制定文
多極分散型国土形成促進法 (1988年法律第83号)
第14条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、重点整備地区内において中核的民間施設のうち総務省令で定めるものを同意基本構想に従つて設置した者について、当該中核的民間
の規定に基づき、 多極分散型国土形成促進法第14条の地方公共団体等を定める省令 を次のように定める。
1条 (法第14条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
1項 多極分散型国土形成促進法 (以下「 法 」という。)
第14条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、重点整備地区内において中核的民間施設のうち総務省令で定めるものを同意基本構想に従つて設置した者について、当該中核的民間
に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る 法
第8条第1項
《主務大臣は、前条第1項の協議に係る振興拠…》
点地域基本構想が同条第4項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 当該振興拠点地域基本構想に係る地域が次に掲げる要
の規定による振興拠点地域基本構想の同意の日の属する年度前3年度内の各年度に係る 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・50に満たない都道府県又は0・74に満たない市町村とする。
2条 (法第14条に規定する総務省令で定める中核的民間施設)
1項 法
第14条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、重点整備地区内において中核的民間施設のうち総務省令で定めるものを同意基本構想に従つて設置した者について、当該中核的民間
に規定する総務省令で定める中核的民間施設は、次項に規定する構成施設により構成されるもの(以下本項において「 対象施設 」という。)のうち、次に掲げる要件に該当するもの(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(1986年法律第77号)第2条第1項に掲げるものを除く。)とする。
1号 1の施設(1の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物(構成施設に係るものに限る。)を構成する減価償却資産( 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
及び第2号又は 法人税法施行令 (1965年政令第97号)
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が5,000,050,010,000円を超えるものであること。
2号 当該 対象施設 を事業の用に供したことに伴って増加する 労働基準法 (1947年法律第49号)
第9条
《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》
種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
に規定する労働者の数が10人を超えるものであること。
3号 当該 対象施設 に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「 共用部分の床面積 」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分(当該対象施設と同1の家屋において整備される 法
第7条第2項第3号
《2 振興拠点地域基本構想においては、次に…》
掲げる事項について定めるものとする。 1 前項に規定する開発整備を行おうとする地域以下「振興拠点地域」という。の区域 2 振興拠点地域のうち、次号に規定する施設の整備を特に促進することが適当と認められ
に規定する中核的施設のうち地方公共団体が設置するものに含まれる部分を含む。)の床面積( 共用部分の床面積 を除く。)の占める割合が4分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第2号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
又 は法人税法施行令
第13条第2号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分(当該対象施設と同1の構築物において整備される法第7条第2項第3号に規定する中核的施設のうち地方公共団体が設置するものに含まれる部分を含む。)を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が4分の一以上のものであること。
2項 構成施設は、地域の特性に即した産業、文化、学術、研究、交流等に関する特色ある機能を集積させる上で特に必要と認められる施設として 法
第11条第1項
《都道府県は、振興拠点地域基本構想が第8条…》
第1項の規定による同意を得たときは、関係民間事業者の能力を活用しつつ、第7条第1項に規定する開発整備を当該同意を得た振興拠点地域基本構想前条第1項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの
に規定する 同意基本構想 (以下「 同意基本構想 」という。)ごとに総務大臣が告示する施設で、当該施設の用に供する家屋又は構築物(当該施設に含まれる部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、附属駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「 事務所等 」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産( 所得税法施行令
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
及び第2号又 は法人税法施行令
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1,000,010,010,000円を超えるもののうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第1項
《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公
に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗特殊営業の用に供するもの以外のものとする。
3条 (法第14条に規定する総務省令で定める場合)
1項 法
第14条
《地方税の不均一課税に伴う措置 地方税法…》
1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、重点整備地区内において中核的民間施設のうち総務省令で定めるものを同意基本構想に従つて設置した者について、当該中核的民間
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
1号 不動産取得税2007年3月31日までに 法
第8条第1項
《主務大臣は、前条第1項の協議に係る振興拠…》
点地域基本構想が同条第4項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、次の各号に該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 当該振興拠点地域基本構想に係る地域が次に掲げる要
の同意を受けた 同意基本構想 の同条第3項の 公表の日 (以下この条において「 公表の日 」という。)から起算して5年(当該期間内に法第7条第2項の重点整備地区に該当しないこととなった地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に前条第1項に規定する中核的民間施設を設置した者(以下「 中核的民間施設設置者 」という。)について、当該中核的民間施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、 事務所等 に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
2号 固定資産税 中核的民間施設設置者 について、当該中核的民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、 事務所等 に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地( 公表の日 以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合