附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年7月1日農林水産省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月30日農林水産省令第22号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月30日農林水産省令第13号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月15日農林水産省令第17号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2014年9月26日農林水産省令第52号)
1項 この省令は、2014年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第1項若しくは第2項又は
第4条第1項
《法第3条第3項第5号の農林水産省令で定め…》
る事項は、経営改善措置の実施に伴う設備の設置又は廃棄若しくは譲渡に関する事項とする。
の承認の申請であって、この省令の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
附 則(2019年2月1日農林水産省令第6号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2024年6月27日農林水産省令第39号)
1項 この省令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2024年7月1日)から施行する。