制定文 危険物の規制に関する政令 (1959年政令第306号)別表第一及び同令別表第2の規定に基づき、 危険物の規制に関する政令 別表第一及び同令別表第2の自治省令で定める物質及び数量を指定する省令を次のように定める。
1条 (危険物の規制に関する政令別表第1の総務省令で定める物質及び数量)
1項 危険物の規制に関する政令 別表第1の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第1の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
2条 (危険物の規制に関する政令別表第2の総務省令で定める物質及び数量)
1項 危険物の規制に関する政令 別表第2の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第2の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。