする内航海運業者は、安全管理規…》
程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により最初に認可を受けなければならない利用運送約款及び
第29条第1項
《荷主は、内航運送をする内航海運業者がこの…》
法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
の規定により最初に認可を受けなければならない運送取次約款については、これらの規定中「、運輸大臣」とあるのは、「、この法律の施行の日から3月以内に、運輸大臣」とする。
1項 この法律の施行の際現に附則第6条の規定による改正前の 航空法 (以下「 旧 航空法 」という。)
第2条第19項
《19 この法律において「国際航空運送事業…》
」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。
の利用航空運送事業(次条第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について 旧 航空法 第122条の2第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、 施行日 に第1種利用運送事業について
第3条第1項
《国土交通大臣は、この章で定めるところによ…》
り、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。
の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により第1種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧 航空法 第122条の2第2項において準用する旧 航空法 第100条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空
の事業計画(
第4条第1項第3号
《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》
は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者
に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
1項 この法律の施行の際現に 旧 航空法 第122条の2第1項の免許を受け、かつ、 旧 道路運送法 第4条第1項の免許又は旧 道路運送法 第2条第4項第3号
《4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは…》
、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
の行為を行う事業について旧 道路運送法 第80条第1項
《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
の登録を受けている者であって第2種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、 施行日 に第2種利用運送事業について
第3条第1項
《旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるも…》
のとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個の契約に
の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧 航空法 第122条の2第2項において準用する旧 航空法 第100条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空
の事業計画(
第4条第1項第3号
《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》
は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者
に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る 旧 道路運送法 第5条第1項第3号の事業計画(
第4条第1項第4号
《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》
は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者
に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧 道路運送法 第82条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》
送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。
の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち
第4条第1項第4号
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3項 附則第8条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「 旧通運事業法 第5条第3項の事業計画、 旧 道路運送法 第5条第1項第3号の事業計画」とあるのは「旧 道路運送法 第5条第1項第3号
《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3
の事業計画」と、「附則第8条第3項」とあるのは「附則第18条第3項において準用する附則第8条第3項」と読み替えるものとする。
4項 附則第8条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
1項 この法律の施行の際現に 旧 航空法 第2条第19項の利用航空運送事業(次条第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧 航空法 第131条の2第1項
《この章に規定する許可又は認可には、条件又…》
は期限を附し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。
の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、 施行日 に第1種利用運送事業について
第35条第1項
《第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲…》
げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 前条第2項第2号に掲
の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により第1種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧 航空法 第131条の2第2項において準用する旧 航空法 第129条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、申請…》
書に事業計画、運航開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
の事業計画(
第35条第4項
《4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機…》
操縦練習許可書を交付することによつて行う。
の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)を
第35条第4項
《4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機…》
操縦練習許可書を交付することによつて行う。
の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
1項 この法律の施行の際現に 旧 航空法 第131条の2第1項の許可を受け、かつ、 旧 道路運送法 第4条第1項の免許又は旧 道路運送法 第2条第4項第3号
《4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは…》
、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
の行為を行う事業について旧 道路運送法 第80条第1項
《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
の登録を受けている者であって第2種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可及び当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、 施行日 に第2種利用運送事業について
第35条第1項
《一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受…》
託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧 航空法 第131条の2第2項において準用する旧 航空法 第129条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、申請…》
書に事業計画、運航開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
の事業計画(
第35条第4項
《4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機…》
操縦練習許可書を交付することによつて行う。
の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び当該事業に係る 旧 道路運送法 第5条第1項第3号の事業計画(
第35条第4項
《4 第1項第1号の許可は、申請者に航空機…》
操縦練習許可書を交付することによつて行う。
の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧 道路運送法 第82条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》
送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。
の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第35条第4項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当するものを同項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3項 運輸大臣は、前項の場合において、第35条第4項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について 旧 道路運送法 第5条第1項第3号の事業計画又は旧 道路運送法 第82条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運…》
送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。
の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項がないときその他必要があると認めるときは、当該第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、 施行日 から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第35条第4項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、
第36条第1項
《一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、…》
国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、第2項及び第5項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第20条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4項 附則第8条第4項の規定は、第1項の規定により第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第4項中「
第9条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、第1種貨物利…》
用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。を対象とするものに限る。、利用運送約款
」とあるのは、「
第37条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を外国人国際第1種貨物海上利用運送事業者登録簿以下「外国人国際第1種海上登録簿」という。又は外国人国際第1種貨物航空利用
」と読み替えるものとする。
1項 この法律の施行の際現に 旧 航空法 第133条第1項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者( 外国人等 を除く。)は、 施行日 から3月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、
第23条
《許可の基準 国土交通大臣は、第20条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の遂行上適切な計画集配事業計画を除く。を有するものであること。 2 その事業を自ら適確に遂行す
の登録を受けないで、当該事業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)を従前の例により引き続き経営することができる。
2項 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る
第24条第1項
《第20条の許可を受けた者以下「第2種貨物…》
利用運送事業者」という。は、その業務を行う場合には、事業計画及び集配事業計画に定めるところに従わなければならない。
各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、 施行日 に運送取次事業について
第23条
《許可の基準 国土交通大臣は、第20条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の遂行上適切な計画集配事業計画を除く。を有するものであること。 2 その事業を自ら適確に遂行す
の登録を受けたものとみなす。
3項 附則第11条第3項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。
1項 附則第7条第1項、
第8条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、利用運送約款…》
を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、第11条第2項、
第12条第1項
《国土交通大臣は、第1種貨物利用運送事業の…》
適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第1種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 利用運送約款を変更すること。 2 貨物の運送に関し生じた損害を賠償
、
第13条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、その名義を他…》
人に第1種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。
、
第14条第1項
《第1種貨物利用運送事業者がその事業を譲渡…》
し、又は第1種貨物利用運送事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該第1種貨物利用運送事業を承継すべき相続人
、
第17条第1項
《国土交通大臣は、第15条の規定による届出…》
があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該第1種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。
若しくは
第18条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、当該第1種貨…》
物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分以下「貨物の荷造り等」という。、代金の取立て及び立替えその他の通常第1種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
の規定又は前条第2項の規定により
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の許可又は
第23条
《許可の基準 国土交通大臣は、第20条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の遂行上適切な計画集配事業計画を除く。を有するものであること。 2 その事業を自ら適確に遂行す
の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第1種利用運送事業若しくは第2種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を1の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
1項 附則第7条第1項、
第8条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、利用運送約款…》
を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、第11条第2項、
第12条第1項
《国土交通大臣は、第1種貨物利用運送事業の…》
適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第1種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 利用運送約款を変更すること。 2 貨物の運送に関し生じた損害を賠償
、
第13条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、その名義を他…》
人に第1種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。
、
第14条第1項
《第1種貨物利用運送事業者がその事業を譲渡…》
し、又は第1種貨物利用運送事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該第1種貨物利用運送事業を承継すべき相続人
、
第17条第1項
《国土交通大臣は、第15条の規定による届出…》
があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該第1種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。
、
第18条第1項
《第1種貨物利用運送事業者は、当該第1種貨…》
物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分以下「貨物の荷造り等」という。、代金の取立て及び立替えその他の通常第1種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
又は
第21条第2項
《2 前項の申請書には、事業の施設その他の…》
国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
の規定により
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の許可又は
第23条
《許可の基準 国土交通大臣は、第20条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の遂行上適切な計画集配事業計画を除く。を有するものであること。 2 その事業を自ら適確に遂行す
の登録を受けたものとみなされる者についての
第21条第2号
《許可の申請 第21条 前条の許可を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又
及び
第32条第1項第3号
《第2種貨物利用運送事業者貨物自動車運送事…》
業法第3条又は第35条第1項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第37条の
の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。
1項 旧 海上運送法 、 旧通運事業法 、 旧 道路運送法 、 旧 内航海運業法 若しくは 旧 航空法 (附則第28条において「 旧 海上運送法 等 」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第7条から
第15条
《事業の廃止 第1種貨物利用運送事業者は…》
、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
まで、附則第17条から
第21条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、
まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。
1項 この法律の施行の際現に 船舶運航事業者 の行う 国際貨物運送 に係る利用運送事業に該当する事業を経営している 外国人等 は、 施行日 から6月間は、
第35条第1項
《外国人等は、第3条第1項及び第6条第1項…》
第5号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業
の許可を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。その者がその期間内に当該事業について同項の許可の申請をした場合において、その許可をする旨又はその許可をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
1項 この法律の施行の際現に 船舶運航事業者 の行う 国際貨物運送 に係る運送取次事業に該当する事業を経営している 外国人等 又は 旧 航空法 第133条第1項の規定による航空運送取扱業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)の届出をしている外国人等(以下「 外国人航空運送取扱業者 」という。)は、 施行日 から6月間は、
第41条第1項
《外国人国際第1種貨物利用運送事業者は、そ…》
の事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の登録を受けないで、当該事業を引き続き( 外国人航空運送取扱業者 にあっては、従前の例により引き続き)経営することができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
1項 この法律の施行の際現に貨物運送取扱事業に該当する事業( 旧 海上運送法 等に基づき免許、許可若しくは登録を受けること又は届出をすることを要する事業並びに附則第10条及び前2条の規定が適用される事業を除く。)を経営している者は、 施行日 から6月間は、
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
若しくは
第35条第1項
《外国人等は、第3条第1項及び第6条第1項…》
第5号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業
の許可又は
第23条
《許可の基準 国土交通大臣は、第20条の…》
許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の遂行上適切な計画集配事業計画を除く。を有するものであること。 2 その事業を自ら適確に遂行す
若しくは
第41条第1項
《外国人国際第1種貨物利用運送事業者は、そ…》
の事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の登録を受けないで、当該事業を経営することができる。その者がその期間内に当該事業についてこれらの規定による許可又は登録の申請をした場合において、その許可をする旨若しくはその許可をしない旨又はその登録をする旨若しくはその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
1項 この法律の施行の際現に
第52条第1項
《国土交通大臣は、貨物の流通の円滑化に資す…》
るため、高度かつ多様な貨物の運送サービスに対する利用者の選好の動向、これに対応する貨物の流通に関する事業活動の動向等に配慮しつつ、貨物利用運送事業の健全な発達並びに利用者に対する貨物の運送サービスの改
に規定する貨物運送取扱事業を経営する者が組織している団体に該当する団体についての同項の規定の適用については、同項中「その成立の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第11条第1項又は
第21条第1項
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及
若しくは
第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 附則第7条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
から
第30条
《相続 第2種貨物利用運送事業者が死亡し…》
た場合において、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該第2種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。が被相続人の経営していた第2種貨物利用運送事業
まで及び
第32条
《貨物の集配に係る輸送の安全 第2種貨物…》
利用運送事業者貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する
から
第35条
《登録 外国人等は、第3条第1項及び第6…》
条第1項第5号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用
までの規定並びに附則第12条から
第19条
《適用除外 この法律の規定は、貨物自動車…》
運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。
まで、
第24条
《事業計画及び集配事業計画 第20条の許…》
可を受けた者以下「第2種貨物利用運送事業者」という。は、その業務を行う場合には、事業計画及び集配事業計画に定めるところに従わなければならない。 2 国土交通大臣は、第2種貨物利用運送事業者が前項の規定
及び
第25条
《 第2種貨物利用運送事業者は、事業計画及…》
び集配事業計画の変更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第23条の規定は、前項の認可について準用する。 3 第2種貨物利用運送事業者は、国
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
12条 (貨物運送取扱事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の貨物運送取扱事業法(第3項において「 旧取扱事業法 」という。)第8条第1項の規定による集配事業計画の変更の認可の申請であって、
第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
の規定による改正後の貨物運送取扱事業法(第3項において「 新取扱事業法 」という。)第8条第3項の運輸省令で定める集配事業計画の変更に係るものは、同項の規定によりした当該集配事業計画の変更の届出とみなす。
2項 第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
の規定の施行前に運送取次事業者がその事業の全部を譲渡し、若しくは死亡した場合又は運送取次事業者たる法人が合併により消滅し、若しくは合併以外の事由により解散した場合における届出及び当該届出に係る運送取次事業の登録の抹消並びに相続人の運送取次事業の経営については、なお従前の例による。
3項 第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
の規定の施行の際現にされている 旧取扱事業法 第36条第2項の規定による事業計画の変更の認可の申請であって、 新取扱事業法 第36条第4項の運輸省令で定める事業計画の変更に係るものは、同項の規定によりした当該事業計画の変更の届出とみなす。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3
、
第7条第2項
《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》
て準用する。 この場合において、第4条第1項及び第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。
、
第8条
《利用運送約款 第1種貨物利用運送事業者…》
は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなけ
、
第11条
《運輸に関する協定 第1種貨物利用運送事…》
業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変
、第12条第2項、
第13条
《名義の利用等の禁止 第1種貨物利用運送…》
事業者は、その名義を他人に第1種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。 2 第1種貨物利用運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、第1種貨物利用運送事業を他人にその名
及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《目的 この法律は、貨物利用運送事業の運…》
営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用
、
第4条
《登録の申請 前条第1項の登録を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 3
、
第8条
《利用運送約款 第1種貨物利用運送事業者…》
は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなけ
、
第9条
《事業の種別等の掲示等 第1種貨物利用運…》
送事業者は、第1種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。を対象とするも
、
第13条
《名義の利用等の禁止 第1種貨物利用運送…》
事業者は、その名義を他人に第1種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。 2 第1種貨物利用運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、第1種貨物利用運送事業を他人にその名
、
第27条
《事業の種別等の掲示等 第2種貨物利用運…》
送事業者は、第2種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金消費者を対象とするものに限る。、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所
、
第28条
《事業改善の命令 国土交通大臣は、第2種…》
貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第2種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は集配事業計画を変更すること。 2 利
及び
第30条
《相続 第2種貨物利用運送事業者が死亡し…》
た場合において、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該第2種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。が被相続人の経営していた第2種貨物利用運送事業
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「実運送」とは、…》
船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者以下「実運送事業者」という。の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送実運送に係るものに限る。を利用してする貨
及び
第3条
《登録 第1種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 2 第2種貨物利用運送事業について第20条の許可を受けた者は、第21条第1項第2号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に第1種利用運送事業(次条第1項の規定により
第2条
《定義 この法律において「実運送」とは、…》
船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者以下「実運送事業者」という。の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送実運送に係るものに限る。を利用してする貨
の規定による改正後の 貨物利用運送事業 法(以下「 新貨物利用運送法 」という。)第20条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの、附則第6条第1項の規定により 新貨物利用運送法 第45条第1項
《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》
係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ
の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び 貨物自動車運送事業者 が行う
第3条
《登録 第1種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 2 第2種貨物利用運送事業について第20条の許可を受けた者は、第21条第1項第2号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業
の規定による改正後の 貨物自動車運送事業法 (以下「 新貨物自動車法 」という。)
第2条第7項
《7 この法律において「貨物自動車利用運送…》
」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする
の貨物自動車利用運送に含まれるものを除く。)について
第2条
《定義 この法律において「貨物自動車運送…》
事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二
の規定による改正前の貨物運送取扱事業法(以下「 旧貨物取扱法 」という。)第3条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に新貨物利用運送法第3条第1項の登録を受けたものとみなす。
1項 この法律の施行の際現に 船舶運航事業者 の行う運送に係る第1種利用運送事業について 旧貨物取扱法 第3条第1項の許可を受け、かつ、 貨物自動車運送事業者 の行う運送に係る第1種利用運送事業についての同項の許可又は
第3条
《登録 第1種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 2 第2種貨物利用運送事業について第20条の許可を受けた者は、第21条第1項第2号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業
の規定による改正前の 貨物自動車運送事業法 (以下「 旧貨物自動車法 」という。)
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている者であって 新貨物利用運送法 第2条第8項
《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道
の 第2種貨物利用運送事業 に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、 施行日 に新貨物利用運送法第20条の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 新貨物利用運送法 第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧貨物取扱法 第4条第1項第3号の事業計画(新貨物利用運送法第21条第1項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第21条第1項第2号の事業計画と、当該事業に係る旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物利用運送法第21条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は 旧貨物自動車法 第4条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい
の事業計画(新貨物利用運送法第21条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第21条第1項第3号の集配事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。
3項 国土交通大臣は、前項の場合において、 新貨物利用運送法 第21条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及
に規定する事項の一部の事項について 旧貨物取扱法 第4条第1項第3号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき、新貨物利用運送法第21条第1項第3号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画又は 旧貨物自動車法 第4条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい
の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、 施行日 から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第21条第1項第2号の事業計画又は同項第3号の集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第24条、
第25条第1項
《第2種貨物利用運送事業者は、事業計画及び…》
集配事業計画の変更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
及び第3項並びに
第28条第1号
《事業改善の命令 第28条 国土交通大臣は…》
、第2種貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第2種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は集配事業計画を変更すること。
中「事業計画」とあるのは「事業計画( 鉄道事業法 等の一部を改正する法律(2002年法律第77号)附則第4条第3項に規定する届出書を含む。)」と、「集配事業計画」とあるのは「集配事業計画( 鉄道事業法 等の一部を改正する法律附則第4条第3項に規定する届出書を含む。)」とする。
4項 第1項の規定により 新貨物利用運送法 第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後最初に新貨物利用運送法第26条第1項の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、国土交通大臣」とあるのは、「、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日から3月以内に、国土交通大臣」とする。
1項 この法律の施行の際現に第1種利用運送事業(次条第1項の規定により 新貨物利用運送法 第45条第1項
《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》
係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ
の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について 旧貨物取扱法 第35条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、 施行日 に新貨物利用運送法第35条第1項の登録を受けたものとみなす。
1項 この法律の施行の際現に 船舶運航事業者 の行う運送に係る第1種利用運送事業について 旧貨物取扱法 第35条第1項の許可を受け、かつ、 貨物自動車運送事業者 の行う運送に係る第1種利用運送事業についての旧貨物取扱法第3条第1項の許可又は 旧貨物自動車法 第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている者であって 新貨物利用運送法 第2条第8項
《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道
の 第2種貨物利用運送事業 に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、 施行日 に新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 新貨物利用運送法 第45条第1項
《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》
係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ
の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る 旧貨物取扱法 第35条第4項の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は 旧貨物自動車法 第4条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい
の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第45条第3項の事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。
3項 国土交通大臣は、前項の場合において、 新貨物利用運送法 第45条第3項
《3 第1項の許可を受けようとする者は、利…》
用運送の区間等に関する事業計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
に規定する事項の一部の事項について 旧貨物取扱法 第35条第4項の事業計画及び旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画又は 旧貨物自動車法 第4条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい
の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、 施行日 から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第45条第3項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第46条第1項、第2項、第4項及び第5項中「事業計画」とあるのは、「事業計画( 鉄道事業法 等の一部を改正する法律附則第6条第3項に規定する届出書を含む。)」とする。
1項 この法律の施行の際現に 貨物自動車運送事業者 の行う運送に係る第1種利用運送事業(附則第4条第1項の規定により 新貨物利用運送法 第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び前条第1項の規定により新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)についての 旧貨物取扱法 第3条第1項の許可及び 旧貨物自動車法 第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
又は
第35条第1項
《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている者については、当該第1種利用運送事業に係る旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画( 新貨物自動車法 第4条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい
及び第2項第2号又は新貨物自動車法第35条第2項第3号及び同条第4項において準用する新貨物自動車法第4条第2項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画における同条第2項第2号に規定する事項の記載又は新貨物自動車法第35条第2項第3号の事業計画における同条第4項において準用する新貨物自動車法第4条第2項第2号に規定する事項の記載とみなして、新貨物自動車法の規定を適用する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 施行日 前に旧 鉄道事業法 、 旧貨物取扱法 若しくは 旧貨物自動車法 又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、
第1条
《目的 この法律は、貨物利用運送事業の運…》
営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用
の規定による改正後の 鉄道事業法 、 新貨物利用運送法 又は 新貨物自動車法 中相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、貨物利用運送事業の運…》
営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用
及び
第2条
《定義 この法律において「実運送」とは、…》
船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者以下「実運送事業者」という。の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送実運送に係るものに限る。を利用してする貨
の規定並びに附則第7条、
第19条
《適用除外 この法律の規定は、貨物自動車…》
運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。
及び
第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。