地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:平成元年厚生省令第34号

略称: 医療介護総合確保法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月26日厚生省令第148号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年4月1日厚生労働省令第80号)

1項 この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年6月29日厚生労働省令第104号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第108号)

1項 この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2008年5月9日厚生労働省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年6月1日から施行する。

附 則(2009年3月30日厚生労働省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)の施行の日(2009年5月1日)から施行する。

附 則(2011年8月18日厚生労働省令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 1997年法律第123号第48条第1項第3号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、 第12条 《法の2第3項の厚生労働省令で定める事項 …》 法の2第3項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法の2第1項の患者の氏名、生年月日その他必要な情報 2 調剤した薬剤の用法、用量、使用上の注意その他当該薬剤の適正な使用のために の規定による改正前の 社会保険労務士法施行規則 の規定、 第13条 《薬剤師が行う電磁的方法による調剤済みとな…》 った処方箋等の情報の提供 法第12条の2第3項の規定による支払基金又は連合会に対する情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。 の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、 第14条 《法第12条の2第4項の厚生労働省令で定め…》 る者 法第12条の2第4項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する医師若しくは歯科医師、当該医師若しくは歯科医師が診療に従事する医療機関で調剤に従事する薬剤師又は患者とする。 の規定による改正前の 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 の規定及び 第15条 《支払基金又は連合会が行う電磁的方法による…》 調剤済みとなった処方箋等の情報の提供 法第12条の2第4項の規定による前条に掲げる者患者を除く。に対する法第12条の2第3項の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。 の規定による改正前の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 の規定は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月13日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月25日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5条 (経過措置)

1項 改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第1条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条第2項の規定による交付金については、 第1条 《法第2条第3項の厚生労働省令で定める施設…》 又は設備 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律以下「法」という。第2条第3項の厚生労働省令で定める施設又は設備は、地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則第8条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「市町村整備計画交付金」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下この条において「 旧介護施設整備法 」という。)第5条第2項の規定による交付金」と、「 第3条第1項 《厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質…》 の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければならない。 」とあるのは「 旧介護施設整備法 第3条第1項」と、「市町村整備計画」とあるのは「旧介護施設整備法第4条第1項に規定する市町村整備計画」とする。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第53号) 抄

1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第74号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月12日厚生労働省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日厚生労働省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

4条 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 過疎地域自立促進特別措置法(2000年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域は、2021年度から2026年度までの間( 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号第2条第1項第1号 《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の に規定する財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・四以下の市町村については、2021年度から2027年度までの間)に限り、 第3条 《特定期間合併市町村に係る一部過疎 特定…》 期間合併市町村1999年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入すること の規定による改正後の 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第7条第5号 《法第5条第2項第2号ニの厚生労働省令で定…》 める事業 第7条 法第5条第2項第2号ニの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。 1 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院であって、その入所定 の過疎地域とみなす。

附 則(2021年5月28日厚生労働省令第101号)

1項 この省令は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(2021年法律第49号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2021年9月30日厚生労働省令第167号) 抄

1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。

附 則(2022年9月22日厚生労働省令第132号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年12月28日厚生労働省令第174号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2023年9月29日厚生労働省令第126号)

1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第8条第1項 《法第12条第1項の調査若しくは分析又は利…》 用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表 の表 健康保険法 1922年法律第70号第77条第3項 《3 前項に規定する病院は、同項の調査に資…》 するため、当該病院に入院する患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定める情報第150条の2第1項及び第150条の3において「診療等関連情報」という。を厚生労働大臣に報告しなければならない。 に規定する診療等関連情報の項の次に 児童福祉法 1947年法律第164号第21条の4第5項 《都道府県は、厚生労働大臣に対し、医療費支…》 給認定に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定患者その他厚生労働省令で定める者に係る小児慢性特定疾病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める小児慢性特定疾病児童等に関する情報厚生労働省令で定 に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報の項を加える改正規定及び同表 介護保険法 1997年法律第123号第118条の2第1項 《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》 び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2 に規定する介護保険等関連情報の項の次に 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号第27条第5項 《5 都道府県は、厚生労働大臣に対し、指定…》 難病の患者に係る指定難病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める指定難病の患者に関する情報厚生労働省令で定めるところにより指定難病の患者その他厚生労働省令で定める者の同意を得た情報に限る。以下「 に規定する同意指定難病関連情報の項を加える改正規定2024年4月1日

2号 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第8条第1項 《法第12条第1項の調査若しくは分析又は利…》 用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表 の表 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号第27条第5項 《5 都道府県は、厚生労働大臣に対し、指定…》 難病の患者に係る指定難病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める指定難病の患者に関する情報厚生労働省令で定めるところにより指定難病の患者その他厚生労働省令で定める者の同意を得た情報に限る。以下「 に規定する同意指定難病関連情報の項の次に 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 2017年法律第28号第2条第1項 《この法律において「医療情報」とは、特定の…》 個人の病歴その他の当該個人の心身の状態に関する情報であって、当該心身の状態を理由とする当該個人又はその子孫に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政 に規定する医療情報の項を加える改正規定医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律(2023年法律第35号)の施行の日

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