平成元年4月から同年7月までの旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による遺族年金に係る加算額等の改定に関する政令《本則》

法番号:平成元年政令第346号

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制定文 内閣は、 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号第1条 《目的 この法律は、国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号。以下「共済組合法」という。の規定による国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会以下「共済協会」と の二及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)第3条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 平成元年政令第214号第1条第1項 《旧令による共済組合等からの年金受給者のた…》 めの特別措置法以下「旧令特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行 に規定する遺族年金に相当する年金並びに同令第2条第1項に規定する殉職年金及び公務傷病遺族年金並びに同令第3条に規定する遺族年金(旧法(同令第1条第1項に規定する旧法をいう。)第94条の2の規定により当該遺族年金とみなされた年金を含む。並びに殉職年金及び公務傷病遺族年金の額で、同令第1条第5項(同令第3条及び第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。又は同令第2条第4項(同令第3条及び第4条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により加算がされたものに係る平成元年4月から同年7月までの月分の当該年金の額については、同令第1条第5項及び第2条第4項の規定にかかわらず、同令第1条第5項中「125,500円」とあるのは「126,300円」と、「219,500円」とあるのは「221,100円」と、同令第2条第4項中「105,300円(平成元年4月から同年7月までの月分については、100,400円)」とあるのは「105,300円」と読み替えて、同令の規定を適用して算定した額に改定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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