1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)
1項
4項 この法律の施行前にした申立てに係る 保全命令 事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴えであるものの管轄については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《 削除…》
まで、
第29条
《保全異議の審理 裁判所は、口頭弁論又は…》
当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《非電磁的事件記録の閲覧等 保全命令に関…》
する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録事件の記録中次条第1項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。の閲覧若しくは謄写又はそ
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条の規定この法律の公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、
第62条
《占有移転禁止の仮処分命令の効力 占有移…》
転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、次に掲げる者に対し、係争物の引渡し又は明渡しの強制執行をすることができる。 1 当該占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたこと
中 租税特別措置法 第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《審理の終結 裁判所は、審理を終結するに…》
は、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決定しなければならない。 ただし、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
、
第34条
《保全命令を取り消す決定の効力 裁判所は…》
、第32条第1項の規定により保全命令を取り消す決定において、その送達を受けた日から2週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければその決定の効力が生じない旨を宣言することができる。 ただ
、第60条第12項、
第66条第1項
《第52条第1項の規定によりその例によるこ…》
ととされる民事執行法第168条の2第3項又は第4項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第67条
《陳述等拒絶の罪 第52条第1項の規定に…》
よりその例によることとされる民事執行法第168条第2項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載を
及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
3項 第2条
《民事保全の機関及び保全執行裁判所 民事…》
保全の命令以下「保全命令」という。は、申立てにより、裁判所が行う。 2 民事保全の執行以下「保全執行」という。は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。 3 裁判所が行う保全執行に関してはこの法律の規
の規定による改正後の 民事保全 法第11条の規定は、この法律の施行前にした申立てに係る 保全命令 事件については、適用しない。
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第20条の規定公布の日
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《任意的口頭弁論 民事保全の手続に関する…》
裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 民事訴訟の本案の権利の実現を保全…》
するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分以下「民事保全」と総称する。については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによ
の規定、
第4条
《担保の提供 この法律の規定により担保を…》
立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券社債、株式等の振替に関
中 民事訴訟費用等に関する法律 第28条の2第1項
《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》
又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ
の改正規定及び同法別表第1の17の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、
第5条
《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》
訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項
中 人事訴訟法 第35条
《事実調査部分の閲覧等 訴訟記録中事実の…》
調査に係る部分以下この条及び次条第1項において「事実調査部分」という。についての訴訟記録の閲覧等民事訴訟法第92条第1項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。の請求は、裁判所が第3
の改正規定、
第6条
《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》
理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判
の規定並びに
第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
中 民事執行法 第156条
《第三債務者の供託 第三債務者は、差押え…》
に係る金銭債権差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第1項に
の改正規定、同法第157条第4項の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定、同法第165条第1号の改正規定、同法第166条第1項第1号の改正規定、同法第167条の10第1項の改正規定及び同法第167条の14第1項の改正規定並びに附則第45条及び
第48条
《船舶に対する仮差押えの執行 船舶に対す…》
る仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は執行官に対し船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書以下この条において「船舶国籍証書等」という。を取り上げて保全執行裁判所に提出すべき
の規定、附則第71条中 民事保全 法(平成元年法律第91号)第50条第5項の改正規定、附則第73条の規定、附則第82条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第30条第4項
《4 民事執行法第150条、第156条第1…》
項及び第4項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。 この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保
の改正規定及び同法第36条第5項の改正規定並びに附則第86条、第91条、第98条、第112条、第115条及び第117条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 略
4号 第2条
《民事保全の機関及び保全執行裁判所 民事…》
保全の命令以下「保全命令」という。は、申立てにより、裁判所が行う。 2 民事保全の執行以下「保全執行」という。は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。 3 裁判所が行う保全執行に関してはこの法律の規
中 民事訴訟法 第87条
《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》
て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当
の次に1条を加える改正規定及び
第8条
《訴訟の目的の価額の算定 裁判所法194…》
7年法律第59号の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額
の規定並びに附則第4条、
第49条
《動産に対する仮差押えの執行 動産に対す…》
る仮差押えの執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。 2 執行官は、仮差押えの執行に係る金銭を供託しなければならない。 仮差押えの執行に係る手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券で
、
第65条
《詐害行為取消権を保全するための仮処分にお…》
ける解放金に対する権利の行使 民法1896年法律第89号第424条第1項の規定による詐害行為取消権を保全するための仮処分命令において定められた第25条第1項の金銭の額に相当する金銭が供託されたときは
、第70条、第78条及び第83条の規定、附則第87条中 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (2000年法律第75号)
第40条
《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》
えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取
の改正規定(「第87条」の下に「、第87条の二」を加える部分に限る。)、附則第88条、第93条、第96条及び第103条の規定並びに附則第118条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 (2013年法律第96号)
第53条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び
の改正規定(「
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
」の下に「、
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 民事訴訟の本案の権利の実現を保全…》
するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分以下「民事保全」と総称する。については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによ
中 民事執行法 第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮…》
に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 2 本案の訴えが民事訴訟法第6条第1項に規定する特許権等に関する訴えである場合には、保全命令事件は、前項の規定にかかわらず、
、
第33条
《原状回復の裁判 仮処分命令に基づき、債…》
権者が物の引渡し若しくは明渡し若しくは金銭の支払を受け、又は物の使用若しくは保管をしているときは、裁判所は、債務者の申立てにより、前条第1項の規定により仮処分命令を取り消す決定において、債権者に対し、
、
第34条
《保全命令を取り消す決定の効力 裁判所は…》
、第32条第1項の規定により保全命令を取り消す決定において、その送達を受けた日から2週間を超えない範囲内で相当と認める一定の期間を経過しなければその決定の効力が生じない旨を宣言することができる。 ただ
、
第36条
《判事補の権限の特例 保全異議の申立てに…》
ついての裁判は、判事補が単独ですることができない。
及び
第37条
《本案の訴えの不提起等による保全取消し …》
保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面又は電磁的記録を提出し、既に本案の訴えを提起しているときはその
の規定、
第42条
《保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判…》
保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があった場合において、原決定の取消しの原因となることが明らかな事情及びその命令の取消しにより償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったと
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該附帯保全命令の謄本当該附帯保全命令が電磁的記録である場合にあっては、当該附帯保全命令に記録されている事項を記載した書面であ
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《不動産に対する仮差押えの執行 民事執行…》
法第43条第1項に規定する不動産同条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。 これらの方法は、併用することができ
中 鉄道抵当法 第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《船舶に対する仮差押えの執行 船舶に対す…》
る仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は執行官に対し船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書以下この条において「船舶国籍証書等」という。を取り上げて保全執行裁判所に提出すべき
及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《定義 この法律において「配偶者からの暴…》
力」とは、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体
中 民事執行法 第18条
《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》
め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上
の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中第86条を第86条の2とし、第85条の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び第85条の3を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(「第85条並びに」を「第85条から第86条まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(「第92条第1項」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、
第35条
《保全異議の申立ての取下げ 保全異議の申…》
立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。
及び
第40条
《保全異議の規定の準用等 第27条から第…》
29条まで、第31条及び第33条から第36条までの規定は、保全取消しに関する裁判について準用する。 ただし、第27条から第29条まで、第31条、第33条、第34条及び第36条の規定は、第37条第1項の
の規定、
第47条
《不動産に対する仮差押えの執行 民事執行…》
法第43条第1項に規定する不動産同条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。 これらの方法は、併用することができ
中 鉄道抵当法 第59条
《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》
道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に
に2項を加える改正規定、
第63条
《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》
高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし
中 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、
第67条
《陳述等拒絶の罪 第52条第1項の規定に…》
よりその例によることとされる民事執行法第168条第2項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載を
中 企業担保法 第17条第2項
《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》
条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。
の改正規定(「
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
」の下に「、
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
の二」を加える部分に限る。)及び同法第55条の改正規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、第94条中 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第59条
《管理人の出頭 制限債権の調査は、管理人…》
の出頭がなければすることができない。
の次に1条を加える改正規定、第110条中 民事保全 法第46条の改正規定(「
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
」の下に「、
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
の二」を加える部分に限る。)、第130条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第66条
《 会社更生法第114条から第116条まで…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第1
の改正規定及び同法第232条の改正規定、第145条中 民事再生法 第115条
《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》
の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の
の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法 第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)、
第161条第1項
《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》
限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下
の規定、
第202条
《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》
限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又
中 会社更生法 第110条第3項
《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》
算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法 第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、第216条第1項の規定、第219条中 人事訴訟法 第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、第249条中 破産法 第121条
《一般調査期日における調査 破産管財人は…》
、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者
の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(「第85条」の下に「から第86条まで」を加える部分に限る。)、第265条第1項の規定、第304条中 非訟事件手続法 第33条第4項
《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》
の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。
の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、第326条中 家事事件手続法 第40条
《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》
いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は
の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(「及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、第59条第3項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、第341条中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第70条
《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》
立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求
の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに第356条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第53条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び
の改正規定(「、
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日
1項 この法律は、 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 (2025年法律第56号)の施行の日から施行する。ただし、
第33条
《債権届出 簡易確定手続開始決定に係る対…》
象債権等については、簡易確定手続申立団体に限り、届け出ることができる。 2 前項の規定による届出以下「債権届出」という。は、届出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面以下この節において「届出書」という
の規定は、公布の日から施行する。