制定文
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 (平成元年法律第58号)
第3条第2項第5号
《2 前項の貸付規程には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積 2 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法 3 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件 4 特定農地
及び 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 (平成元年政令第258号)
第4条第1項
《特定農地貸付けについて法第3条第3項の承…》
認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第2項各号に掲げる事項の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号
の規定に基づき、 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (貸付協定の内容)
1項 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第5号
《2 この法律において「特定農地貸付け」と…》
は、農地についての賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定以下「農地の貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 政令で定める面積未満の農地に係る農地の貸付けで、相当数の者を
イの農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定農地貸付けの用に供される農地の管理の方法
2号 農業用水の利用に関する調整その他地域の農業と特定農地貸付けの実施との調整の方法
3号 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が市町村に対して行う貸付協定の実施の状況についての報告に関する事項
4号 貸付協定に違反した場合の措置
5号 その他必要な事項
2項 貸付協定においては、前項各号に掲げる事項のほか、地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定農地貸付け( 生産緑地法 (1974年法律第68号)
第3条第1項
《市街化区域都市計画法1968年法律第10…》
0号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公害又は災害の防止、農林漁業と調和
の規定により定められた生産緑地地区の区域内の農地(第1号において「 都市農地 」という。)に係るものに限る。)に関する次に掲げる事項を定めることができる。
1号 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が 都市農地 を適切に利用していないと認められる場合に市町村が協定を廃止する旨
2号 法
第3条第3項
《3 農業委員会は、第1項の承認の申請があ…》
った場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 1 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業の
の承認を取り消した場合又は協定を廃止した場合に市町村が講ずべき措置
2条 (貸付規程に記載すべき事項)
1項 法
第3条第2項第5号
《2 前項の貸付規程には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積 2 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法 3 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件 4 特定農地
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第3条第2項第1号
《2 前項の貸付規程には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積 2 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法 3 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件 4 特定農地
に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には、その権利の種類
2号 法
第3条第2項第1号
《2 前項の貸付規程には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積 2 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法 3 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件 4 特定農地
に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該農地について取得しようとする権利の種類
3条 (特定農地貸付けの軽微な変更)
1項 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令
第4条第1項
《特定農地貸付けについて法第3条第3項の承…》
認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第2項各号に掲げる事項の変更農林水産省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号
の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。
1号 法
第3条第2項第1号
《2 前項の貸付規程には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積 2 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法 3 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件 4 特定農地
に規定する農地の所在又は面積の変更に伴う変更
2号 特定農地貸付け(地方公共団体の処分によるものを除く。以下同じ。)を受ける者の募集を公共団体及び公共的団体以外の者に委託することとする変更
3号 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの条件のうち当該特定農地貸付けによって設定される権利の種類の変更
4号 特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための事務を公共団体及び公共的団体以外の者に委託することとする変更