法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則《附則》

法番号:平成元年法務省令第13号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年7月4日法務省令第40号)

1項 この省令は、信託法の施行の日から施行する。

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