附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《国民年金の被保険者期間の計算に関する経過…》
措置 国民年金法等の一部を改正する法律平成元年法律第86号附則第3条第2項後段の規定により国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者の資格
の規定は、1991年4月1日から施行する。
2項 第4条
《厚生年金保険法による年金たる保険給付の額…》
に関する経過措置 平成元年4月1日において、現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額同法第44条第2項同法附則第9条第4項において準用する場合を
から
第9条
《 法律第92号附則第5条第3項の規定の適…》
用については、当分の間、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者1986年4月1日前に船員保険の被保険者であつた者を含む。」とする。
まで、
第12条
《旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の…》
額に関する経過措置 平成元年4月1日において、現に法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法以下「旧厚生年金保険法」という。による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付につい
及び
第16条
《旧船員保険法による年金たる保険給付の額に…》
関する経過措置 平成元年4月1日において、現に法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法以下「旧船員保険法」という。による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額
の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(1990年10月5日政令第305号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。