多極分散型国土形成促進法第14条の地方公共団体等を定める省令《附則》

法番号:平成元年自治省令第19号

略称: 四全総法第14条の地方公共団体等を定める省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月30日自治省令第7号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月23日自治省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月27日自治省令第8号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日自治省令第14号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月30日自治省令第11号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月15日自治省令第9号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日総務省令第57号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 第3条 《法第14条に規定する総務省令で定める場合…》 法第14条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 2007年3月31日までに法第8条第1項の同意を受けた同意基本構想の の規定による改正後の 多極分散型国土形成促進法第14条の地方公共団体等を定める省令 第2条 《法第14条に規定する総務省令で定める中核…》 的民間施設 法第14条に規定する総務省令で定める中核的民間施設は、次項に規定する構成施設により構成されるもの以下本項において「対象施設」という。のうち、次に掲げる要件に該当するもの民間事業者の能力の の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、 施行日 前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日総務省令第59号) 抄

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日総務省令第64号) 抄

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月30日総務省令第126号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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