特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令《本則》

法番号:平成元年政令第208号

略称: 特定農産加工法施行令

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制定文 内閣は、特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第3条第1項、第2項及び第5項第3号(同法第4条第3項において準用する場合を含む。並びに第5条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定事業協同組合等)

1項 特定農産加工業経営改善等臨時措置法 平成元年法律第65号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「特定事業協同組合等…》 」とは、事業協同組合その他の政令で定める法人であって、特定農産加工業者を直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。とするものをいう。 の特定事業協同組合等は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合及び協同組合連合会

2号 農業協同組合連合会

3号 商工組合及び商工組合連合会

4号 一般社団法人(特定の事業を行う者をその社員たる資格とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し、又は脱退することができる旨を定款で定めているものに限る。

2条 (関連業種の指定の基準)

1項 第3条第2項 《2 特定農産加工業者又は特定事業協同組合…》 等は、他の特定農産加工業者、他の特定事業協同組合等、関連業種その業種に属する事業が農産加工業であり、かつ、特定農産加工業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 その業種に属する事業が当該特定農産加工業と同種の原料又は材料を使用し、かつ、製造工程の一部を共通にするものであることその他その業種に属する事業と当該特定農産加工業との関連性が高いこと。

2号 当該特定農産加工業者又は当該特定事業協同組合等がその業種に属する事業を行う者又はこれらの者を構成員とする次条に規定する法人と共同して事業提携を行うことが当該特定農産加工業者又は当該特定事業協同組合等の構成員の経営の改善を円滑かつ適確に推進するため適切なものであること。

3条 (関連事業協同組合等)

1項 第3条第2項 《2 特定農産加工業者又は特定事業協同組合…》 等は、他の特定農産加工業者、他の特定事業協同組合等、関連業種その業種に属する事業が農産加工業であり、かつ、特定農産加工業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定 の関連事業協同組合等は、 第1条 《目的 この法律は、最近における農産加工…》 及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善及び原材料の調達の安定化を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り 各号に掲げる法人とする。

4条 (経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認の基準)

1項 第3条第5項第3号 《5 都道府県知事は、第1項又は第2項の承…》 認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 1 当該計画に係る特定農産加工業者が前条第2項第1号に規定する農産加工品の輸入に係る事法第4条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第3条第1項 《特定農産加工業者前条第2項第1号に掲げる…》 業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第5項第1号において同じ。又は特定事業協同組合等特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第3項第4号及び第4項第4号において同じ の計画にあっては、同条第3項第3号に掲げる事項が経営改善措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第4号に掲げる事項が適切なものであること。

2号 第3条第2項 《2 特定農産加工業者又は特定事業協同組合…》 等は、他の特定農産加工業者、他の特定事業協同組合等、関連業種その業種に属する事業が農産加工業であり、かつ、特定農産加工業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定 の計画にあっては、同条第4項第3号に掲げる事項が事業提携を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第4号に掲げる事項が適切なものであること。

5条 (調達安定化措置に関する計画の承認の基準)

1項 第5条第3項第3号 《3 農林水産大臣は、第1項の承認の申請が…》 あった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 1 当該計画に係る特定農産加工業者が第2条第2項第2号に規定する農産物の輸入に係る事情の著しい変同条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同条第2項第3号に掲げる事項が調達安定化措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第4号に掲げる事項が適切なものであることとする。

6条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

1項 第6条第2項 《2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》 還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。 の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分五厘、償還期限については据置期間を含め25年、据置期間については3年とする。

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