附 則
1項 この省令は、1990年5月23日から施行する。
2項 消防法 (1948年法律第186号)別表第1類の項の品名欄の第11号に掲げる物品のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類又は硝酸塩類のいずれかを含有するもの、同表第2類の項の品名欄の第8号に掲げる物品のうち硫黄、鉄粉、金属粉又はマグネシウムのいずれかを含有するもの及び同表第5類の項の品名欄の第11号に掲げる物品のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物又は金属のアジ化物のいずれかを含有するもののうち、 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第2条
《定義 この法律において「火薬類」とは、…》
左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられ
に掲げられた火薬類に該当するものについては、当分の間、第1類、第2類及び第5類の危険物の試験は、適用しない。
附 則(1990年2月5日自治省令第1号) 抄
1項 この省令は、1990年5月23日から施行する。
附 則(1999年9月22日自治省令第32号)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(2001年10月11日総務省令第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 消防法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年12月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年4月15日総務省令第40号)
1項 この省令は、2020年5月1日から施行する。