貨物自動車運送事業法《本則》

法番号:平成元年法律第83号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 貨物自動車運送事業 」とは、一般 貨物自動車運送事業 、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

2項 この法律において「 一般 貨物自動車運送事業 」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

3項 この法律において「 特定 貨物自動車運送事業 」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

4項 この法律において「 貨物軽自動車運送事業 」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

5項 この法律において「 自動車 」とは、 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい 自動車 をいう。

6項 この法律において「 特別積合せ貨物運送 」とは、 一般貨物自動車運送事業 として行う運送のうち、営業所その他の 事業場 以下この項、 第4条第2項 《2 前条の許可の申請をする者は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合にあっては、前項第2号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 1 特別積合せ貨物運送をしようとする場合 特別積合せ貨物運送に 及び 第6条第4号 《許可の基準 第6条 国土交通大臣は、第3…》 条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものである において「 事業場 」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

7項 この法律において「 貨物 自動車 利用運送 」とは、 一般貨物自動車運送事業 又は 特定貨物自動車運送事業 を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用してする貨物の運送をいう。

8項 この法律において「 荷主 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 貨物自動車運送事業 者( 第39条第1号 《事業 第39条 地方実施機関は、その区域…》 において、次に掲げる事業以下「地方適正化事業」という。を行うものとする。 1 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運 に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下この項、 第12条 《書面の交付 真荷主自らの事業に関して貨…》 物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。第24条の5において同じ。及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国第24条 《他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の…》 運送を利用する場合の措置 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを の五及び 第37条 《第1種貨物利用運送事業者に関する特例 …》 第24条並びに第24条の5第4項及び第5項の規定は、第1種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者その者に委託二以上の段階にわたる委託を含む。をした者を含む。が貨物自動車運送事業者である場合におい において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者

2号 貨物自動車運送事業 者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者(他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に受け取らせる者を含む。)(前号に掲げる者を除く。

3号 貨物自動車運送事業 者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者(他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。)(第1号に掲げる者を除く。

2章 一般貨物自動車運送事業

3条 (一般貨物自動車運送事業の許可)

1項 一般貨物自動車運送事業 を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

4条 (許可の申請)

1項 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 営業所の名称及び位置、事業の用に供する 自動車 以下「 事業用自動車 」という。)の概要、 特別積合せ貨物運送 をするかどうかの別、 貨物自動車利用運送 を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

2項 前条の許可の申請をする者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項第2号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 特別積合せ貨物運送 をしようとする場合特別積合せ貨物運送に係る 事業場 の位置、当該事業場の積卸施設の概要、 事業用自動車 の運行系統及び運行回数その他国土交通省令で定める事項

2号 貨物自動車利用運送 を行おうとする場合業務の範囲その他国土交通省令で定める事項

3項 第1項の申請書には、 事業用自動車 の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

5条 (欠格事由)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしてはならない。

1号 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。

2号 許可を受けようとする者が、 一般貨物自動車運送事業 又は 特定貨物自動車運送事業 の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日( 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の通知が到達した日(同条第4項の規定により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第4号において同じ。)前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第6号及び第8号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)であるとき。

3号 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「 許可を受けようとする者の親会社等 」という。)、 許可を受けようとする者の親会社等 が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、 一般貨物自動車運送事業 又は 特定貨物自動車運送事業 の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。

4号 許可を受けようとする者が、 一般貨物自動車運送事業 又は 特定貨物自動車運送事業 の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第32条 《行政指導の一般原則 行政指導にあっては…》 、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならな 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。

5号 許可を受けようとする者が、 第60条第4項 《4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができ の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 一般貨物自動車運送事業 又は 特定貨物自動車運送事業 の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 第32条 《事業の休止及び廃止 一般貨物自動車運送…》 事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。

6号 第4号に規定する期間内に 第32条 《事業の休止及び廃止 一般貨物自動車運送…》 事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。

7号 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第3号を除く。又は次号のいずれかに該当するものであるとき。

8号 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。

6条 (許可の基準)

1項 国土交通大臣は、 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

1号 その事業の計画が過労運転の防止、 事業用自動車 の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。

2号 前号に掲げるもののほか、 事業用自動車 の数、 自動車 車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。

3号 その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること。

4号 特別積合せ貨物運送 に係るものにあっては、 事業場 における必要な積卸施設の保有及び管理、 事業用自動車 の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。

7条 (緊急調整措置)

1項 国土交通大臣は、特定の地域において 一般貨物自動車運送事業 の供給輸送力(以下この条において単に「供給輸送力」という。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者(以下「 一般 貨物自動車運送事業 」という。)であってその行う貨物の運送の全部又は大部分が当該特定の地域を発地又は着地とするものの相当部分について事業の継続が困難となると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。

2項 国土交通大臣は、特定の地域間において供給輸送力( 特別積合せ貨物運送 に係るものに限る。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、専ら当該特定の地域間において特別積合せ貨物運送を行っている 一般貨物自動車運送事業 者の相当部分について事業の継続が困難となり、かつ、当該特定の地域間における適正な特別積合せ貨物運送の実施が著しく困難となると認めるときは、当該特定の地域間を、期間を定めて緊急調整区間として指定することができる。

3項 前2項の規定による指定は、告示によって行う。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定による緊急調整地域の指定がある場合において 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可をするときは、当該許可に係る事業の範囲を当該緊急調整地域を発地又は着地としない貨物の運送に限定してこれをしなければならない。

5項 国土交通大臣は、第2項の規定による緊急調整区間の指定がある場合において 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請に係る 特別積合せ貨物運送 の全部又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。

6項 一般貨物自動車運送事業 者は、第1項の規定による緊急調整地域の指定又は第2項の規定による緊急調整区間の指定がある場合には、それぞれ、当該緊急調整地域における供給輸送力又は当該緊急調整区間における 特別積合せ貨物運送 に係る供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。

8条 (事業計画)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。

2項 国土交通大臣は、 一般貨物自動車運送事業 者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

9条

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、事業計画の変更(第3項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 第6条 《許可の基準 国土交通大臣は、第3条の許…》 可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。 の規定は、前項の認可について準用する。

3項 一般貨物自動車運送事業 者は、 事業用自動車 に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

10条 (運送約款)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。

1号 荷主 の正当な利益を害するおそれがないものであること。

2号 少なくとも運賃及び料金の収受並びに 一般貨物自動車運送事業 者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

3号 前号の運賃及び料金の収受に関する事項については、国土交通省令で定める特別の事情がある場合を除き、運送の役務の対価としての運賃と運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受する旨が明確に定められているものであること。

3項 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、 一般貨物自動車運送事業 者が、標準運送約款と同1の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同1のものに変更したときは、その運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。

11条 (運賃及び料金等の掲示等)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

12条 (書面の交付)

1項 荷主 自らの事業に関して 貨物自動車運送事業 者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。 第24条の5 《実運送体制管理簿の作成等 一般貨物自動…》 車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。第6項において同じ。について他の貨物自動車運送事業者の行う運送自動車を使用しないで において同じ。及び 一般貨物自動車運送事業 者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。

1号 運送の役務の内容及びその対価

2号 当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価

3号 その他国土交通省令で定める事項

2項 前項の規定は、第1種貨物利用運送事業者( 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第7条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者以下「第1種…》 貨物利用運送事業者」という。は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで に規定する第1種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)が 一般貨物自動車運送事業 者の行う貨物の運送( 自動車 を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合であって、当該第1種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が 貨物自動車運送事業 者である場合における当該第1種貨物利用運送事業者及び当該一般貨物自動車運送事業者が締結する運送契約については、適用しない。

3項 第1項の運送契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該運送契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。

13条 (輸送の安全性の向上)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

14条 (安全管理規程等)

1項 一般貨物自動車運送事業 者(その 事業用自動車 の数が国土交通省令で定める数未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、貨物の運送を開始する日(貨物の運送を開始した後、事業用自動車の数が当該国土交通省令で定める数以上になる場合にあっては、その日)までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために 一般貨物自動車運送事業 者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定める基準に適合するものでなければならない。

1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項

2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項

3号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項

4号 安全統括管理者( 一般貨物自動車運送事業 者が、前3号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般貨物自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下この条において同じ。)の選任に関する事項

3項 国土交通大臣は、安全管理規程が前項に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該 一般貨物自動車運送事業 者に対し、当該基準に適合するようこれを変更すべきことを命ずることができる。

4項 一般貨物自動車運送事業 者は、安全管理規程の届出後、速やかに、安全統括管理者を選任しなければならない。

5項 一般貨物自動車運送事業 者は、前項の規定により安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

6項 一般貨物自動車運送事業 者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

7項 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、 一般貨物自動車運送事業 者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。

15条 (輸送の安全)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

1号 事業用自動車 の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項

2号 事業用自動車 の定期的な点検及び整備その他事業用自動車の安全性を確保するために必要な事項

2項 一般貨物自動車運送事業 者は、 事業用自動車 の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。

3項 一般貨物自動車運送事業 者は、 事業用自動車 の最大積載量を超える積載をすることとなる運送の引受け、当該運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する当該運送の指示をしてはならない。

4項 前3項に規定するもののほか、 一般貨物自動車運送事業 者は、輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

5項 事業用自動車 の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

16条 (運行管理者)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた後、速やかに、 事業用自動車 の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

2項 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

3項 一般貨物自動車運送事業 者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

17条 (運行管理者資格者証)

1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。

1号 運行管理者試験に合格した者

2号 事業用自動車 の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者

2項 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

1号 次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者

2号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

3項 運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。

18条 (運行管理者資格者証の返納)

1項 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。

19条 (運行管理者試験)

1項 運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。

2項 運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

3項 運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。

20条 (運行管理者等の義務)

1項 運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。

2項 一般貨物自動車運送事業 者は、運行管理者に対し、 第16条第2項 《2 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土…》 交通省令で定める。 の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

3項 一般貨物自動車運送事業 者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、 事業用自動車 の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

21条 (輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、 貨物自動車利用運送 を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は 第35条第1項 《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者(以下「 特定 貨物自動車運送事業 」という。)が 第13条 《輸送の安全性の向上 一般貨物自動車運送…》 事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。第14条第1項 《一般貨物自動車運送事業者その事業用自動車…》 の数が国土交通省令で定める数未満であるものを除く。以下この条において同じ。は、安全管理規程を定め、貨物の運送を開始する日貨物の運送を開始した後、事業用自動車の数が当該国土交通省令で定める数以上になる場 、第4項若しくは第6項、 第15条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事…》 項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。 1 事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動 から第4項まで、 第16条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、第3条の許可…》 を受けた後、速やかに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 若しくは前条第2項若しくは第3項の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。

22条 (輸送の安全確保の命令)

1項 国土交通大臣は、 一般貨物自動車運送事業 者が、 第14条第1項 《一般貨物自動車運送事業者その事業用自動車…》 の数が国土交通省令で定める数未満であるものを除く。以下この条において同じ。は、安全管理規程を定め、貨物の運送を開始する日貨物の運送を開始した後、事業用自動車の数が当該国土交通省令で定める数以上になる場 、第4項若しくは第6項、 第15条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事…》 項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。 1 事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動 から第4項まで、 第16条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、第3条の許可…》 を受けた後、速やかに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。第20条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理…》 者に対し、第16条第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。 若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、 事業用自動車 の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、 貨物自動車利用運送 を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は 特定貨物自動車運送事業 者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

23条 (事故の報告)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、その 事業用自動車 が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

23条の2 (国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

1項 国土交通大臣は、毎年度、 第22条 《輸送の安全確保の命令 国土交通大臣は、…》 一般貨物自動車運送事業者が、第14条第1項、第4項若しくは第6項、第15条第1項から第4項まで、第16条第1項、第20条第2項若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。

23条の3 (一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全に関わる情報の公表)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。

24条 (他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送( 自動車 を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。第3号において同じ。)を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するため、次に掲げる措置(次条及び 第24条の3 《運送利用管理者の選任等 特別一般貨物自…》 動車運送事業者は、運送利用管理規程の届出後、速やかに、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者1人 において「 健全化措置 」という。)を講ずるよう努めなければならない。

1号 その利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、当該概算額を勘案して利用の申込みをすること。

2号 自らが引き受ける貨物の運送について 荷主 が提示する運賃又は料金が前号に規定する概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃又は料金について交渉をしたい旨を申し出ること。

3号 当該他の 一般貨物自動車運送事業 者が更に他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合に関し二以上の段階にわたる委託の制限その他の条件を付すること。

4号 その他 一般貨物自動車運送事業 の健全な運営の確保に資するためのものとして国土交通省令で定める措置

2項 一般貨物自動車運送事業 者は、自らが引き受けた貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送( 自動車 を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、国土交通省令で定める場合を除き、当該他の一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者に対し、 下請代金支払遅延等防止法 1956年法律第120号第3条第1項 《親事業者は、下請事業者に対し製造委託等を…》 した場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。 ただし、これらの事 の規定による書面の交付(同条第2項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)をしたときは、当該書面に記載した事項については記載することを要しない。

1号 運送の役務の内容及びその対価

2号 その利用する運送に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価

3号 その他国土交通省令で定める事項

3項 一般貨物自動車運送事業 者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該他の一般貨物自動車運送事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

24条の2 (運送利用管理規程の作成等)

1項 貨物自動車利用運送 を行う 一般貨物自動車運送事業 者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「 特別一般貨物自動車運送事業者 」という。)は、 健全化措置 の実施に関する規程(以下「 運送利用管理規程 」という。)を定め、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 運送利用管理規程 には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

1号 健全化措置 を実施するための事業の運営の方針に関する事項

2号 健全化措置 の内容に関する事項

3号 健全化措置 の管理体制に関する事項

4号 次条第1項に規定する運送利用管理者の選任に関する事項

3項 特別一般貨物自動車運送事業者 は、 運送利用管理規程 を遵守しなければならない。

24条の3 (運送利用管理者の選任等)

1項 特別一般貨物自動車運送事業者 は、 運送利用管理規程 の届出後、速やかに、その事業における 健全化措置 の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者1人を選任しなければならない。

2項 運送利用管理者は、次に掲げる職務を行う。

1号 健全化措置 を実施するための事業の運営の方針を決定すること。

2号 健全化措置 の実施及びその管理の体制を整備すること。

3号 第24条の5第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引…》 き受けた貨物の運送その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。第6項において同じ。について他の貨物自動車運送事業者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内 に規定する実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること。

3項 特別一般貨物自動車運送事業者 は、第1項の規定により運送利用管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

24条の4 (運送利用管理者の義務等)

1項 運送利用管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2項 運送利用管理者は、その職務(前条第2項第2号に掲げるものに限る。)を行うに当たっては、その 特別一般貨物自動車運送事業者 の運送契約の相手方が 物資の流通の効率化に関する法律 2005年法律第85号第47条第1項 《特定荷主は、第45条第1項又は第5項の規…》 定による指定を受けた後、速やかに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を統括管理する者以下この条において「物流統括管理者」という。を選任しなければならない。 1 前条の中長期的な計画の作成 2 に規定する物流統括管理者を選任している場合には、当該物流統括管理者と連携しなければならない。

3項 特別一般貨物自動車運送事業者 は、運送利用管理者に対し、前条第2項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。

4項 特別一般貨物自動車運送事業者 は、運送利用管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

24条の5 (実運送体制管理簿の作成等)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、真 荷主 から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。第6項において同じ。)について他の 貨物自動車運送事業 者の行う運送( 自動車 を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、災害その他緊急やむを得ない場合を除き、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した実運送体制管理簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項及び 第58条の9 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録貨物…》 軽自動車安全管理者講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合 において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から1年間、これを営業所に備え置かなければならない。ただし、当該利用の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定める場合は、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない。

1号 荷主 から引き受けた貨物の運送について実運送( 事業用自動車 を使用して行う貨物の運送をいう。以下この項及び第5項において同じ。)を行う 貨物自動車運送事業 者の商号又は名称

2号 前号の 貨物自動車運送事業 者が実運送を行う貨物の内容及び区間

3号 第1号の 貨物自動車運送事業 者の請負階層(当該貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真 荷主 との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。

4号 その他国土交通省令で定める事項

2項 前項の規定は、 一般貨物自動車運送事業 者が第1種貨物利用運送事業者から貨物の運送を引き受けた場合であって、当該第1種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が 貨物自動車運送事業 者であるときにおける当該一般貨物自動車運送事業者については、適用しない。

3項 第1項の規定により実運送体制管理簿を作成する 一般貨物自動車運送事業 者(以下この条において「 元請事業者 」という。)は、同項ただし書の場合を除き、その利用する運送を行う他の 貨物自動車運送事業 者に対し、次に掲げる事項(次項第1号において「 元請連絡事項 」という。)を通知しなければならない。

1号 当該 元請事業者 の連絡先

2号 当該他の 貨物自動車運送事業 者が運送する貨物の真 荷主 の商号又は名称

3号 その他国土交通省令で定める事項

4項 一般貨物自動車運送事業 者( 元請事業者 を除く。)は、その引き受けた貨物の運送について他の 貨物自動車運送事業 者の行う運送( 自動車 を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、前項の規定による通知を受けていない場合その他これらの事項を知ることができない場合は、この限りでない。

1号 当該貨物の運送に係る 元請連絡事項

2号 当該他の 貨物自動車運送事業 者の請負階層(当該他の貨物自動車運送事業者が引き受けた貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真 荷主 との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。

3号 その他国土交通省令で定める事項

5項 貨物自動車運送事業 者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、第3項( 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する場合を含む。又は前項(同条第6項及び 第36条第2項 《2 第12条、第13条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第22条から第23条の二まで、第24条の5第4項、第25条、第26条第1項及び第33条第1号に係る部分に限る。の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第15条第5項の規定は貨物軽自動車運 において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け、かつ、その引き受けた貨物の運送について実運送を行うときは、当該通知に係る 元請事業者 に対し、当該実運送に係る貨物の真 荷主 ごとに、第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

6項 荷主 は、貨物の運送を委託した 元請事業者 に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

1号 第1項の実運送体制管理簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 第1項の実運送体制管理簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

25条 (事業の適確な遂行)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

1号 事業用自動車 を保管することができる 自動車 車庫の整備及び管理に関する事項

2号 健康保険法(1922年法律第70号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付その他の事業の適正な運営に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、輸送の安全に係る事項以外の事項であってその事業を適確に遂行するために必要なもの

2項 国土交通大臣は、 一般貨物自動車運送事業 者が前項の基準を遵守していないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

26条 (公衆の利便を阻害する行為の禁止等)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、 荷主 に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。

2項 一般貨物自動車運送事業 者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。

3項 一般貨物自動車運送事業 者は、特定の 荷主 に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。

4項 国土交通大臣は、前3項に規定する行為があるときは、 一般貨物自動車運送事業 者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

27条 (事業改善の命令)

1項 国土交通大臣は、 一般貨物自動車運送事業 の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

1号 事業計画を変更すること。

2号 運送約款を変更すること。

3号 自動車 その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。

4号 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。

5号 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、 荷主 の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。

28条 (名義の利用等の禁止)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は 特定貨物自動車運送事業 のため利用させてはならない。

2項 一般貨物自動車運送事業 者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は 特定貨物自動車運送事業 を他人にその名において経営させてはならない。

29条 (輸送の安全に関する業務の管理の受委託)

1項 事業用自動車 の運行の管理その他国土交通省令で定める 一般貨物自動車運送事業 に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 国土交通大臣は、受託者が当該業務の管理を行うのに適している者でないと認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。

30条 (事業の譲渡し及び譲受け等)

1項 一般貨物自動車運送事業 の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 一般貨物自動車運送事業 者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。

3項 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け 及び 第6条 《許可の基準 国土交通大臣は、第3条の許…》 可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。 の規定は、前2項の認可について準用する。

4項 第1項の認可を受けて 一般貨物自動車運送事業 を譲り受けた者又は第2項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般貨物自動車運送事業を承継した法人は、 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可に基づく権利義務を承継する。

31条 (相続)

1項 一般貨物自動車運送事業 者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした 一般貨物自動車運送事業 の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け 及び 第6条 《許可の基準 国土交通大臣は、第3条の許…》 可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。 の規定は、第1項の認可について準用する。

4項 第1項の認可を受けた者は、被相続人に係る 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可に基づく権利義務を承継する。

32条 (事業の休止及び廃止)

1項 一般貨物自動車運送事業 者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

33条 (許可の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 一般貨物自動車運送事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて 自動車 その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは 道路運送法 1951年法律第183号第83条 《有償旅客運送の禁止 貨物自動車運送事業…》 を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。 ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 若しくは 第95条 《自動車に関する表示 自動車軽自動車たる…》 自家用自動車、乗車定員10人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令 の規定若しくは同法第84条第1項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

2号 第5条第1号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 、第2号、第7号又は第8号に該当するに至ったとき。

34条

1項 国土交通大臣は、前条の規定により 事業用自動車 の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の 道路運送車両法 による 自動車 検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、前条の規定による 事業用自動車 の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた 自動車 検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。

3項 前項の規定により 自動車 登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定による命令に係る 自動車 であって、 道路運送車両法 第16条第1項 《登録自動車の所有者は、前2条に規定する場…》 合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、1時抹消登録の申請をすることができる。 の申請(同法第15条の2第5項の規定により申請があったものとみなされる場合を含む。)に基づき1時抹消登録をしたものについては、前条の規定による 事業用自動車 の使用の停止又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第18条の2第1項本文の登録識別情報を通知しないものとする。

3章 特定貨物自動車運送事業

35条

1項 特定貨物自動車運送事業 を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 営業所の名称及び位置、 事業用自動車 の概要、 貨物自動車利用運送 を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

3項 国土交通大臣は、第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

1号 その事業の計画が過労運転の防止、 事業用自動車 の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。

2号 前号に掲げるもののほか、 自動車 車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を遂行するために適切な計画を有するものであること。

3号 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

4項 第4条第2項 《2 前条の許可の申請をする者は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合にあっては、前項第2号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 1 特別積合せ貨物運送をしようとする場合 特別積合せ貨物運送に第2号に係る部分に限る。及び第3項並びに 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け の規定は、第1項の許可について準用する。

5項 第7条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による緊…》 急調整地域の指定がある場合において第3条の許可をするときは、当該許可に係る事業の範囲を当該緊急調整地域を発地又は着地としない貨物の運送に限定してこれをしなければならない。 の規定は同条第1項の規定による緊急調整地域の指定がある場合における第1項の許可の申請について、同条第6項の規定は当該緊急調整地域の指定がある場合における 特定貨物自動車運送事業 者について準用する。

6項 第9条 《 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の…》 変更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する第13条 《輸送の安全性の向上 一般貨物自動車運送…》 事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。第14条 《安全管理規程等 一般貨物自動車運送事業…》 者その事業用自動車の数が国土交通省令で定める数未満であるものを除く。以下この条において同じ。は、安全管理規程を定め、貨物の運送を開始する日貨物の運送を開始した後、事業用自動車の数が当該国土交通省令で定第15条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事…》 項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。 1 事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動 から第4項まで、 第16条 《運行管理者 一般貨物自動車運送事業者は…》 、第3条の許可を受けた後、速やかに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなけ第20条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理…》 者に対し、第16条第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。 及び第3項、 第21条 《輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止 …》 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は第35条第1項の許可を受けた者以下「特定貨物自動車運送事業者」という。が第13条、 から 第24条 《他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の…》 運送を利用する場合の措置 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを の三まで、 第24条の4第3項 《3 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送…》 利用管理者に対し、前条第2項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。 及び第4項、 第24条の5第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引…》 き受けた貨物の運送その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。第6項において同じ。について他の貨物自動車運送事業者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内 から第4項まで及び第6項、 第25条 《事業の適確な遂行 一般貨物自動車運送事…》 業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。 1 事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備及び管理に関する事項 2 健康保険法1922年法律第70号等の定め第28条 《名義の利用等の禁止 一般貨物自動車運送…》 事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。 2 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自 並びに 第30条 《事業の譲渡し及び譲受け等 一般貨物自動…》 車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 た から 第33条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般貨…》 物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り までの規定は 特定貨物自動車運送事業 者について、 第15条第5項 《5 事業用自動車の運転者及び運転の補助に…》 従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。 及び 第20条第3項 《3 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理…》 者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。 の規定は特定貨物自動車運送事業者の 事業用自動車 の運転者及び従業員について、同条第1項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、 第24条の4第1項 《運送利用管理者は、誠実にその職務を行わな…》 ければならない。 及び第2項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運送利用管理者について、 第29条 《輸送の安全に関する業務の管理の受委託 …》 事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、受託 の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、 第9条第2項 《2 第6条の規定は、前項の認可について準…》 用する。第30条第3項 《3 第5条及び第6条の規定は、前2項の認…》 可について準用する。 及び 第31条第3項 《3 第5条及び第6条の規定は、第1項の認…》 可について準用する。 中「 第6条 《許可の基準 国土交通大臣は、第3条の許…》 可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。 」とあるのは、「 第35条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の許可の申請が…》 次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号 」と読み替えるものとする。

4章 貨物軽自動車運送事業

36条 (貨物軽自動車運送事業の届出等)

1項 貨物軽自動車運送事業 を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、 事業用自動車 の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「 貨物軽 自動車 運送事業者 」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

2項 第12条 《書面の交付 真荷主自らの事業に関して貨…》 物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。第24条の5において同じ。及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国第13条 《輸送の安全性の向上 一般貨物自動車運送…》 事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。第15条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事…》 項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。 1 事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動 から第4項まで、 第22条 《輸送の安全確保の命令 国土交通大臣は、…》 一般貨物自動車運送事業者が、第14条第1項、第4項若しくは第6項、第15条第1項から第4項まで、第16条第1項、第20条第2項若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の から 第23条 《事故の報告 一般貨物自動車運送事業者は…》 、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の二まで、 第24条の5第4項 《4 一般貨物自動車運送事業者元請事業者を…》 除く。は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者第25条 《事業の適確な遂行 一般貨物自動車運送事…》 業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。 1 事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備及び管理に関する事項 2 健康保険法1922年法律第70号等の定め第26条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、…》 不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。 及び 第33条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般貨…》 物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り第1号に係る部分に限る。)の規定は 貨物軽自動車運送事業 者について、 第15条第5項 《5 事業用自動車の運転者及び運転の補助に…》 従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。 の規定は貨物軽自動車運送事業者の 事業用自動車 の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、 第34条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》 動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その から第3項までの規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、 第22条 《輸送の安全確保の命令 国土交通大臣は、…》 一般貨物自動車運送事業者が、第14条第1項、第4項若しくは第6項、第15条第1項から第4項まで、第16条第1項、第20条第2項若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の 中「が、 第14条第1項 《一般貨物自動車運送事業者その事業用自動車…》 の数が国土交通省令で定める数未満であるものを除く。以下この条において同じ。は、安全管理規程を定め、貨物の運送を開始する日貨物の運送を開始した後、事業用自動車の数が当該国土交通省令で定める数以上になる場 、第4項若しくは第6項」とあるのは「が」と、「、 第16条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、第3条の許可…》 を受けた後、速やかに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。第20条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理…》 者に対し、第16条第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。 若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「の規定」と、「、運行管理者に対する必要な権限の付与、 貨物自動車利用運送 を行う場合におけるその利用する運送を行う 一般貨物自動車運送事業 又は 特定貨物自動車運送事業 者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他」とあるのは「その他」と、 第33条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般貨…》 物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り 中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と、 第34条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》 動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その 中「 自動車 登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第2項中「自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第3項中「自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)」とあるのは「車両番号標」と、「自動車登録番号標を」とあるのは「車両番号標を」と、「取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受け」とあるのは「表示し」と読み替えるものとする。

3項 貨物軽自動車運送事業 者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 貨物軽自動車運送事業 者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5項 貨物軽自動車運送事業 者が死亡したときは、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該貨物軽自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、被相続人の死亡後30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

36条の2 (貨物軽自動車安全管理者の選任等)

1項 貨物軽自動車運送事業 者(四輪以上の軽 自動車 を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条において同じ。)は、前条第1項前段の規定による届出後、速やかに、営業所ごとに、 事業用自動車 の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、貨物軽自動車安全管理者1人を選任しなければならない。

1号 第58条の2 《登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録…》 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。を行う者は、申請により、国土 の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録貨物軽 自動車 安全管理者講習機関 」という。)が実施する同条に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者

2号 前号に規定する貨物軽 自動車 安全管理者講習を修了し、かつ、第3項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者

3号 当該 貨物軽自動車運送事業 者が 一般貨物自動車運送事業 又は 特定貨物自動車運送事業 を経営する場合にあっては、 第16条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、第3条の許可…》 を受けた後、速やかに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定により運行管理者として選任されている者

2項 貨物軽自動車運送事業 者は、前項の規定により貨物軽 自動車 安全管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3項 貨物軽自動車運送事業 者は、第1項の貨物軽 自動車 安全管理者( 第16条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、第3条の許可…》 を受けた後、速やかに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 の規定により現に運行管理者として選任されている者を除く。)に、その選任の日から2年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、 第58条の16第1項 《貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の…》 運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関 」という。)が実施する同項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならない。

5章 貨物利用運送事業者に関する特例

37条 (第1種貨物利用運送事業者に関する特例)

1項 第24条 《他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の…》 運送を利用する場合の措置 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを 並びに 第24条の5第4項 《4 一般貨物自動車運送事業者元請事業者を…》 除く。は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者 及び第5項の規定は、第1種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が 貨物自動車運送事業 者である場合において、当該第1種貨物利用運送事業者が当該貨物の運送について 一般貨物自動車運送事業 又は他の第1種貨物利用運送事業者の行う運送( 自動車 を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合について準用する。この場合において、 第24条 《他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の…》 運送を利用する場合の措置 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを 中「一般貨物自動車運送事業者は」とあるのは「第1種貨物利用運送事業者は」と、同条第2項及び第3項中「他の一般貨物自動車運送事業者」とあるのは「一般貨物自動車運送事業者又は他の第1種貨物利用運送事業者」と、同条第2項ただし書中「行う一般貨物自動車運送事業者」とあるのは「行う一般貨物自動車運送事業者又は第1種貨物利用運送事業者」と、 第24条の5第4項 《4 一般貨物自動車運送事業者元請事業者を…》 除く。は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者 中「一般貨物自動車運送事業者( 元請事業者 を除く。)」とあるのは「第1種貨物利用運送事業者」と、「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「一般貨物自動車運送事業者又は他の第1種貨物利用運送事業者」と、同条第5項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「第1種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。

2項 第24条の5第4項 《4 一般貨物自動車運送事業者元請事業者を…》 除く。は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者 及び第5項の規定は、第1種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が 貨物自動車運送事業 者である場合において、当該第1種貨物利用運送事業者が当該貨物の運送について 特定貨物自動車運送事業 者の行う運送( 自動車 を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「 一般貨物自動車運送事業 者( 元請事業者 を除く。)」とあるのは「第1種貨物利用運送事業者」と、「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「特定貨物自動車運送事業者」と、同条第5項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「第1種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。

37条の2 (第2種貨物利用運送事業者に関する特例)

1項 第8条 《事業計画 一般貨物自動車運送事業者は、…》 その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。 2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計 から 第11条 《運賃及び料金等の掲示等 一般貨物自動車…》 運送事業者は、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。を対象とするものに限る。、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業 まで、 第26条 《公衆の利便を阻害する行為の禁止等 一般…》 貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を から 第28条 《名義の利用等の禁止 一般貨物自動車運送…》 事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。 2 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自 まで及び 第32条 《事業の休止及び廃止 一般貨物自動車運送…》 事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定又は 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する 第9条 《 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の…》 変更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。 3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する第28条 《名義の利用等の禁止 一般貨物自動車運送…》 事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。 2 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自 及び 第32条 《事業の休止及び廃止 一般貨物自動車運送…》 事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定は、 一般貨物自動車運送事業 又は 特定貨物自動車運送事業 者が経営する 貨物利用運送事業法 第20条 《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》 うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 又は 第45条第1項 《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》 係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ の許可に係る同法第2条第8項の第2種貨物利用運送事業(同項に規定する 貨物の集配 以下この条において「 貨物の集配 」という。)に係る部分に限る。)については、適用しない。

2項 貨物利用運送事業法 第20条 《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》 うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 又は 第45条第1項 《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》 係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ の許可(以下この条において「 第2種貨物利用運送事業許可 」という。)を受けた者であって当該 第2種貨物利用運送事業許可 当該事業に係る同法第25条第1項又は 第46条第2項 《2 指定試験機関の指定は、試験事務を行お…》 うとする者の申請により行う。 の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法第23条第5号に規定する者に該当するものは、 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 又は 第35条第1項 《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けることなく 貨物の集配 を行うことができる。

3項 第13条 《輸送の安全性の向上 一般貨物自動車運送…》 事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。第14条 《安全管理規程等 一般貨物自動車運送事業…》 者その事業用自動車の数が国土交通省令で定める数未満であるものを除く。以下この条において同じ。は、安全管理規程を定め、貨物の運送を開始する日貨物の運送を開始した後、事業用自動車の数が当該国土交通省令で定第15条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事…》 項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。 1 事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動 から第4項まで、 第16条 《運行管理者 一般貨物自動車運送事業者は…》 、第3条の許可を受けた後、速やかに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなけ第20条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理…》 者に対し、第16条第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。 及び第3項、 第21条 《輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止 …》 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は第35条第1項の許可を受けた者以下「特定貨物自動車運送事業者」という。が第13条、 から 第23条 《事故の報告 一般貨物自動車運送事業者は…》 、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の三まで、 第25条 《事業の適確な遂行 一般貨物自動車運送事…》 業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。 1 事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備及び管理に関する事項 2 健康保険法1922年法律第70号等の定め第33条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般貨…》 物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り第1号に係る部分に限る。並びに 第60条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 又は 第35条第1項 《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けることなく行われる 貨物の集配 に係る前項に規定する者( 第2種貨物利用運送事業許可 を受けた後 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 又は 第35条第1項 《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項及び 第39条 《事業 地方実施機関は、その区域において…》 、次に掲げる事業以下「地方適正化事業」という。を行うものとする。 1 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者 において「 特定第2種貨物利用運送事業者 」という。)について、 第15条第5項 《5 事業用自動車の運転者及び運転の補助に…》 従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。 及び 第20条第3項 《3 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理…》 者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。 の規定は 特定第2種貨物利用運送事業者 事業用自動車 の運転者及び従業員について、同条第1項の規定は特定第2種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、 第29条 《輸送の安全に関する業務の管理の受委託 …》 事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、受託 の規定は特定第2種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、 第34条 《 国土交通大臣は、前条の規定により事業用…》 自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、そ の規定は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、 第33条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般貨…》 物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り 中「当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる」とあるのは、「当該事業のための使用の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。

6章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進

38条 (地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)

1項 国土交通大臣は、貨物 自動車 運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)に1を限って、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「 地方実施機関 」という。)として指定することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による 地方実施機関 の指定をしたときは、当該地方実施機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。

39条 (事業)

1項 地方実施機関 は、その区域において、次に掲げる事業(以下「 地方適正化事業 」という。)を行うものとする。

1号 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し 一般貨物自動車運送事業 者、 特定貨物自動車運送事業 及び 貨物軽自動車運送事業 者(以下「 貨物 自動車 運送事業者 」という。)に対する指導を行うこと。

2号 貨物自動車運送事業 者( 特定第2種貨物利用運送事業者 を含む。)以外の者の貨物自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。

3号 前号に掲げるもののほか、貨物 自動車 運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。

4号 貨物自動車運送事業 に関する貨物自動車運送事業者又は 荷主 からの苦情を処理すること。

5号 輸送の安全を確保するために行う 貨物自動車運送事業 者への通知その他国土交通大臣がこの法律及び 物資の流通の効率化に関する法律 の施行のためにする措置に対して協力すること。

39条の2 (苦情の解決)

1項 地方実施機関 は、 貨物自動車運送事業 又は 荷主 から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項 地方実施機関 は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった 貨物自動車運送事業 者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。

3項 貨物自動車運送事業 者は、 地方実施機関 から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項 地方実施機関 は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について 貨物自動車運送事業 者に周知させなければならない。

5項 地方実施機関 は、第1項の規定による調査の結果、当該申出の対象となった 荷主 の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知するものとする。

1号 当該申出人が 第24条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受…》 ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。第3号において同じ。を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運 に規定する 健全化措置 を実施する上で支障となっていること。

2号 国土交通大臣が 物資の流通の効率化に関する法律 第51条 《国土交通大臣の意見 国土交通大臣は、貨…》 物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、第44条及び第49条の規定の運用に関し、荷主事業所管大臣に意見を述べることができる。 の規定により意見を述べるに当たって参酌すべきものであること。

6項 国土交通大臣は、前項の規定による通知に係る 荷主 の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第2条第9項に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。

39条の3 (説明又は資料提出の請求)

1項 地方実施機関 は、前条の規定によるもののほか、 地方適正化事業 の実施に必要な限度において、 貨物自動車運送事業 者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。

2項 貨物自動車運送事業 者は、 地方実施機関 から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

40条 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 地方実施機関 地方適正化事業 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、地方実施機関に対し、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

41条 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 地方実施機関 が前条の規定による命令に違反したときは、 第38条第1項 《国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩…》 序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国 の指定を取り消すことができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 第38条第1項 《国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩…》 序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国 の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

42条 (国土交通省令への委任)

1項 第38条第1項 《国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩…》 序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国 の指定の手続その他 地方実施機関 に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

43条 (全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)

1項 国土交通大臣は、貨物 自動車 運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「 全国実施機関 」という。)として指定することができる。

44条 (事業)

1項 全国実施機関 は、次に掲げる事業(以下「 全国適正化事業 」という。)を行うものとする。

1号 地方適正化事業 の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。

2号 地方適正化事業 について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。

3号 地方実施機関 の業務に従事する者に対する研修を行うこと。

4号 二以上の区域における貨物 自動車 運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。

45条 (準用規定)

1項 第38条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による地方…》 実施機関の指定をしたときは、当該地方実施機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。 及び 第40条 《改善命令 国土交通大臣は、地方実施機関…》 の地方適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、地方実施機関に対し、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 から 第42条 《国土交通省令への委任 第38条第1項の…》 指定の手続その他地方実施機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 までの規定は、 全国実施機関 について準用する。この場合において、 第38条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による地方…》 実施機関の指定をしたときは、当該地方実施機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。 中「所在地並びに当該指定に係る区域」とあるのは「所在地」と、 第40条 《改善命令 国土交通大臣は、地方実施機関…》 の地方適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、地方実施機関に対し、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 中「 地方適正化事業 」とあるのは「 全国適正化事業 」と読み替えるものとする。

7章 指定試験機関等 > 1節 指定試験機関

46条 (指定試験機関の指定等)

1項 国土交通大臣は、その指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定試験機関 の指定は、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 国土交通大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、 試験事務 を行わないものとする。

47条 (指定の基準)

1項 国土交通大臣は、他に 指定試験機関 の指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

1号 職員、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 試験事務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項 国土交通大臣は、前条第2項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定試験機関 の指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。

3号 第57条第1項 《国土交通大臣は、指定試験機関が第47条第…》 2項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

4号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第2号に該当する者

第50条第3項 《3 国土交通大臣は、指定試験機関の役員又…》 は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第52条第1項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者

48条 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所及び 試験事務 を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。

2項 指定試験機関 は、その名称若しくは住所又は 試験事務 を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

49条 (試験員)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「 試験員 」という。)に行わせなければならない。

50条 (役員等の選任及び解任)

1項 指定試験機関 試験事務 に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 指定試験機関 は、 試験員 を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、 指定試験機関 の役員又は 試験員 が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは 第52条第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 試験事務 規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

51条 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 試験員 を含む。又はこれらの職にあった者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員及び職員( 試験員 を含む。)は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

52条 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、国土交通省令で定める 試験事務 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

53条 (事業計画等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、 試験事務 に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度、 試験事務 に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

54条 (帳簿の備付け等)

1項 指定試験機関 は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 試験事務 に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

55条 (監督命令)

1項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

56条 (業務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

57条 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 指定試験機関 第47条第2項 《2 国土交通大臣は、前条第2項の申請をし…》 た者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 国土交通大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この節の規定に違反したとき。

2号 第47条第1項 《国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を…》 受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関 各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。

3号 第50条第3項 《3 国土交通大臣は、指定試験機関の役員又…》 は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第52条第1項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を第52条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をした試験…》 事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第55条 《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第52条第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行ったとき。

5号 不正な手段により指定を受けたとき。

3項 国土交通大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

58条 (国土交通大臣による試験事務の実施)

1項 国土交通大臣は、 指定試験機関 第56条第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、 第46条第3項 《3 国土交通大臣は、指定試験機関の指定を…》 したときは、試験事務を行わないものとする。 の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 試験事務 を行うこととし、又は同項の規定により行っている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 国土交通大臣が、第1項の規定により 試験事務 を行うこととし、 第56条第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

2節 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等

58条の2 (登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録)

1項 貨物軽自動車運送事業 の用に供する 自動車 の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習(以下「 貨物軽自動車安全管理者講習 」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

58条の3 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る 貨物軽自動車安全管理者講習 について、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者に講義を行わせるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

1号 18歳以上であること。

2号 過去2年間に第3項第3号に規定する講習事務に関し不正な行為を行った者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。

3号 運行管理者資格者証の交付を受けている者であって、1年以上運行管理者として職務を行った経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第58条の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録貨…》 物軽自動車安全管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第58条の2の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第58条の3第2 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 前条の登録は、 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 貨物軽自動車安全管理者講習 を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 貨物軽自動車安全管理者講習 の実施に関する事務(以下この節において「 講習事務 」という。)を行う事務所の所在地

4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

58条の4 (登録事項の変更の届出)

1項 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 は、前条第3項第2号及び第3号に掲げる事項の変更をするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

58条の5 (登録の更新)

1項 第58条の2 《登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録…》 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。を行う者は、申請により、国土 の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 第58条 《国土交通大臣による試験事務の実施 国土…》 交通大臣は、指定試験機関が第56条第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その の二及び 第58条の3 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請に係る貨物軽自動車安全管理者講習について、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者に講義を行わせるものであるときは、その登録をしなけ の規定は、前項の登録の更新について準用する。

58条の6 (講習事務の実施に係る義務)

1項 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 は、公正に、かつ、 第58条の3第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請に係る貨物軽自動車安全管理者講習について、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者に講義を行わせるものであるときは、その登録をしなければならない。 に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により 講習事務 を行わなければならない。

58条の7 (講習事務規程)

1項 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 は、 講習事務 の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「 講習事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 講習事務 規程には、 貨物軽自動車安全管理者講習 の実施方法、貨物軽自動車安全管理者講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

58条の8 (帳簿の備付け等)

1項 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 は、 講習事務 について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

58条の9 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 は、毎事業年度、当該事業年度の経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第82条第1号 《第82条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の過料に処する。 1 第58条の9第1項第58条の16第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 貨物軽自動車安全管理者講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

58条の10 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 貨物軽自動車安全管理者講習 第58条の3第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請に係る貨物軽自動車安全管理者講習について、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者に講義を行わせるものであるときは、その登録をしなければならない。 に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

58条の11 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 第58条の6 《講習事務の実施に係る義務 登録貨物軽自…》 動車安全管理者講習機関は、公正に、かつ、第58条の3第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、同条の規定による 貨物軽自動車安全管理者講習 を行うべきこと又は 講習事務 の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

58条の12 (講習事務の休廃止)

1項 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 は、 講習事務 に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

58条の13 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第58条の2 《登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録…》 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。を行う者は、申請により、国土 の登録を取り消し、又は期間を定めて 講習事務 に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第58条の3第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》 の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は 又は第3号に該当するに至ったとき。

2号 第58条 《国土交通大臣による試験事務の実施 国土…》 交通大臣は、指定試験機関が第56条第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その の四、 第58条 《国土交通大臣による試験事務の実施 国土…》 交通大臣は、指定試験機関が第56条第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その の七、 第58条 《国土交通大臣による試験事務の実施 国土…》 交通大臣は、指定試験機関が第56条第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その の八、 第58条の9第1項 《登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、毎…》 事業年度、当該事業年度の経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次 又は前条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がなく、 第58条の9第2項 《2 貨物軽自動車安全管理者講習を受講しよ…》 うとする者その他の利害関係人は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録貨物軽自動車安全管理者講習 各号の請求を拒んだとき。

4号 第58条 《国土交通大臣による試験事務の実施 国土…》 交通大臣は、指定試験機関が第56条第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その の十又は 第58条の11 《改善命令 国土交通大臣は、登録貨物軽自…》 動車安全管理者講習機関が第58条の6の規定に違反していると認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、同条の規定による貨物軽自動車安全管理者講習を行うべきこと又は講習事務の改善に関し必 の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第58条の2 《登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録…》 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。を行う者は、申請により、国土 の登録を受けたとき。

58条の14 (国土交通大臣による講習事務の実施等)

1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、 講習事務 に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

1号 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 がいないとき。

2号 第58条の12 《講習事務の休廃止 登録貨物軽自動車安全…》 管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による 講習事務 に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき。

3号 前条の規定により 第58条の2 《登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録…》 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。を行う者は、申請により、国土 の登録を取り消し、又は 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 に対し 講習事務 に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 が天災その他の事由により 講習事務 に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。

2項 国土交通大臣が前項の規定により 講習事務 に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

58条の15 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。

1号 第58条の2 《登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録…》 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。を行う者は、申請により、国土 の登録をしたとき。

2号 第58条の4 《登録事項の変更の届出 登録貨物軽自動車…》 安全管理者講習機関は、前条第3項第2号及び第3号に掲げる事項の変更をするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

3号 第58条の12 《講習事務の休廃止 登録貨物軽自動車安全…》 管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

4号 第58条の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録貨…》 物軽自動車安全管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第58条の2の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第58条の3第2 の規定により 第58条の2 《登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録…》 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。を行う者は、申請により、国土 の登録を取り消し、又は 講習事務 に関する業務の停止を命じたとき。

58条の16 (登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関)

1項 貨物軽自動車運送事業 の用に供する 自動車 の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習(以下「 貨物軽自動車安全管理者定期講習 」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2項 第58条の3 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請に係る貨物軽自動車安全管理者講習について、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者に講義を行わせるものであるときは、その登録をしなけ から前条までの規定は、前項の登録、 貨物軽自動車安全管理者定期講習 及び 登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関 に関する事務について準用する。この場合において、 第58条の3第3項 《3 前条の登録は、登録貨物軽自動車安全管…》 理者講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 貨物軽自動車安全管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 貨物軽 中「 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 登録簿」とあるのは「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関登録簿」と、 第58条の5第2項 《2 第58条の二及び第58条の3の規定は…》 、前項の登録の更新について準用する。 中「 第58条 《国土交通大臣による試験事務の実施 国土…》 交通大臣は、指定試験機関が第56条第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その の二」とあるのは「 第58条の16第1項 《貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の…》 運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる 」と読み替えるものとする。

8章 雑則

59条 (許可等の条件)

1項 この法律に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

60条 (報告の徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 貨物自動車運送事業 者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

2項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 地方実施機関 及び 全国実施機関 第5項において「 地方実施機関等 」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

3項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務に関し報告をさせることができる。

1号 指定試験機関 試験事務

2号 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 貨物軽 自動車 安全管理者講習の実施に関する事務

3号 登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関 貨物軽 自動車 安全管理者定期講習の実施に関する事務

4項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 貨物自動車運送事業 者の事務所その他の 事業場 に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 地方実施機関 等、 指定試験機関 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 又は 登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関 の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7項 第4項及び第5項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

60条の2 (安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告の徴収又は同条第4項の規定による立入検査のうち安全管理規程( 第14条第2項第1号 《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》 ために一般貨物自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定める基準に適合するものでなければならない。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 2 輸送の安全を 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

61条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国( 指定試験機関 が行う試験を受けようとする者にあっては、当該指定試験機関)に納めなければならない。

1号 運行管理者試験を受けようとする者

2号 運行管理者資格者証の交付又は再交付を受けようとする者

3号 貨物軽自動車安全管理者講習 国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者

4号 貨物軽自動車安全管理者定期講習 国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者

2項 前項の規定により 指定試験機関 に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

62条 (指定試験機関の処分等についての審査請求)

1項 この法律の規定による 指定試験機関 の処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

63条 (標準運賃及び標準料金)

1項 国土交通大臣は、特定の地域( 特別積合せ貨物運送 に係る運賃及び料金にあっては、特定の地域間。以下この項において同じ。)において、 一般貨物自動車運送事業 に係る運賃及び料金がその供給輸送力及び輸送需要量の不均衡又は物価その他の経済事情の変動により著しく高騰し、又は下落するおそれがある場合において、公衆の利便又は一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、当該特定の地域を指定して、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として、期間を定めて標準運賃及び標準料金を定めることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による標準運賃及び標準料金を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

64条 (荷主の責務)

1項 荷主 次に掲げる者を含む。次条において同じ。)は、 貨物自動車運送事業 者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

1号 第2条第8項第1号 《8 この法律において「荷主」とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 貨物自動車運送事業者第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下この項、第12条、第24条の五及び第37条において同じ。との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者 に掲げる者が貨物利用運送事業者(第1種貨物利用運送事業者、 貨物利用運送事業法 第24条第1項 《第20条の許可を受けた者以下「第2種貨物…》 利用運送事業者」という。は、その業務を行う場合には、事業計画及び集配事業計画に定めるところに従わなければならない。 に規定する第2種貨物利用運送事業者及び同法第46条第1項に規定する外国人国際第2種貨物利用運送事業者をいう。)である場合にあっては、当該貨物利用運送事業者に運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。

2号 貨物自動車運送事業 者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者であって、他人のために当該貨物を受け取るもの

3号 貨物自動車運送事業 者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者であって、他人のために当該貨物を引き渡すもの

65条 (荷主への勧告)

1項 国土交通大臣は、 貨物自動車運送事業 者が 第15条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事…》 項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。 1 事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動 から第4項まで( 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 及び 第36条第2項 《2 第12条、第13条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第22条から第23条の二まで、第24条の5第4項、第25条、第26条第1項及び第33条第1号に係る部分に限る。の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第15条第5項の規定は貨物軽自動車運 において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより 第22条 《輸送の安全確保の命令 国土交通大臣は、…》 一般貨物自動車運送事業者が、第14条第1項、第4項若しくは第6項、第15条第1項から第4項まで、第16条第1項、第20条第2項若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 及び 第36条第2項 《2 第12条、第13条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第22条から第23条の二まで、第24条の5第4項、第25条、第26条第1項及び第33条第1号に係る部分に限る。の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第15条第5項の規定は貨物軽自動車運 において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は貨物自動車運送事業者が 第33条第1号 《許可の取消し等 第33条 国土交通大臣は…》 、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 及び 第36条第2項 《2 第12条、第13条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第22条から第23条の二まで、第24条の5第4項、第25条、第26条第1項及び第33条第1号に係る部分に限る。の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第15条第5項の規定は貨物軽自動車運 において準用する場合を含む。)に該当したことにより 第33条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般貨…》 物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 及び 第36条第2項 《2 第12条、第13条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第22条から第23条の二まで、第24条の5第4項、第25条、第26条第1項及び第33条第1号に係る部分に限る。の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第15条第5項の規定は貨物軽自動車運 において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が 荷主 の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該貨物自動車運送事業者に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる 荷主 が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。

66条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

67条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。

68条 (運輸審議会への諮問)

1項 国土交通大臣は、 第7条第1項 《国土交通大臣は、特定の地域において一般貨…》 物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受けた者以下「一般貨 の規定による緊急調整地域の指定、同条第2項の規定による緊急調整区間の指定、 第60条の2 《安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査…》 の実施に係る基本的な方針 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告の徴収又は同条第4項の規定による立入検査のうち安全管理規程第14条第2項第1号第35条第6項及び第37条の2第3項において準用する の規定による基本的な方針の策定並びに 第63条第1項 《国土交通大臣は、特定の地域特別積合せ貨物…》 運送に係る運賃及び料金にあっては、特定の地域間。以下この項において同じ。において、一般貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金がその供給輸送力及び輸送需要量の不均衡又は物価その他の経済事情の変動により著し の規定による標準運賃及び標準料金の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。

69条 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

9章 罰則

70条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 一般貨物自動車運送事業 を経営したとき。

2号 第28条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他…》 人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。 の規定に違反してその名義を他人に 一般貨物自動車運送事業 又は 特定貨物自動車運送事業 のため利用させたとき。

3号 第28条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸…》 渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。 の規定に違反して 一般貨物自動車運送事業 又は 特定貨物自動車運送事業 を他人にその名において経営させたとき。

4号 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する 第28条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他…》 人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。 の規定に違反してその名義を他人に 一般貨物自動車運送事業 又は 特定貨物自動車運送事業 のため利用させたとき。

5号 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する 第28条第2項 《2 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸…》 渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。 の規定に違反して 一般貨物自動車運送事業 又は 特定貨物自動車運送事業 を他人にその名において経営させたとき。

71条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第33条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般貨…》 物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第第36条第2項 《2 第12条、第13条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第22条から第23条の二まで、第24条の5第4項、第25条、第26条第1項及び第33条第1号に係る部分に限る。の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第15条第5項の規定は貨物軽自動車運 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反したとき。

2号 第35条第1項 《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 特定貨物自動車運送事業 を経営したとき。

72条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,510,000円以下の罰金に処する。

1号 第51条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験員を含…》 む。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者

2号 指定試験機関 第57条第2項 《2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第47条第1項各号のいずれかに適合しなく の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員

73条

1項 第58条 《国土交通大臣による試験事務の実施 国土…》 交通大臣は、指定試験機関が第56条第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その の十三( 第58条の16第2項 《2 第58条の3から前条までの規定は、前…》 項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する事務について準用する。 この場合において、第58条の3第3項中「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿」とあ において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 又は 登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

74条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1,510,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、第3条の許可…》 を受けた後、速やかに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

2号 第29条第1項 《事業用自動車の運行の管理その他国土交通省…》 令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をしたとき。

75条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事…》 業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。第14条第3項 《3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項に…》 規定する基準に適合しないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、当該基準に適合するようこれを変更すべきことを命ずることができる。 若しくは第7項(これらの規定を 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)、 第22条 《輸送の安全確保の命令 国土交通大臣は、…》 一般貨物自動車運送事業者が、第14条第1項、第4項若しくは第6項、第15条第1項から第4項まで、第16条第1項、第20条第2項若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第第36条第2項 《2 第12条、第13条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第22条から第23条の二まで、第24条の5第4項、第25条、第26条第1項及び第33条第1号に係る部分に限る。の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第15条第5項の規定は貨物軽自動車運 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)、 第25条第2項 《2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事…》 業者が前項の基準を遵守していないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第第36条第2項 《2 第12条、第13条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第22条から第23条の二まで、第24条の5第4項、第25条、第26条第1項及び第33条第1号に係る部分に限る。の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第15条第5項の規定は貨物軽自動車運 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)、 第26条第4項 《4 国土交通大臣は、前3項に規定する行為…》 があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第27条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、一般貨…》 物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画を変更すること。 2 運送約款を変更する 又は 第34条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》 動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第第36条第2項 《2 第12条、第13条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第22条から第23条の二まで、第24条の5第4項、第25条、第26条第1項及び第33条第1号に係る部分に限る。の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第15条第5項の規定は貨物軽自動車運 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

2号 第9条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更したとき。

3号 第9条第3項 《3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自…》 動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで 事業用自動車 に関する事業計画の変更をしたとき。

4号 第10条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定…》 め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。

5号 第14条第1項 《一般貨物自動車運送事業者その事業用自動車…》 の数が国土交通省令で定める数未満であるものを除く。以下この条において同じ。は、安全管理規程を定め、貨物の運送を開始する日貨物の運送を開始した後、事業用自動車の数が当該国土交通省令で定める数以上になる場 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程( 第14条第2項第2号 《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》 ために一般貨物自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定める基準に適合するものでなければならない。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 2 輸送の安全を 及び第3号(これらの規定を 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行ったとき。

6号 第14条第4項 《4 一般貨物自動車運送事業者は、安全管理…》 規程の届出後、速やかに、安全統括管理者を選任しなければならない。 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)、 第24条の3第1項 《特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用…》 管理規程の届出後、速やかに、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者1人を選任しなければならない。 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する場合を含む。)、 第34条第3項 《3 前項の規定により自動車登録番号標次項…》 に規定する自動車に係るものを除く。の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第第36条第2項 《2 第12条、第13条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第22条から第23条の二まで、第24条の5第4項、第25条、第26条第1項及び第33条第1号に係る部分に限る。の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第15条第5項の規定は貨物軽自動車運 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。又は 第36条の2第1項 《貨物軽自動車運送事業者四輪以上の軽自動車…》 を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条において同じ。は、前条第1項前段の規定による届出後、速やかに、営業所ごとに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、次の各号のいずれか の規定に違反したとき。

7号 第14条第5項 《5 一般貨物自動車運送事業者は、前項の規…》 定により安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 若しくは 第16条第3項 《3 一般貨物自動車運送事業者は、第1項の…》 規定により運行管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。これらの規定を 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)、 第24条の3第3項 《3 特別一般貨物自動車運送事業者は、第1…》 項の規定により運送利用管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する場合を含む。)若しくは 第36条の2第2項 《2 貨物軽自動車運送事業者は、前項の規定…》 により貨物軽自動車安全管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

8号 第24条の2第1項 《貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運…》 送事業者その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。は、健全化措置の実施に関する規程以下「運送利用管理規程」という。を定 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た 運送利用管理規程 第24条の2第2項第2号 《2 運送利用管理規程には、次に掲げる事項…》 を定めておかなければならない。 1 健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項 2 健全化措置の内容に関する事項 3 健全化措置の管理体制に関する事項 4 次条第1項に規定する運送利用管理 及び第3号(これらの規定を 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行ったとき。

9号 第32条 《事業の休止及び廃止 一般貨物自動車運送…》 事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで 一般貨物自動車運送事業 を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

10号 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する 第32条 《事業の休止及び廃止 一般貨物自動車運送…》 事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで 特定貨物自動車運送事業 を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

11号 第36条第1項 《貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 当該届出をした者以下「貨物軽自動車運送事業者」という。が届出をした事 の規定に違反して、 貨物軽自動車運送事業 を経営したとき。

12号 第60条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

13号 第60条第4項 《4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができ 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は 第60条第4項 《4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができ の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

76条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 地方実施機関 又は 全国実施機関 の役員又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第60条第2項 《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、地方実施機関及び全国実施機関第5項において「地方実施機関等」という。に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第60条第5項 《5 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、地方実施機関等、指定試験機関、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

77条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第54条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第56条第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定に違反して 試験事務 の全部を廃止したとき。

3号 第60条第3項 《3 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務に関し報告をさせることができる。 1 指定試験機関 試験事務 2 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第60条第5項 《5 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、地方実施機関等、指定試験機関、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

78条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 又は 登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関 の役員又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第60条第3項 《3 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務に関し報告をさせることができる。 1 指定試験機関 試験事務 2 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第60条第5項 《5 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、地方実施機関等、指定試験機関、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

79条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 又は 登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第58条 《国土交通大臣による試験事務の実施 国土…》 交通大臣は、指定試験機関が第56条第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その の八( 第58条の16第2項 《2 第58条の3から前条までの規定は、前…》 項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する事務について準用する。 この場合において、第58条の3第3項中「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿」とあ において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第58条の12 《講習事務の休廃止 登録貨物軽自動車安全…》 管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで 貨物軽自動車安全管理者講習 の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第58条の16第2項 《2 第58条の3から前条までの規定は、前…》 項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する事務について準用する。 この場合において、第58条の3第3項中「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿」とあ において準用する 第58条の12 《講習事務の休廃止 登録貨物軽自動車安全…》 管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで 貨物軽自動車安全管理者定期講習 の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

80条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、 第70条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営したとき。 2 第28条第1項の規定に第71条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第33条第35条第6項、第36条第2項及び第37条の2第3項において準用する場合を含む。第74条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、1,510,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第1項第35条第6項及び第37条の2第3項において準用する場合を含む。の規定に違反したとき。 2 第29条第1項第35条第 又は 第75条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項、第14条第3項若しくは第7項これらの規定を第35条第6項及び第37条の2第3項において準用する場合を含む。、第22条 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

81条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第9条第3項 《3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自…》 動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者

2号 第11条 《運賃及び料金等の掲示等 一般貨物自動車…》 運送事業者は、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。を対象とするものに限る。、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業 の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

3号 正当な理由なく、 第18条 《運行管理者資格者証の返納 国土交通大臣…》 は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。 の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者

4号 第23条 《事故の報告 一般貨物自動車運送事業者は…》 、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第第36条第2項 《2 第12条、第13条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第22条から第23条の二まで、第24条の5第4項、第25条、第26条第1項及び第33条第1号に係る部分に限る。の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第15条第5項の規定は貨物軽自動車運 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

5号 第23条 《事故の報告 一般貨物自動車運送事業者は…》 、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の三( 第35条第6項 《6 第9条、第13条、第14条、第15条…》 第1項から第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第24条の三まで、第24条の4第3項及び第4項、第24条の5第1項から第4項まで及び第6項、第25条、第28条並びに第30条から第 及び 第37条の2第3項 《3 第13条、第14条、第15条第1項か…》 ら第4項まで、第16条、第20条第2項及び第3項、第21条から第23条の三まで、第25条、第33条第1号に係る部分に限る。並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又 において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

6号 第36条第3項 《3 貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止…》 し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から第5項までの規定に違反した者

82条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の過料に処する。

1号 第58条の9第1項 《登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、毎…》 事業年度、当該事業年度の経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次 第58条の16第2項 《2 第58条の3から前条までの規定は、前…》 項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する事務について準用する。 この場合において、第58条の3第3項中「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿」とあ において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 財務諸表等 を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者

2号 正当な理由がなく、 第58条の9第2項 《2 貨物軽自動車安全管理者講習を受講しよ…》 うとする者その他の利害関係人は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録貨物軽自動車安全管理者講習 各号( 第58条の16第2項 《2 第58条の3から前条までの規定は、前…》 項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する事務について準用する。 この場合において、第58条の3第3項中「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿」とあ において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

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