附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2014年6月25日政令第225号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月28日政令第160号)
1項 この政令は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(2021年法律第49号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2021年9月27日政令第272号)
1項 この政令は、地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定(同法第7条の規定に限る。)の施行の日(2021年10月1日)から施行する。
附 則(2022年12月28日政令第407号)
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第47号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2023年1月1日)から施行する。
附 則(2024年3月25日政令第66号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。