旅券法施行令《附則》

法番号:平成元年政令第122号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、平成元年6月1日から施行する。ただし、 第4条 《大規模な災害に際しての手数料の減額又は免…》 除の申請 法第20条第6項法第20条の2第3項において準用する場合を含む。の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、外務省令で定めるところにより、外務大臣又は領事官法第3条 並びに附則第3条第2項及び第3項の規定は、 旅券法 の一部を改正する法律(平成元年法律第23号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 の施行の日の前日までの間(改正法附則第3条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、当該処分がされるまでの間)における 第2条 《都道府県が徴収する手数料の額の標準 法…》 第20条第3項の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。 1 法第20条第1項第1号から第3号までの処分に係る手数料 2,300円同条第2項の規定の適用を受ける場合には、 の規定の適用については、同条第1号中「一般旅券(次号に掲げるものを除く。)」とあるのは「数次往復用の一般旅券」と、同条第2号中「渡航先が個別に特定して記載され若しくは有効期間が5年未満の一般旅券又は一往復用の一般旅券」とあるのは「一般旅券(数次往復用のものを除く。)」と、同条第7号中「査証欄」とあるのは「合冊又は査証欄」とする。

3条 (旅券の手数料の減額に関する政令等の廃止等)

1項 旅券の手数料の減額に関する政令(1952年政令第452号)は、廃止する。

2項 一般旅券についての事務の委任に関する政令(1970年政令第282号)は、廃止する。

3項 改正法 附則第3条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、前項の規定による廃止前の一般旅券についての事務の委任に関する政令の規定は、同項の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1991年3月8日政令第22号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1992年6月17日政令第207号)

1項 この政令は、1992年11月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 旅券法施行令 領事官の徴収する手数料に関する政令 及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1995年6月14日政令第244号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年11月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(1999年11月25日政令第382号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 旅券法施行令 及び 領事官の徴収する手数料に関する政令 の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、 施行日 前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第306号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年12月28日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 旅券法 及び 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第55号)の施行の日(2006年3月20日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 旅券法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月26日政令第364号)

1項 この政令は、 旅券法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年3月20日)から施行する。

2項 この政令による改正後の 旅券法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(2022年10月5日政令第323号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 旅券法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年3月27日)から施行する。

附 則(2024年6月26日政令第228号)

1項 この政令は、2025年3月24日から施行する。

2項 この政令による改正後の 旅券法施行令 第6条第1項第3号 《法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事…》 務のうち次に掲げるものは、法第21条の2の規定により、都道府県知事が行うこととする。 ただし、外務大臣は、法第3条第1項ただし書法第9条第3項において準用する場合を含む。の規定により申請が行われた場合 を除く。)の規定は、この政令の施行の日以後にされる一般旅券に関する申請に係る手数料及び当該申請に基づく一般旅券に関する事務について適用し、同日前にされた一般旅券に関する申請に係る手数料及び当該申請に基づく一般旅券に関する事務については、なお従前の例による。

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