附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(平成元年9月11日)から施行する。
附 則(1990年3月15日農林水産省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年8月15日農林水産省令第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
附 則(2018年8月28日農林水産省令第55号)
1項 この省令は、 都市農地 の貸借の円滑化に関する法律(2018年法律第68号)の施行の日(2018年9月1日)から施行する。