制定文 内閣は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)附則第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 平成元年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令 (平成元年政令第215号)
第1条第1項
《私立学校教職員共済組合法等の一部を改正す…》
る法律による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。の退職死亡を含む。をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、平成元年4月分以
に規定する旧法の規定による遺族年金の額で、同令第3条第1項の規定により加算がされたものに係る平成元年4月から同年7月までの月分の当該年金の額については、同項中「125,500円」とあるのは「126,300円」と、「219,500円」とあるのは「221,100円」と読み替えて同令の規定を適用して算定した額に改定する。