別表第1 (第1条、第2条、第4条関係)
1988年政令第187号別表第1の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
八七、390 |
八九、160 |
九〇、940 |
九二、780 |
九三、140 |
九五、30 |
九五、370 |
九七、290 |
九七、870 |
九九、840 |
一〇一、430 |
一〇三、480 |
一〇四、520 |
一〇六、630 |
一〇七、370 |
一〇九、530 |
一一〇、850 |
一一三、90 |
一一四、340 |
一一六、650 |
一一八、160 |
一二〇、540 |
一二二、0 |
一二四、470 |
一二六、800 |
一二九、360 |
一二九、830 |
一三二、450 |
一三三、730 |
一三六、430 |
一三七、530 |
一四〇、310 |
一四五、80 |
一四八、20 |
一四七、100 |
一五〇、80 |
一五二、920 |
一五六、10 |
一六〇、640 |
一六三、880 |
一六九、180 |
一七二、600 |
一七三、540 |
一七七、50 |
一七七、710 |
一八一、300 |
一八三、630 |
一八七、330 |
一八七、120 |
一九〇、900 |
一九七、260 |
二〇一、240 |
二〇二、260 |
二〇六、340 |
二〇七、520 |
二一一、710 |
二一七、610 |
二二二、0 |
二二七、790 |
二三二、390 |
二三〇、440 |
二三五、100 |
二三八、870 |
二四三、690 |
二五〇、800 |
二五五、870 |
二六二、610 |
二六七、920 |
二六九、930 |
二七五、380 |
二七七、40 |
二八二、640 |
二九一、500 |
二九七、390 |
三〇五、650 |
三一一、830 |
三〇八、430 |
三一四、660 |
三一九、430 |
三二五、880 |
三三三、300 |
三四〇、30 |
三四七、100 |
三五四、110 |
三六〇、810 |
三六八、100 |
三六九、450 |
三七六、920 |
三七八、680 |
三八六、330 |
三九六、430 |
四〇四、440 |
四一四、390 |
四二二、760 |
四二三、440 |
四三一、990 |
四三二、30 |
四四〇、750 |
四四九、60 |
四五八、130 |
四五六、660 |
四六五、880 |
四六五、60 |
四七四、450 |
四七九、920 |
四八九、610 |
四九四、920 |
五〇四、920 |
四九七、730 |
五〇七、780 |
五〇〇、380 |
五一〇、480 |
五〇三、30 |
五一三、190 |
五〇九、250 |
五一九、530 |
五二一、820 |
五三二、360 |
五三四、390 |
五四五、180 |
五四〇、610 |
五五一、530 |
五四六、980 |
五五八、30 |
備考 年金額の算定の基礎となっている1988年政令第187号別表第1の仮定俸給の額が五四六、980円を超える場合においては、その額に1・202を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第2 (第2条、第4条関係)
別表第1の下欄に掲げる仮定俸給 |
率 |
三六八、100円以上のもの |
23・〇割 |
三四〇、30円を超え三六八、100円未満のもの |
23・八割 |
三二五、880円を超え三四〇、30円以下のもの |
24・五割 |
三一四、660円を超え三二五、880円以下のもの |
24・八割 |
二二二、0円を超え三一四、660円以下のもの |
25・〇割 |
二一一、710円を超え二二二、0円以下のもの |
25・五割 |
一九〇、900円を超え二一一、710円以下のもの |
26・一割 |
一五六、10円を超え一九〇、900円以下のもの |
26・九割 |
一五〇、80円を超え一五六、10円以下のもの |
27・四割 |
一四〇、310円を超え一五〇、80円以下のもの |
27・八割 |
一三六、430円を超え一四〇、310円以下のもの |
29・〇割 |
一三二、450円を超え一三六、430円以下のもの |
29・三割 |
一一六、650円を超え一三二、450円以下のもの |
29・八割 |
一〇三、480円を超え一一六、650円以下のもの |
30・二割 |
九九、840円を超え一〇三、480円以下のもの |
30・九割 |
九七、290円を超え九九、840円以下のもの |
31・九割 |
九五、30円を超え九七、290円以下のもの |
32・七割 |
九二、780円を超え九五、30円以下のもの |
33・〇割 |
八九、160円を超え九二、780円以下のもの |
33・四割 |
八九、160円のもの |
34・五割 |
別表第3 (第2条関係)
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
四、七〇四、0円 |
二級 |
三、九一九、0円 |
三級 |
三、二二九、0円 |
四級 |
二、五五四、0円 |
五級 |
二、〇六七、0円 |
六級 |
一、六七〇、0円 |
備考 1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |