教科用図書検定規則《附則》

法番号:平成元年文部省令第20号

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附 則

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

2項 改正後の 教科用図書 検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の 教科用図書検定規則 の規定により 図書 の検定の申請が受理されている図書の検定及び1990年4月1日から1991年6月30日までの間において図書の検定の申請が受理される高等学校用の図書の検定については、なお従前の例による。

3項 前項の規定により従前の例によるものとされる1991年4月1日から同年6月30日までの間において 図書 の検定の申請が受理される高等学校用の図書の検定に係る検定審査料については、検定審査料の額の算定の基礎となる原稿本一ページ当たりの単価は520円とし、検定審査料の最低額は52,000円とする。

附 則(1991年3月16日文部省令第4号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月22日文部省令第3号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年5月31日文部省令第17号)

1項 この省令は、1995年6月1日から施行する。

附 則(1997年3月19日文部省令第4号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年11月17日文部省令第38号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月25日文部省令第2号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

2項 改正後の 教科用図書 検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の 教科用図書検定規則 の規定により 図書 の検定の申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (教科書の発行に関する臨時措置法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日から2006年3月31日までの間は、 第3条 《検定の基準 教科用図書以下「図書」とい…》 う。の検定の基準は、文部科学大臣が別に公示する教科用図書検定基準の定めるところによる。 の規定による改正後の 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 第1条 《 教科書の発行に関する臨時措置法以下「法…》 」という。第3条の規定によつて、教科書の表紙に記載する「教科書」の文字は、「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」として用いるものとする。 中「「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」若しくは「文部科学省検定済教科書」又は「文部省著作教科書」若しくは「文部科学省著作教科書」」とし、第77条の規定による改正後の 教科用図書 検定規則第15条中「「文部科学省検定済教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」又は「文部科学省検定済教科書」」とする。

附 則(2002年8月29日文部科学省令第37号)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月29日文部科学省令第12号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2009年3月4日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 教科用図書 検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の 教科用図書検定規則 第4条第1項 《図書の著作者又は発行者は、その図書の検定…》 を文部科学大臣に申請することができる。 の規定による申請が受理されている 図書 の検定については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月30日文部科学省令第31号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 学校教育法1947年法律第26号…》 第34条第1項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に規定する教科用図書の検定に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。 の規定による改正後の 教科用図書 検定規則第4条第3項の規定は、2016年4月1日以後に同項に規定する 教育課程の基準等 の変更があった場合について適用する。

附 則(2016年3月22日文部科学省令第4号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年8月10日文部科学省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第14条 《検定済図書の訂正 検定を経た図書につい…》 て、誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載若しくは学習する上に支障を生ずるおそれのある記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承 の改正規定は、2018年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 教科用図書 検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の 教科用図書検定規則 第4条第1項 《図書の著作者又は発行者は、その図書の検定…》 を文部科学大臣に申請することができる。 の規定による申請が受理されている 図書 の検定については、なお従前の例による。

3項 この省令による改正後の 教科用図書 検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の 教科用図書検定規則 第14条第1項 《検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字…》 若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載若しくは学習する上に支障を生ずるおそれのある記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正 から第3項までの規定による申請又は届出が受理されている 図書 の訂正については、なお従前の例による。

附 則(2021年2月8日文部科学省令第5号)

1項 この省令は、2021年2月15日から施行する。

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