制定文
内閣は、 公務員等の懲戒免除等に関する法律 (1952年法律第117号)
第2条
《国家公務員等の懲戒免除 政府は、大赦又…》
は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者以下「国家公務員等」という。で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 次に掲げる者(平成元年2月24日前に第1号から第16号までに掲げる者でなくなった者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、1989年1月7日前の行為について、平成元年2月24日前に減給、過料、過怠金、戒告又は譴責の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除するものとする。
1号 国家公務員
2号 公証人
3号 弁護士
4号 司法書士
5号 土地家屋調査士
6号 外国法事務弁護士
7号 公認会計士、会計士補若しくは外国公認会計士又は計理士
8号 税理士
9号 通関士
10号 社会保険労務士
11号 弁理士
12号 水先人
13号 海事代理士
14号 海技従事者
15号 水害予防組合の委員又は吏員
16号 建築士
17号 日本専売公社の職員であった者
18号 日本国有鉄道の職員であった者
19号 日本電信電話公社の職員であった者