附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2023年3月29日政令第80号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年6月26日政令第226号)
1項 この政令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2024年7月1日)から施行する。