歯科衛生士法施行規則《本則》

法番号:平成元年厚生省令第46号

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制定文 歯科衛生士法 1948年法律第204号)第7条第3項、 第9条 《 この法律に規定するもののほか、免許の申…》 請、歯科衛生士名簿の登録、訂正及び抹消、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、住所の届出、指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関する事項は、厚生労働省令で定 及び 第12条 《 試験は、次の各号のいずれかに該当する者…》 でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国におい の九(これらの規定を同法附則第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 歯科衛生士法施行規則 1949年厚生省令第35号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。


1章 免許

1条 (法第4条第3号の厚生労働省令で定める者)

1項 歯科衛生士法 1948年法律第204号。以下「」という。第4条第3号 《第4条 次の各号のいずれかに該当する者に…》 は、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第6 の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科衛生士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の2 (障害を補う手段等の考慮)

1項 厚生労働大臣は、歯科衛生士 免許 以下「 免許 」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

1条の3 (免許の申請)

1項 免許 を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 歯科衛生士国家 試験 以下「 試験 」という。)の合格証書の写し又は合格証明書

2号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 以下「 中長期在留者 」という。及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める 特別永住者 以下「 特別永住者 」という。)については、 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)を記載したものに限る。 第6条第2項 《2 市町村長は、適当であると認めるときは…》 、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。 第6条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第4号によ…》 る申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 において同じ。

3号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

3項 第1項の申請書に合格した 試験 の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。

2条 (名簿の登録事項)

1項 歯科衛生士 名簿 以下「 名簿 」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日

3号 試験 合格の年月

4号 免許 の取消し又は業務の停止の処分に関する事項

5号 免許 の場合には、その旨

6号 歯科衛生士 免許 証(以下「 免許証 」という。)若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「 免許証明書 」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

7号 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

3条 (名簿の訂正)

1項 歯科衛生士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、 名簿 の訂正を申請しなければならない。

2項 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等を記載したものに限る。 第5条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》 る申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅 において同じ。及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

4条 (登録の抹消)

1項 名簿 の登録の抹消を申請するには、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 歯科衛生士が死亡し、又はそうの宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又はそうの届出義務者は、30日以内に、 名簿 の登録の抹消を申請しなければならない。

3項 前項の規定による 名簿 の登録の抹消を申請するには、申請書に、当該歯科衛生士が死亡し、又はそうの宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。

5条 (免許証の書換え交付申請)

1項 歯科衛生士は、 免許 又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に 免許 又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

6条 (免許証の再交付申請)

1項 歯科衛生士は、 免許 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の申請をする場合には、手数料として3,100円を国に納めなければならない。

4項 免許 又は免許証明書を破り、又は汚した歯科衛生士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

5項 歯科衛生士は、 免許 証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

7条 (免許証又は免許証明書の返納)

1項 歯科衛生士は、 名簿 の登録の抹消を申請するときは、 免許 又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項 《2 歯科衛生士が死亡し、又は失踪そうの宣…》 告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の抹消を申請しなければならない。 の規定により名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。

2項 歯科衛生士は、 免許 を取り消されたときは、5日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

8条 (登録免許税及び手数料の納付)

1項 第1条の3第1項 《免許を受けようとする者は、様式第1号によ…》 る申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 又は 第3条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》 る申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第5条第2項において同じ。及び前項の申請の事由を証する書類 の申請書には、登録 免許 税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2項 第6条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第4号によ…》 る申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

9条 (届出)

1項 第6条第3項 《3 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働…》 省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。 の厚生労働省令で定める2年ごとの年は、1990年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。

2項 第6条第3項 《3 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働…》 省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出事項は、次のとおりとする。

1号 氏名及び年齢

2号 住所

3号 名簿 の登録番号及び登録年月日

4号 業務に従事する場所の所在地及び名称

3項 前項の届出は、様式第5号によらなければならない。

10条 (規定の適用等)

1項 第8条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科衛生士の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定登録機関 以下「 指定登録機関 」という。)が歯科衛生士の登録の実施等に関する事務を行う場合における 第1条の3第1項 《免許を受けようとする者は、様式第1号によ…》 る申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第3条第2項 《2 前項の申請をするには、様式第2号によ…》 る申請書に戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第5条第2項において同じ。及び前項の申請の事由を証する書類第4条第1項 《名簿の登録の抹消を申請するには、様式第3…》 号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第5条 《免許証の書換え交付申請 歯科衛生士は、…》 免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者見出しを含む。)、 第6条 《免許証の再交付申請 歯科衛生士は、免許…》 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提 の見出し、同条第1項、第2項及び第5項並びに 第7条 《免許証又は免許証明書の返納 歯科衛生士…》 は、名簿の登録の抹消を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項の規定により名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。 2 歯科衛生士は、免許 の規定の適用については、これらの規定( 第5条 《免許証の書換え交付申請 歯科衛生士は、…》 免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者 の見出し、同条第1項、 第6条 《免許証の再交付申請 歯科衛生士は、免許…》 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提 の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、 第5条 《免許証の書換え交付申請 歯科衛生士は、…》 免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本中長期在留者 の見出し及び同条第1項中「 免許 証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、 第6条 《免許証の再交付申請 歯科衛生士は、免許…》 又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提 の見出し並びに同条第1項及び第5項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。

2項 第1項に規定する場合においては、 第6条第3項 《3 第1項の申請をする場合には、手数料と…》 して3,100円を国に納めなければならない。 及び 第8条第2項 《2 第6条第2項の申請書には、手数料の額…》 に相当する収入印紙をはらなければならない。 の規定は適用しない。

2章 試験

11条 (試験科目)

1項 試験 の科目は、次のとおりとする。

1号 人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能

2号 歯・口腔の構造と機能

3号 疾病の成り立ち及び回復過程の促進

4号 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

5号 歯科衛生士概論

6号 臨床歯科医学

7号 歯科予防処置論

8号 歯科保健指導論

9号 歯科診療補助論

12条 (試験施行期日等の公告)

1項 試験 を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

12条の2 (受験資格の認定申請)

1項 第12条第3号 《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》 当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士 免許 を得たことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

13条 (受験の手続)

1項 試験 を受けようとする者は、様式第6号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第12条第1号 《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》 当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は 又は第2号に該当する者であるときは卒業証明書

2号 第12条第3号 《第12条 試験は、次の各号のいずれかに該…》 当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者 3 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類

3号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。

14条 (合格証書の交付)

1項 厚生労働大臣は、 試験 に合格した者に合格証書を交付するものとする。

15条 (合格証明書の交付及び手数料)

1項 試験 に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2項 前項の申請をする場合には、手数料として2,950円を国に納めなければならない。

16条 (手数料の納入方法)

1項 第13条第1項 《試験を受けようとする者は、様式第6号によ…》 る受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 又は前条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

17条 (規定の適用等)

1項 第12条の4第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定試験機関 以下「 指定 試験 機関 」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における 第13条第1項 《歯科衛生士でなければ、第2条第1項に規定…》 する業をしてはならない。 但し、歯科医師法1948年法律第202号の規定に基いてなす場合は、この限りでない。第14条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条の規定に違反した者 2 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者 及び 第15条 《 第8条の7第1項第12条の8において準…》 用する場合を含む。の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する 第15条第2項 《2 前項の申請をする場合には、手数料とし…》 て2,950円を国に納めなければならない。 の規定により 指定試験機関 に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3項 第1項に規定する場合においては、 第16条 《手数料の納入方法 第13条第1項又は前…》 条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。 の規定は適用しない。

3章 雑則

18条 (記録の作成及び保存)

1項 歯科衛生士は、その業務を行った場合には、その記録を作成して3年間これを保存するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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