平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:平成元年政令第214号

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別表第1 (第1条、第2条、第4条関係)

1988年政令第187号別表第1の仮定俸給

仮定俸給

八七、390

八九、160

九〇、940

九二、780

九三、140

九五、30

九五、370

九七、290

九七、870

九九、840

一〇一、430

一〇三、480

一〇四、520

一〇六、630

一〇七、370

一〇九、530

一一〇、850

一一三、90

一一四、340

一一六、650

一一八、160

一二〇、540

一二二、0

一二四、470

一二六、800

一二九、360

一二九、830

一三二、450

一三三、730

一三六、430

一三七、530

一四〇、310

一四五、80

一四八、20

一四七、100

一五〇、80

一五二、920

一五六、10

一六〇、640

一六三、880

一六九、180

一七二、600

一七三、540

一七七、50

一七七、710

一八一、300

一八三、630

一八七、330

一八七、120

一九〇、900

一九七、260

二〇一、240

二〇二、260

二〇六、340

二〇七、520

二一一、710

二一七、610

二二二、0

二二七、790

二三二、390

二三〇、440

二三五、100

二三八、870

二四三、690

二五〇、800

二五五、870

二六二、610

二六七、920

二六九、930

二七五、380

二七七、40

二八二、640

二九一、500

二九七、390

三〇五、650

三一一、830

三〇八、430

三一四、660

三一九、430

三二五、880

三三三、300

三四〇、30

三四七、100

三五四、110

三六〇、810

三六八、100

三六九、450

三七六、920

三七八、680

三八六、330

三九六、430

四〇四、440

四一四、390

四二二、760

四二三、440

四三一、990

四三二、30

四四〇、750

四四九、60

四五八、130

四五六、660

四六五、880

四六五、60

四七四、450

四七九、920

四八九、610

四九四、920

五〇四、920

四九七、730

五〇七、780

五〇〇、380

五一〇、480

五〇三、30

五一三、190

五〇九、250

五一九、530

五二一、820

五三二、360

五三四、390

五四五、180

五四〇、610

五五一、530

五四六、980

五五八、30

備考

年金額の算定の基礎となっている1988年政令第187号別表第1の仮定俸給の額が五四六、980円を超える場合においては、その額に1・202を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第2条、第4条関係)

別表第1の下欄に掲げる仮定俸給

三六八、100円以上のもの

23・〇割

三四〇、30円を超え三六八、100円未満のもの

23・八割

三二五、880円を超え三四〇、30円以下のもの

24・五割

三一四、660円を超え三二五、880円以下のもの

24・八割

二二二、0円を超え三一四、660円以下のもの

25・〇割

二一一、710円を超え二二二、0円以下のもの

25・五割

一九〇、900円を超え二一一、710円以下のもの

26・一割

一五六、10円を超え一九〇、900円以下のもの

26・九割

一五〇、80円を超え一五六、10円以下のもの

27・四割

一四〇、310円を超え一五〇、80円以下のもの

27・八割

一三六、430円を超え一四〇、310円以下のもの

29・〇割

一三二、450円を超え一三六、430円以下のもの

29・三割

一一六、650円を超え一三二、450円以下のもの

29・八割

一〇三、480円を超え一一六、650円以下のもの

30・二割

九九、840円を超え一〇三、480円以下のもの

30・九割

九七、290円を超え九九、840円以下のもの

31・九割

九五、30円を超え九七、290円以下のもの

32・七割

九二、780円を超え九五、30円以下のもの

33・〇割

八九、160円を超え九二、780円以下のもの

33・四割

八九、160円のもの

34・五割

別表第3 (第2条関係)

障害の等級

年金額

一級

四、七〇四、0円

二級

三、九一九、0円

三級

三、二二九、0円

四級

二、五五四、0円

五級

二、〇六七、0円

六級

一、六七〇、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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