附 則
1項 この政令は、平成元年2月24日から施行する。
附 則(1998年10月21日政令第336号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 の施行の日(1998年10月22日)から施行する。
附 則(1999年5月28日政令第165号) 抄
1項 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
法番号:平成元年政令第30号
略称:
1項 この政令は、平成元年2月24日から施行する。
1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 の施行の日(1998年10月22日)から施行する。
1項 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
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