制定文
内閣は、 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 (平成元年法律第58号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定農地貸付け」と…》
は、農地についての賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定以下「農地の貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 政令で定める面積未満の農地に係る農地の貸付けで、相当数の者を
並びに
第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定農地貸付けに係る貸付けの面積)
1項 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定農地貸付け」と…》
は、農地についての賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定以下「農地の貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 政令で定める面積未満の農地に係る農地の貸付けで、相当数の者を
の政令で定める面積は、十アールとする。
2条 (特定農地貸付けに係る貸付けの期間)
1項 法
第2条第2項第3号
《2 この法律において「特定農地貸付け」と…》
は、農地についての賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定以下「農地の貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 政令で定める面積未満の農地に係る農地の貸付けで、相当数の者を
の政令で定める期間は、5年とする。
3条 (特定農地貸付けの承認の基準)
1項 法
第3条第3項第4号
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の政令で定める基準は、同条第2項第1号に規定する農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこととする。
4条 (特定農地貸付けの変更等)
1項 特定農地貸付けについて 法
第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第2項各号に掲げる事項の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農業委員会( 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第3条第1項
《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》
区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2項 法
第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
及び
第7条
《特別区等の特例 第3条第1項中市町村又…》
は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市農業委員会等に関する法律第41条第2項の規定により区総
の規定は、前項の変更の承認について準用する。
3項 農業委員会は、 法
第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の承認を受けた者が当該承認に係る貸付規程(第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更の承認に係るもの)に従って特定農地貸付けを行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
5条 (事務の区分)
1項 前条の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。