4条 (特定農地貸付けの変更等)
1項 特定農地貸付けについて 法 第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第2項各号に掲げる事項の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農業委員会( 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第3条第1項
《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》
区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2項 法 第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
及び
第7条
《特別区等の特例 第3条第1項中市町村又…》
は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市農業委員会等に関する法律第41条第2項の規定により区総
の規定は、前項の変更の承認について準用する。
3項 農業委員会は、 法 第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の承認を受けた者が当該承認に係る貸付規程(第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更の承認に係るもの)に従って特定農地貸付けを行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。