1項 この省令は、1990年5月23日から施行する。
2項 消防法施行令 別表第1の二及び同令別表第1の3の自治省令で定める物及び数量を指定する省令(1981年自治省令第13号)は、廃止する。
1項 この省令は、1996年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年2月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年2月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年2月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年3月1日から施行する。