危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令《附則》

法番号:平成元年自治省令第2号

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附 則

1項 この省令は、1990年5月23日から施行する。

2項 消防法施行令 別表第1の二及び同令別表第1の3の自治省令で定める物及び数量を指定する省令(1981年自治省令第13号)は、廃止する。

附 則(1996年3月8日自治省令第4号)

1項 この省令は、1996年9月1日から施行する。

附 則(1997年3月26日自治省令第13号)

1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2011年12月21日総務省令第166号)

1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2013年7月4日総務省令第71号)

1項 この省令は、2014年2月1日から施行する。

附 則(2015年7月17日総務省令第63号)

1項 この省令は、2016年2月1日から施行する。

附 則(2016年8月8日総務省令第80号)

1項 この省令は、2017年3月1日から施行する。

附 則(2017年6月27日総務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年5月29日総務省令第57号)

1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。

附 則(2022年8月1日総務省令第53号)

1項 この省令は、2023年2月1日から施行する。

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